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固定資産税について

両親が離婚して何年かたつのですが、父が出て行き両親が建てた家に母、祖母、兄、私で住んでいます。父が固定資産税を滞納しているんですが、この先母に名義変更することは可能でしょうか?又、その場合滞納していた固定資産税は誰が払うことになるのでしょうか?ちなみに母は父と裁判所で約束した慰謝料もまだ今現在もらっていません。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 家屋の登記名義にかかわらず、固定資産税の納税義務者を変更することは不可能ではないですが、役所サイドとしては、あなたの家庭の実情など一方的に説明されても、その行為がふさわしいかどうか判断しようがないので、基本的にはお父様の委任状が必要でしょう。書式は市町村役所の担当課に聞いてい下さい。  家の登記名義を変更すれば、納税義務者が自動的に変わるのでその手続きの方が無難かつ確実でしょう。  滞納税については、お父様の債務です。  本来はお父様の意思を無視して、税を納めることはそのままでは出来ませんが、実情はいい加減なので、差し押さえなどが恐ろしいだけでしたら、お子さまの誰かが、滞納額が大きければ少しずつでも分納したいと相談すれば、多分払わせてくれるでしょう。全く滞納し続けるよりもはるかにその方がマシでしょう。固定資産税の滞納のことで連絡したければ、とりあえずお子さまの誰かの所にしてくれと窓口を決めておけば、そこに関係人として連絡をしてくれるようになると思います。  賦課する課税担当と徴収する納税担当は別物なので、払う意思があるという相談には、徴収担当の方が法律を若干曲げても緩めに親身に乗ってくれることが多いと思います。  上記の回答で、上の段落が賦課側の理屈、下の段落が徴収側の理屈となります。  あなたの市町村がどうかという責任はとれない点はごめんなさい。おそらく都会よりも田舎の方が緩いと思います。

noerumaria
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

納税義務は、被課税者にあります。従ってあなたのお父さんに納税義務があります(今回、相続は発生していないので)。 しかし、滞納しているということで、最悪不動産が差し押さえられる可能性も有ります。 名義変更は可能なのですが、お父さんの資産状況によっては詐害行為として名義変更が認められない可能性もあります。もっとも離婚の慰謝料、生活費としての名義変更(譲渡)であれば、その可能性は低くなります。

noerumaria
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。母が今後のことを大変気にしていたので大変参考になりました。新しくわかったことなのですが家の譲渡書を離婚したさいにもらっているそうです。

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