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弁護士制度と呼び方について

国選弁護士と私選弁護士の違いについてです。 国選弁護士は、逮捕されて72時間後の「勾留」に 切り替わらないと呼ぶことが出来ない。 呼ぶ場合は、警察に言えばよい。 私選弁護士は、逮捕直後から直ぐに呼ぶことが出来る。 呼ぶときは、取り調べのときに警察官に、 連絡先を言えば読んでくれる。 これでいいでしょうか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

それでいい、と思いますが 国選弁護士は、勾留決定が出された段階で付くことになる。 裁判官が拘留を決定した後から選任される。 これは 逮捕されてから48~72時間後あたり 呼ぶ場合は、警察に言えばよい。 私選弁護士は、逮捕直後直ぐに呼ぶことができるが 私選弁護士が決まている場合には 取り調べまで待たずに、その場で弁護士に連絡すれば有利。 警察に私選弁護士の連絡先を伝え呼んでもらうためには 事前に弁護士と相談してないとダメで 今回の逮捕前に委任契約を結んでいるか、 もともと契約してる必要、がある。 まったく私選弁護士が決まってない場合は まずは、家族や友人などが弁護士に相談しないとダメ。 面識のない私選弁護士は 警察から連絡がきても駆けつけてくれないような気がする。 国選や当番と私選の大きな違いは、いつでも選任できること。 そため、自首やまだ逮捕されていない状況、早い段階で 弁護開始してくれるので、自分にはとっても有利。 くだらない回答、読む価値のない回答 失礼しました。

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