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占有について(宅建)

はじめまして。 宅建の勉強をしているのですが、参考書では行き詰まってしまいました。 どなたか教えてください。 占有についてなのですが、 自主占有と他主占有、自己占有と代理占有 という言葉が出てきたのですが、違いがうまく理解できません。 こんな場合が〇〇占有といった具合にご説明をいただけるとありがたいのですが・・・。 よろしくお願いします。

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回答No.1

手元の辞書を紐解くに… 自主占有:所有の意思をもってする占有 他主占有:所有の意思の無い占有 自己占有:(辞書に記述なし) 代理占有:所有者が直接所持するのではなく、他人に所持させる占有 ということです。 思うに、例としては… 僕の家(所有権=僕)に僕が住む →自主占有 大家の家を借りて(所有権=大家)に僕が住む →他主(所有権の無い僕)占有 僕の家にを僕が住む →自己占有 大家の家を借りて、僕が住む →代理占有 ということなのでしょう。 賃貸借の場合、所有権は大家にあり、実際に住まう人間には無いので、他主占有、代理占有ということになるのでしょう。 自分の家に自分で住むのは、自主占有、自己占有。 このような感じだと思います。 自主占有と自己占有の違いは、「所有の意思」に掛かるように思います。 所有権がなくても所有の意思があれば自主占有になるのだと思います。 他主占有と代理占有は、他人の物を借りているか、他人に物を貸しているかという反対の意味合いだと思います。 辞書からの推察なので間違っていたらごめんなさい。

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その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

1占有の要件:自己のためにする意思と所持(事実的支配)とによって、占有は成立する(民180) 2自己占有:Aが自己のためにする意思をもってXを現実に所持する場合、AがXを占有することになる。このときの占有を自己占有(直接占有)という。 2代理人による占有:BがAのためにする意思をもって現実にXを所持する場合、BでなくAがXを占有することになる。この場合の占有方法を代理人による占有(代理占有、間接占有)といい。Xを現実に所持するBを代理人(占有代理人)という(民181条) ⅰ代理人Bは、本人Aのためにする意思と共に、B自己のためにする意思をもって所持する場合がある。このときの本人Aの立場は所有者(賃貸人・寄託者)である。 ⅱ代理人Bは、本人Aのためにする意思をもち、B自己のためにする意思をもたずに所持する場合がある。このときのBの立場は占有代理人といわずに占有機関・占有補助者という。具体的には会社のトラックを運転している従業員は、トラックに現実に乗っているが、そもそも所持する意思がない。したがって占有がないと解釈すべきという学説もある。 3自主占有・他主占有と代理人による占有との関係:他主占有(=AのためにBがする占有)の場合、所有者Aの占有代理人がBであるという関係になる。また所有者Aが代理人Bにさせる占有は、代理人による占有(間接占有)であり、自主占有(代理権は本人に及ぶ)であるという。

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