- ベストアンサー
会社定款について
代表取締役2名の場合。会長と社長 株主総会の議長は社長がこれにあたる。 となっていますが、 代表取締役がこれにあたる。という文言に変更は可能でしょうか? その際に附則をつけないといけないでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社法には、株主総会の議長を誰が務めかということについて定めがありません そこで、定款に定めがない場合には、議長は株主総会によって選任されますが、定款上、社長である取締役が議長となる旨が定められているのが通例です また、書かれている内容ですと将来的に「代表取締役解任議案」ができません 解任されたらその場で、議長解任になるからです ので、「取締役がこれにあたる」ぐらいにしておくほうが良いかと思います 附則を付ける場合は「会長もしくは社長に事故がるときは、総会内において他に議長を選任する」ぐらいかと思います 実際に現在、コロナ禍で総会に出席できない事態などが増え、規約の改正は様々な会社で行われています また、リモートによる総会にできるような定款改正もされています
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足を追加させていただきます。 見て頂ければと幸いでございます。 よろしくお願い申し上げます。
補足
現定款で「社長に事故があったときはほかの取締役がこれにあたるあたる」と記載があります。 弊社は同族会社で株主が輩のような兄を問題視しております。 私が社長一人の会社です。 総会の議長は私がしておりました。 今回新役員就任、新代表取締役社長に選定予定です。 私が代表取締役会長になります。 新代表取締役社長も株主の資質を知っておりますのでまずは臨時総会で感触をみて定時総会での議長を検討したいと思われています。 私と新代表取締役社長との対立はございません。 このような背景のなか再度よきアドバイスをお願いできればと存じます。