相続人代表者指定届とは?相続放棄後も送られてくるのはおかしい?
- 相続放棄後に送られてきた相続人代表者指定届について疑問があります。相続放棄したため、父の兄が相続権を持っているはずですが、兄は行方不明とのことで、相続するのか放棄するのかが分からないそうです。しかし相続放棄したのになぜこのような用紙が送られてくるのか疑問です。また、相続放棄にも関わらずこの指定届を出す義務があるのでしょうか?役所の税務課では個人情報の保護として相続放棄情報が伝わっていないのでしょうか?
- 相続放棄後に送られてきた相続人代表者指定届について疑問があります。相続放棄したため、父の兄が相続権を持っているはずですが、相続人代表者指定届が送られてきた理由が分かりません。兄は行方不明だと言われており、相続するのか放棄するのかが分からないとのことです。しかし相続放棄しているのになぜこのような用紙が送られてくるのか疑問です。もし相続放棄した場合でも、この指定届を出す義務があるのでしょうか?役所の税務課では相続放棄情報が伝わっていないのでしょうか?
- 相続放棄後に送られてきた相続人代表者指定届に疑問があります。相続放棄したため、父の兄が相続権を持っているはずですが、相続人代表者指定届が送られてきました。しかし兄は行方不明であり、相続するのか放棄するのかが不明とのことです。相続放棄しているのになぜこのような用紙が送られてくるのか疑問です。また、相続放棄した場合でも、この指定届を出す義務があるのでしょうか?役所の税務課には相続放棄情報が伝わっていないのでしょうか?
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相続人代表者指定届
長文で失礼します。 おととし、音信不通だった父が亡くなり、弟と共に相続放棄をし、受理されました。 去年、市の税務課から、弟の方に、「相続人代表者指定届け」と、 固定資産税の未払分の金額の書いた用紙が送ってきました(督促状ではありません) 固定資産税の支払いの義務もないし放っておいたのですが、 今回姉の私に、相続代理人者指定届(固定資産現所申告) の用紙が送られてきました。 未払い分を払えなどということは書いてありませんが、 2週間以内に届けに記入し、送れと書いてあります。 私たちが放棄したので、父の兄に相続権が移ったのですが、父の弟曰く、 父の兄が行方不明だとのことで、放棄するのか相続するのかの意思が解らないのだそうです。 だからといって、私たち兄弟にまたこのような用紙を送ってくるのは おかしいのではないでしょうか? それとも相続放棄しても、この指定届けを出す義務がのこっているのでしょうか? もしくは、私たちが相続放棄したことは 役所の税務課では 個人情報の保護とやらで、解らないのでしょうか? 電話するなり、文書なりで、関係ないので送って来ないでと言っていいものなのでしょうか?
- makoharu0313
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- 土地・住宅の税金
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質問者が選んだベストアンサー
とある自治体で固定資産評価補助員をしています。 > もしくは、私たちが相続放棄したことは 役所の税務課では > 個人情報の保護とやらで、解らないのでしょうか? 裁判所からは通知されませんし官報にも載らないので、能動的に調べなければ放棄があった事実を把握することはできません。ただ、わたしの自治体では納税義務者が死亡した場合には裁判所に照会して調べていますので、その自治体の調査は十分ではありません。 十分調査をしていないため、おっしゃる通り、遺産分割が難航しているとでも思っているのかもしれません。 相続放棄が受理されたときに裁判所から何らかの文書や通知を受けていると思いますので、その文書を持って税務課の窓口に行って見せるか、電話で「放棄したのでちゃんと調べてください」とでも言えば良いのではないでしょうか?
その他の回答 (2)
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
相続放棄は,官庁の1つである家庭裁判所で行う手続きですが, その事実は公開されるべき情報ではないため, 同じ官庁の1つである役所の税務課といえども, 相続人(であった者)から相続放棄の旨の告知がない限りは, 相続放棄があったことを把握することはできません。 相続の放棄をしたから納税義務がないのだと主張したいのであれば その旨を役所に伝えればいいだけの話で, それさえすれば役所は自分で次順位相続人を調査して, 次はそちらに通知を出すはずです。 それをあなた方がしないために,役所は(仕方なく), 相続権のあるであろう人に通知を出さざるをえないのです。 ほうっておく限りは役所もずっとそうせざるをえないので, とりあえず役所に対しては,相続放棄をした旨を伝えるべきでしょう。 なお,民法940条により,相続の放棄をした人は, その放棄によって相続人となった人が相続財産の管理を始めることができるまでは, 自己の財産と同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならず, 放棄をしたからといって何もしなくていいわけではありません。 相続人代表者指定届は,納税の代表者を役所に通知するものですから, 相続人でないあなた方にそれを出す権利も義務もありません。 次順位相続人にその権利義務は移っていることになりますので, 次順位相続人になる人(お父さんのご兄弟)に 申し送りをしたほうがいいのではないかと思われます。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 てっきり、役所へ通知されるものと勘違いしておりました。 父の兄が行方不明で申し送りは出来ないのですが、 役所の方に、相続放棄した旨を伝えたいと思います。 とても勉強になりました。ありがとうございます。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>もしくは、私たちが相続放棄したことは 役所の税務課では個人情報の保護とやらで、解らないのでしょうか? 個人情報云々とは関係なく、相続放棄した事は市町村に通知されませんし、自己破産の様に官報にも載りませんから、 市町村の課税当局は知るよしもありません。
お礼
ご回答下さり、ありがとうございます。 通知されないとは知らず、役所の方に申し訳なかったなと 思っております。 担当の方に放棄した旨、伝えたいと思います、 ありがとうございます。
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