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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:客が釣り銭要らないと意思表示)

客が釣り銭要らないと意思表示

Taro0508の回答

  • Taro0508
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

おっしゃる通りで、一度渡した釣り銭の所有権が従業員に移ったのでそれは従業員のお金です 法的根拠を加えるなら年間100万円以内の金銭の譲渡は贈与税の対象にもならないので金銭譲渡の問題にもなりません。 ただ業務中にお金あげるって言われたからもらったってだけなので会社はそれを責めたところで 不当になります。

decmo100
質問者

お礼

ありがとうございます。不当な処罰になるんですね。

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