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株主総会付議事項

定期株主総会で、今までの代表取締役社長A氏が代表取締役会長へ、常務取締役B氏が代表取締役社長へそれぞれ就任する場合、株主総会の付議事項、審議案件に為ると思うのですが、その考え方良いですか?  付議して承認を得た後、取締役会で決定となると思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ashnori
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

取締役の選任は株主総会決議事項ですが、 代表取締役の選任は取締役会決議事項です。 (商法261条を参照ください) したがって、現在の代表取締役社長が代表取締役に 新たに就任する場合、株主総会で取締役として 選任される必要はありますが、その後の代表取締役 及び会長の就任は株主総会の決議とは関係ありません。 常務の場合も同様です。

mukudesu
質問者

お礼

近く株主総会があって、一人の取締役の解任と、質問したような人事を行う予定です。一般的に会長、代表取締役の就任も株主総会付議事項と考えていましたが、回答で良く理解できました。  有難うございました。

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