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固定資産税代表相続人変更届について

固定資産税代表相続人変更届について 先ほど市役所のほうから固定資産税代表相続人変更届が届きました。 これをネットで調べても固定資産税代表相続人指定届という名で出てくるので何か違いがあるのでしょうか? 私には兄がいるんですが、実家に帰ったところ兄にこのような封筒が届いてないみたいなのですが、これは私が代表に指定されてるのと一緒なのでしょうか? この固定資産税は、祖父の持ち家の税なのですか、祖父が数年前に亡くなりその後に私の父が相続人した感じみたいなのですが、この父が1年前になくなってたみたいで今回このような封筒が届いたとも思うんですが、これは絶対に返信しないといけないのでしょうか? よくわからないので詳しく教えていただきたいです。 ちなみに、私の父と母は離婚しており父と10年くらい会ってない感じなので亡くなっていることすら知らない状態でした。 この届け出を出すとすべてのものが相続されるのでしょうか?拒否ることもできるのでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.4

>これをネットで調べても固定資産税代表相続人指定届という名で出てくるので何か違いがあるのでしょうか? 同じものです。 「固定資産税代表相続人指定(変更)届」と書いてあって、指定と変更が同じ用紙で可能になっている場合もあります。 >私には兄がいるんですが、実家に帰ったところ兄にこのような封筒が届いてないみたいなのですが、これは私が代表に指定されてるのと一緒なのでしょうか? 貴方が代表なので、貴方宛に届いています。貴方が現時点での納税義務者です。 >この届け出を出すとすべてのものが相続されるのでしょうか? 何も相続されません。単に「税金を誰々が払います」という届け出の用紙です。 >拒否ることもできるのでしょうか? 「既に貴方が納税義務者になっている」ので、拒否も何も出来ません。 届け出せずに無視して書類を破棄すると「代表相続人に納税義務がある」ので、貴方に固定資産税の納付書が届き、貴方が納税しないとなりません。 誰が相続するか決まってない状態(持ち主が決まってない状態)であっても、税金は掛かるので、誰が相続するか決まるまで、代表者が納税します。 相続する人が決まったら、不動産の名義変更をして、新しい持ち主が納税する事になります。

  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (263/1815)
回答No.3

相続はどきません、あくまでも固定資産税の次の、代表者を、提示するようにいつて、います、兄にするのか、誰宛に出せば良いのか、確認しているのです、本当は司法書士に、頼み、相続人を決めるか、相続人に、新しい登記簿謄本を、つくりげて、名義変更をし相続者を、決めるかしなければいけない、法律が、かわり、そのままほつとけば、家も、売れなくなる、また、税金が、高くなるかもおそらくは、固定資産税を誰宛に送ればよいのか、誰が次の相続にんか知りたいのだと、思います、見なし、土地になると、今後転売とか、相続税とかが、かかつてきます、貴方の家族は、離婚しているので、少しややこしくなつてます、奥さんが相続するのか、離婚した、旦那さんの、嫁がいると、その人も、相続権が発生するかもしれません、一度司法書士に、相談されれば良いとおもいます、

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7972/17042)
回答No.2

> これをネットで調べても固定資産税代表相続人指定届という名で出てくるので何か違いがあるのでしょうか? 同じものです。 > これは私が代表に指定されてるのと一緒なのでしょうか? そうですけど,変更したければ変更してください。 > これは絶対に返信しないといけないのでしょうか? 返信しないとこれからも固定資産税関係のものはあなた宛てに届きます。 > この届け出を出すとすべてのものが相続されるのでしょうか?拒否ることもできるのでしょうか? 相続や不動産の登記とは関係がありません。 相続の放棄をしたければ家庭裁判所に3か月以内に申述書を提出してください。 相続をしたければ,他の相続人と遺産の分割方法を話し合ってください。

  • iq00001
  • ベストアンサー率15% (40/266)
回答No.1

お父様が亡くなられたので貴方が固定資産税を払うのです。 誰かが固定資産税を払わないとなりません。この場合役所は不動産の近所の人を指名します。 他の方が払うなら、市にその旨を届け出れば良いのです。 放置して置けば貴方が未払いとの扱いになります。

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