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固定資産税について
先日父が亡くなり、第3順位までの全ての者の相続放棄が裁判所に受理されました。父には兄が一人、妹が一人います(両親は既に他界)。祖父が亡くなった際、遺産分割協議を行っていない為、未だ全て祖父名義で固定資産税は父が代表で他の兄弟から費用を頂いてまとめて払っていたようです。今回の相続放棄で父の法定相続分はなくなると思いますが、他の兄弟達の法定相続分の固定資産税はどうなるのでしょうか?父の持分の金額を引いた額を支払ったらいいのですか?父の兄弟は自分達の持分の固定資産税は支払いたいと言っています。ちなみに昨年の固定資産税は49,300円でした。よろしくご回答の程お願いします。
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- usotukizok
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回答No.1
だめです。基準日に所有していた者に税金はかかります。 基準日にお父様がご存命であれば今年分の固定資産税が全額掛かります。遺産分割協議に従って所有権を移転しないと問題が起きます。 固定資産税は多額ではないので支払ったほうが問題が難しくならないと思います。 相続放棄の申請をしたところを見ると遺産は債務超過だったのだと思いますが、その場合債権者が資産を換金して配当する必要が出てきます。その為には遺産分割協議がされていない祖父の遺産を早急に分割してお父様の持分を確定する必要があります。 一つ心配なのは債権者の中から詐欺にあったと言われる事があるかも知れないという事です。