• ベストアンサー

複数勤務の社会保険について

現在A社に勤務していてB社でも勤務しようと思っています。 いわゆるWワークで共に非正規です。 AとBで社会保険の適用要件を満たすため2社それぞれで 社会保険に加入することになると思いますが、 そこでお聞きしたいです。 社会保険において、 A社とB社は具体的にどのような事務手続きをするのでしょうか? (例えば年金事務所や健康保険組合、雇用保険など・・) そして私がやるべき手続きがあるならどのようなことでしょうか? 複数勤務の社会保険はこれから一般的になると思うのですが 複雑で事務作業も毎月毎月大変な気がします。詳しい方教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

雇用保険については、加入基準があり、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用する見込みがある」場合、雇用保険に加入が必要となります。 二つの会社で勤務をして、二社とも雇用保険の加入基準を満たしていない場合は、どちらの会社も加入しませんので、この場合、雇用保険料はかかりません。 次に、片方の会社だけ加入基準を満たしている場合は、その会社で資格取得の手続きをします。未加入の会社では雇用保険料はかかりません。 また、アルバイトを掛け持ちしたりして、両方の会社で加入基準を満たしている場合がありますが、法律上、重複して雇用保険に加入できないことになっていますので、原則は賃金の高い方の会社で加入します。  健康保険と厚生年金保険については、加入基準があり、「1週間の所定労働時間及び1ヶ月間の所定労働日数が、正社員の1週間の所定労働時間及び1ヶ月間の所定労働日数の4分の3以上である」場合、原則加入が必要となります。また、平成29年4月からは、厚生年金保険の被者数が常時501人以上の会社、および被保険者数が常時500人以下の企業のうち、一定の要件を満たした会社で働く、本来の加入基準を満たさないパート・アルバイトの方でも社会保険の加入対象となることになりましたので、単純に「1週間の所定労働時間及び1ヶ月間の所定労働日数が、正社員の1週間の所定労働時間及び1ヶ月間の所定労働日数の4分の3以上である」ことに該当しない場合でも、直ちに未加入と判断できないところもあります。 (詳しくは、日本年金機構HPの https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdfをご参照下さい。)    また、両方の会社で役員に就任する場合は、常勤か非常勤かで判断します。常勤の場合は加入義務があり、非常勤の場合、加入義務はありません。  そして、二つの会社で勤務をして、二社とも社会保険の加入基準を満たしていない(加入義務がない)場合は、どちらの会社も加入できません。 片方の会社だけ加入義務がある場合は、その会社で資格取得の手続きをします。なお、未加入の会社では、資格取得の手続きは当然しないことになります。 ちなみに、雇用保険は加入基準を満たしていても重複して加入できないことになっていますが、健康保険・厚生年金保険は、それぞれの会社で加入義務がある場合は重複して加入手続きをする必要があります。よくあるケースですが、加入義務がある場合に加入手続きを怠っていることが行政指導等で発覚した場合は、さかのぼって社会保険料が徴収されます。一般従業員については考えにくいですが、代表取締役や役員については、子会社や関連会社で兼任する等して十分あり得えますのでご注意下さい。 2つの会社で社会保険に加入することになった場合は、「所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を年金事務所に提出して、どちらか一方の会社を被保険者本人が選択することになっています。そして届出の提出先は、選択する方の年金事務所です。また、以前から在籍している会社で健康保険被保険者証が発行されている場合は、整理番号が変更されますので、一旦、健康保険被保険者証を返還する必要があります。そして、通常の資格取得の場合と同じように、新しく選択した会社の健康保険被保険者証が手元に届きます。健康保険の傷病手当金等、各種給付の手続きは、選択した会社で行います。 https://www.cs-acctg.com/column/jinji_romu/53789.html 被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき ↓ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140820-03.html

poursuite
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございます。理解しました。

その他の回答 (2)

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.3

適用要件 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html そこそこきついですが 8x3日=24h なので 週6 (昭和なら当たり前?) どちらかに入るか 国保です 失業保険は https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/koyohoken_kanyu_jouken/ 片方だけに入ってると損ですが 両方はいるシステム自体が存在しない 確定申告は最後に自分でしないといけません

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

二つの会社で同時に社会保険の加入要件を満たしますか? 加入要件は「通常の労働者の3/4以上の労働時間」です 2社で3/4なら3/4+3/4=6/4 普通の労働者は40時間/週働くので貴方は40*6/4=60時間/週働くことになります その場合、労働基準法第 38 条第 1 項で定めている勤務時間を合計して 8 時間を超えた場合は、割増賃金を支払わなければならないの規定に基づき1日の後で働く会社から残業扱いをしてもらえますか? また、長時間労働の上限規制(80時間/月)にも引っ掛かります 60時間/週は240時間/月、所定労働時間は8時間×20日=160時間/月なので残業時間を80時間とみなされます

poursuite
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう