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銀行口座名義について

銀行口座名義についてお尋ねします・ 個人事業主の場合、銀行口座名義については、「屋号・代表者氏名」となり、屋号のみを銀行口座名義にすることはできず、必ず屋号の後に代表者氏名が付くそうです。 そこで株式会社等の法人の場合ですが、 合同会社の銀行口座名義についてお尋ねします。 例えば ”合同会社「青空出版」”という法人の場合、 銀行口座の名義は 「(ドウ)アオゾラシュッパン」 となるのでしょうか? それとも 「(ドウ)アオゾラシュッパン・代表者氏名」 と必ず代表者氏名が後に付くのでしょうか? 銀行口座名義を法人名だけにすることはできないのでしょうか? なお、 ネットの質問サイトの回答で 「法務局で法人登録してあるのなら個人事業主でも屋号名での登録は可能 法人登録していない個人事業主は個人名になります。 どこの銀行でも一緒です。」 との回答が記載されておりますが、 ・個人事業主(会社組織ではないいわゆる自営業)の場合で屋号を法務局で法人登録することは可能ですか? ・上記の法人登録すれば銀行口座名義を個人事業の屋号のみで口座を開設することは可能ですか?

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回答No.5

質問が分かり難いので分けて回答します。 1.あなたが「商号の登記」をした個人事業者でも、現在金融機関は   、「屋号+代表者氏名」でしか口座開設してくれません。 2.あなたが法人成なりした「合同会社(LLC)」ならば、   合同会社としての法人登記をしてあるはずですから、法人名義で   口座開設できます。   「登記事項証明書」と登記所へ届け出た印鑑の「印鑑証明書」   が必要です。 以上、簡単ですが。

rrr1111
質問者

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ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 感謝いたします

その他の回答 (4)

回答No.4

ちょっと訂正。 誤:「会社組織ではない自営業」は「法人」ではありませんから、登記する事はできません。それは「自称・自営業」であり「法的には自営業ではない」のです。 正:「会社組織ではない自営業」は「法人」ではありませんから、登記する事はできません。それは「自称・自営業」であり「法的には法人ではない」のです。 例えるなら 登記してない自営業者=役所に出生届けを出してない赤ん坊。法的には存在していない。 登記している自営業者=役所に出生届けを出してある赤ん坊。法的にも存在している。 です。 経営の実態、会社の実態がどうであれ「登記してある」つまり「法的に存在している」のなら「法人名での口座開設が可能」です。 逆に言えば、経営の実態、会社の実態がどうであれ「登記してない」つまり「法的に存在していない」のなら「法人名での口座開設は出来ず、法人名+代表者氏名での口座開設のみ可」です。 と言うか「法人名+代表者氏名での口座開設」ってのは「個人名義での口座開設時に、個人名の前に屋号を付加して貰っただけ」であって「個人名義での口座開設と一緒」です。

rrr1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 感謝いたします。

回答No.3

追記。 >・個人事業主(会社組織ではないいわゆる自営業)の場合で屋号を法務局で法人登録することは可能ですか? 登記出来るのは「会社法人」「NPO法人」「社団法人」「財団法人」だけです。 「会社組織ではない自営業」は「法人」ではありませんから、登記する事はできません。それは「自称・自営業」であり「法的には自営業ではない」のです。 但し、自営業者だろうが無職だろうがホームレスだろうが大学生だろうが、誰であっても http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html に記載された書類を揃えさえすれば、法人としての登記を申請できます。 株式会社なら、資本金1円で発起設立すれば、代表取締役=発起人=株主=出資人、と、すべてを自分一人にする事が出来ますから「商店街の八百屋で、店長一人だけの経営であっても、登記上は株式会社」と言う事も可能です。 >・上記の法人登録すれば銀行口座名義を個人事業の屋号のみで口座を開設することは可能ですか? もう、これに答える必要は無いよね?

回答No.2

>合同会社の銀行口座名義についてお尋ねします。 法人の種類・形態は無関係です。 「法人として法務局に登記されているかどうか?」だけが重要です。 ・法務局に登記されていない場合 口座名は「法人名+代表者氏名」になります。 ・法務局に登記されている場合 口座名は「法人名」にする事ができます。 「法務局の登記」は、言ってみれば「会社の戸籍」みたいな物です。 偽名や変名など「戸籍に載ってない名前」は実在するのを証明できないので「個人名での銀行口座を作れない」です。 同じように「法務局に登記の無い法人」は「法人名での銀行口座を作れない」です。 簡単に言うと「法人名だけにするなら、会社にとっての戸籍と言える、法務局への登記が必要」ってこと。

rrr1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なお、「法務局の登記」というのは、法人のみができて、 個人事業主(いわゆる自営業)は「法務局の登記」ができない。 と解釈してよろしいでしょうか? それとも個人事業主でも屋号を「法務局の登記」としてできるのでしょうか?

回答No.1

※あなたの気持ちは分かるけどこのように考えて下さい。 ※法務局では戸籍謄本上の名前であり,この人が会社の責任者であればよいのです。 例)下記のようにゴム判を作成して代表取締役大仏次郎の後に届出の押捺をすればよいです。 合名会社青空出版 代表取締役大仏次郎○ ※少し講釈を書きます。 公式の所は例のような形にしなければ受理しません。

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