• 締切済み

有限会社の定款に定める条項について

有限会社の設立を目前にひかえている者です。 設立登記や会計・税理等の依頼はせず、自分たちでやっていきたいと考えていますが、細かいことを突き詰めると、際限なく疑問が出てきます。 今回は、有限会社の定款に定める条項について質問があります。 雇用保険に係る助成金申請等の事情により、会社のスタートは社員1名、取締役1名(同一人)の定款を作成していますが、 1.社員総会、召集、議長、決議の方法、議決権、議事録等の社員総会に係る条項として、今後の事業展開による、複数の出資(資本増資)を考えている場合は、複数名社員がいるものとして想定した条項の内容でも大丈夫でしょうか。 (例:「招集」代表取締役が召集するものとする。など) 2.設問1とかぶる内容ですが、役員数、資格、代表取締役及び社長、役員の報酬等の役員に関する条項として、複数名役員がいるものとして想定した条項の内容で大丈夫でしょうか。 (例:「資格」当会社の取締役は、当会社の社員の中から選任する。「代表取締役及び社長」1.当会社に代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。2.代表取締役は社長とする。など) もし、そのような際の事例や書き方などございましたら、是非教えてください。 複雑で細かい内容で大変恐縮ですが、ご示唆くださいますようお願いいたします。

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○業務の都合上約2年で18社有限会社設立及びその変更登記をしました。 ○ご質問の項目につき、認証・登記済み条項を以下に列挙します。取締役1名でも複数でも対応できるように、監査役は置かないように「ひな型を補正」したものです 第3章社員総会 第7条 当会社の定時社員総会は、営業年度末日翌日から3か月以内に開き、必要に応じて、臨時総会を開催するものとする。 第8条 社員総会は、社長たる取締役が招集するものとする。 2.社員総会を招集するには、会日より5日前に、各社員に対して、その通知を発することを要する。但し、総社員の同意があるときはこの招集手続きを省略することができる。 第9条 社員総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。 第10条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。 第12条 社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印することを要する。 第 4 章  役  員 第13条 当会社には、取締役1名以上を置く。 第14条 当会社の取締役は、当会社の社員中より社員総会において選任する。 但し、必要のある場合は、社員以外の者から選任することを妨げない。 第15条 当会社に社長1名を置き、取締役が2名以上ある時は、その互選により定めるものとする。 2.当会社を代表する取締役は、社長とする。 第16条 取締役の報酬は、社員総会の決議をもって定める。 第 6 章  附  則 第19条 当会社の最初の役員は、次の通りとする。 取締役 ○○ ○○

okattesabo
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。実は本日、認証をいただきました。あとは登記を残すのみです。ただ、1人の立ち上げなのに、一目見ると、やはり複数名で立ち上げる印象が強いらしく、公証人の方は「ずいぶん先回りなことするね~」と微笑まれていました。 また、なにかございましたらご教授ください。よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 定款の書き方について

    はじめまして、宜しくお願いします。 只今、確認有限会社を立ち上げる為、定款を書いております。その中で役員についてどちらが良い文面かわかりません。教えて頂けますでしょうか? (その1) 1.(員数) 第14条 当会社には、取締役は1名を置く。 2.(代表取締役及び社長) 第16条 当会社の取締役は社長とする。 (2)社長は会社を代表する。 (その2) 1.(員数) 第14条 当会社には、取締役は1名以上3名以内とする。 2.(代表取締役及び社長) 第16条 当会社には、代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。 (2)代表取締役は社長とする。 (最初の役員) 第20条 当会社の最初の役員は、次のとおりとする。 取締役   〇〇 太郎 代表取締役 〇〇 太郎 との二つの文面です。背景としましては、出資者(取締役)は今の所一人で、11月頃までその体制ですが、11月に出資金をもって取締役(社員)となる人が増えます。将来の事を考えてその2案にした方が良いのでしょうか?良いのであれば文面的に間違いはないでしょうか? 御教授頂ければ幸いに御座います。宜しくお願い申し上げます。

  • 有限会社の定款変更についてお聞きします。

    有限会社の定款の役員員数変更をしたいと思っています。 現在は2名以上7名以下なのですが私は役員を絶対に辞めようと思うので1名以上に変更したいと思っています。 しかし代表取締役が反対していて社印を押してくれません。私は役員報酬も受け取っていませんし、別の会社で雇用されています。 社印を押してもらえない状態で、 辞任をしたい場合にはどうしたらいいのでしょうか? 是非、回答をよろしくお願い致します。

  • 有限会社の議事録等について

    20年くらい前に株式会社を設立しその後5年後に有限会社に格下げし現在にいたっています。売上は個人商店なみです。現在社員は社長と役員が2名、社長親族1名ですが、報酬は社長と役員1名、家族社員1名に出しているだけです。出資持分は社長が6割です。その外4割を数名で分けています。有限会社は新会社法ではそのまま続き、定款も格下げ時のそのままで特例有限会社として存続しています。このような会社の場合毎年決算時に定時社員総会(株主総会を)開いて議事録を作らなければならいなのでしょうか?また有限会社に格下げした15年前に社員総会で役員、監査役等の報酬を決めたと思うのですが、報酬は15年間変更がありません。報酬に関する議事録等は毎年作成しなければいけないのでしょうか?増額の際は議事録が必要だと思いますが? また新会社法施行以降以前に設立した有限会社でも必要になった書類はあるでしょうか? また議事録を作る際は有限会社ですが、取締役会は作っていないのでどのような様式で作ればいいでしょうか?

  • 新会社法上の有限会社について

    定款の記載が下記の状況である前提でご教示ください。 ・取締役および代表取締役の氏名の記載がある。 ・監査役についての記載は無し。 ・「社員総会は、代表取締役が召集する。」の記載がある。 ・「総会の決議は、出席社員の議決権の過半数をもって決議する。」の記載がある。 (1)社員総会の招集について、取締役以外の社員で全議決権の過半数の同意がある場合、可能ですか。また可能であればどのように招集したらよいですか? (2)「過半数の決議」はすべての議案について適用されるのですか?(例えば定款の変更) (3)上記に関連しますが監査役の設置、選任および取締役の解任は(1)の条件で可能ですか? 以上、よろしくお願いします。

  • 有限会社の定款変更

    よろしくお願いします。 会社(有限会社)の定款に社員(出資者)氏名、住所、出資口数を記載しています。 これから出資者の変更、出資割合の変更などを数回に分けて行う予定でいます。 都度、定款変更を行うと費用もかさむので、定款から、社員関連の記載を無くしたいと考えています。 (引越しても定款を変更する必要が出てきます) 資本金、出資の口数、出資1口の金額が記載してあれば氏名、住所などを削除しても問題ないでしょうか 定款に、最初の役員は記載してありますが、今の代表取締役、取締役を記載していません。記載する必要はないのでしょうか? 定款の最後に設立時の社員が記名押印しています。 この設立時の社員は、削除する事ができないのでしょうか?

  • 有限会社における、代表取締役の解任について。

    仲間4人で有限会社を設立しています。 資本金も4等分して、4人がそれぞれ同じ議決権を有しています。 代表取締役に選任した人物が、コミニュケーション能力に問題があり (私が問題ありと考えている)弊社の代表取締役及び有限会社における社員を 辞めてもらいたいと考えています。 社員総会にて代表取締役の辞任を要求しようと考えていますが 取締役の招集に代表取締役が出席しなかった場合、他の出席者3名(3名とも取締役)で 議決して議事録を作成すると言う行為は有効なのでしょうか?(定款には4/3以上の同意云々は明記してあります) 辞任決議が有効だとした場合、代表取締役の出資金は返金しなければならないでしょうか? それとも他の3名の取締役で議決権を購入?(お金を払い譲り受ける)するのが一般的なことなのでしょうか? 定款にはこの辺りを詳しく明記しなかったので困っています。 基本的には話し合いと思っておりますが、それすら、うまくいきませんので… もう一点お願いします。 社員総会の議決を行った場合、1/2で議決が分かれた場合は代表取締役として特別な議決権などは存在するのでしょうか? また、1/2の議決の場合は、一般的には「議決されない事案」として議決されるまで話し合うと言う事になるのでしょうか?(基本的に定款の変更ですかね?) 会社で版権の権利を契約した関係でどうにも困っております。 アドバイスお願いいたします。

  • 有限会社の定時社員総会について

    私は昨年有限会社を設立致しました。 出資金は私個人の資金で300万、取締役は私だけの会社です。もちろん社長は私で、数人の従業員がいる会社です。 このような状況の会社で、定款に定時社員総会を決算後指定の月開く旨の条項があった場合、定時社員総会を開き、議事録として残した方が良いのでしょうか。 又、仮に議事録を残す際にどのような議案を残せば良いのでしょうか。宜しくお願いします。

  • 有限会社の役員に付いて

    ある有限会社と取引を考えていますが交渉相手が差し出した名刺に「専務取締役」と書いてありました。通常有限会社の役員は代表取締役を決めればよい事になっていますが いわゆる役付け取締役を設置する旨定款に記載すれば問題が無いのでしょうか。

  • ◆有限会社の事について教えてください。

    1 有限会社において社員総会を開催するにあたっての社員とは株主であり出資者は社員に当たらないのか? 2 会社の定款については何回かの増資を経て現在に至っている模様だが定款の変更をしておらず当初出資者20名が社員として記載されているのですが、現在は増資の結果約200名程になっております。 3 取締役の改選があり登記をしなければいけないのですが、法務局へ提出する書類は改選に当たっての取締役会、社員総会の議事録、手数料の他には何が必要ですか? よろしくお願いいたします!

  • 有限会社の出資持分の変更ての定款の記載

    有限会社の出資持分は定款に特別の定めがない場合は、有限会社法では社員間の持分の譲渡は機関の承認なくできると思いますが、その場合の定款の変更(社員および持分の記載)はどの機関(社員総会、取締役会)の承認の元に行うのでしょうか。教えてください。

専門家に質問してみよう