• ベストアンサー

(宅建)占有と専有の違いは何?

宅建の勉強をしています。 区分所有法のところを勉強しているのですが、「共有部分の管理・変更、復旧、立替え決議」の、 「共有部分の管理・変更」のところで 原則:区分所有者及び議決権の各過半数 保存行為:各共有者が単独で行うことができる というのがでてくるのですが、「区分所有者」と「各共有者」は何が違うのでしょうか? もうひとつ、専有と占有の違いを教えてください。 いろいろ調べてみたのですが、なんとなくぴんと来ません

noname#110945
noname#110945

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#141966
noname#141966
回答No.1

結論から言えばここでの区分所有者と各所有者は同じ物です。 区分所有物の最たる例は分譲マンションです。 共有部分は、マンションの階段・廊下・バルコニーなどがあたります。 ここの管理をするのに、原則は集会での決議が必要ですが、共有部分はみんなの持ち物なので、みんなの持ち物をちゃんと使えるように守ることであれば、この建物を所有する区分所有者一人一人が修繕なり清掃なりやってもいいということになります。ただし、共有部分はそのマンション全員の共有の他、一部の人に限って共有という部分もあります。(例えば、テナントつき分譲マンションで、テナント部分しか使わない共有部分などは、決議の上で、テナント部の所有者間だけの共有物にすることもあり得ます。)そうなると扱いが異なるので、各共有者ということになってきます。 また、専有と占有は全く別物です。 専有は一人で所有すること。 占有は自己が物を所持する意志をもって持っている状態です。 むしろ、占有と所有の違いで困ると思います。 宅建において区分所有法はそれほど重要ではありません。 むしろベースになる民法や、賃貸借の特別法になる借地借家法をしっかりやって下さい。

noname#110945
質問者

お礼

試験のポイントまでありがとうございます。

関連するQ&A

  • 宅建の問題について

    区分所有法の共有部分の重大な変更を行う場合、四分の三以上の賛成が必要であるのは議決権で、頭数は、過半数まで減ずることが、出来ると在るのですが、よく意味がわかりません。 どなたか、具体例で教えて貰えないでしょうか・・・

  • マンションの区分所有法について。    

    管理者は職務に関し、区分所有者を代理すると思います。 そこで、 ・共有部分等についての損害保険契約に基ずく保険金額 ・共有部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金 ↑ 上記の請求及び受領について、管理者は区分所有者を代理する。 とありますが、この場合、管理行為だと思われるので、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要なのでしょうか? お詳しい方、教えてください!

  • マンションの組合員と占有者の違い

    ネット検索すると、見た範囲では、すべからく、(A)組合員=区分所有者、(B)占有者=借りている人、という説明ばかりです。 つまり、説明者は(A)も(B)も1人のことを指して説明しているのです。 そこで、質問なのですが、標準管理規約でも「組合員」、「占有者」という用語が使用されています。もちろん「組合員」というのは1人のことをさしているのは明らかですが、「占有者」というのは「賃貸契約者」1人のことを指しているのでしょうか。それぞれの家族はどういうカテゴリになるのでしょうか。 私は、「占有者」というのは、全居住者から「組合員」を除いた範囲、すなわち、 (1)組合員の家族 (2)賃貸契約者 (3)賃貸契約者の家族 すべてを含むのではないかと理解しているのですが、間違っているのでしょうか。 元々、民法では、まさにこのマンションの全居住者のことを「占有者」と規定しているものと理解していますが間違っているのでしょうか。 標準管理規約の元となっている区分所有法第6条3項に「第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。」という記載があり「占有者」と言う字句が2回出てきますが、最初の「占有者」とはどこで規定されている用語なのでしょうか。民法ではないのですか。つまり、家族や不法占拠者等も含めた全居住者のことではないのでしょうか。 そこらへんの説明を一切見たことがありません。 どうか宜しくお願いします。

  • 分譲マンション管理組合が隣接、地続きの空き地を

    駐車場として借り受ける場合、(区分所有法第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。)この条文に該当するのでしょうか、お尋ねします。

  • 区分所有法の「規約の設定、変更及び廃止」の条文

    区分所有法第三十一条「規約の設定、変更及び廃止」に下記の様に書かれています。 区分所有法第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。 この文章は2通りに解釈できます。 (1)区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数の賛成「本人の出席、議決権行使書、委任状などによる賛成」の総会により決議できる。 (2)区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数が参加「本人の出席、議決権行使書、委任状などによる参加」した総会の過半数の賛成により決議できる。 いくつかの解説のサイトを読んだ所、(1)の説明がされていますが、(1)の解釈で間違いはないでしょうか?

  • 宅建の質問です。

    宅建の24年、問13の誤っているものはどれかと言う二つの選択肢についての質問なんですが、、、 3.管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の 定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 4.共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。 この二つの選択肢についての質問です。共用部分の持分の割合って言う所なんですが、私の解釈は共用部分の持分の割合じゃなくて専有部分の床面積の割合だと思ってしまいました、理解の問題か表現の問題かわかりませんが、仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか?それと、3の選択肢では割合っていう言葉がありますが4の選択肢にはありません、これはどのように考えたらいいですか?よろしくお願いします。

  • マンションの共有部分の変更

    区分所有法第17条では「共有部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は区分所有者及び決議権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。・・・」とあります。 著しい変更を伴わないものはどのように決するのですか。 管理規約で決議方法を自由に決められるのですか。 普通決議(区分所有者及び決議権の半数以上のが参加し過半数の賛成)で決する等という法律上の縛りはないのですか。 縛りがないのであれば理事会で決すると規約で定めることは許されることになります。 これが許されるのであれば規約改正をしたいのです。 些細な変更(たとえばロビーの椅子が壊れたが同一のものがないので類似の色合いや形状が似たものに交換する、通路が暗いので照明器具を設置する、車路に安全標識を設置する)等を総会決議とするのは機動性の面からも不都合なのです。 新米理事長なので勉強中です。 マンション管理士、弁護士の助言があるとありがたいです。 クレーマー的組合員がおり何事も総会決議を要求するので何もできません。 数百人の大規模マンションなので総会は大変なのです。 著しい変更とはどのようなレベルをいうのですか。 判りやすいように具体的事例でご説明いただけると助かります。

  • (宅建)区分所有

    宅建の勉強をしています。 区分所有法のところを勉強しているのですが、 建替え決議に区分所有者の4/5以上の合意が必要 というのと 再建築に全員の合意が必要 というのがあるのですが、再建築と建替えは何が違うのですか?

  • 宅建、区分所有法について質問です。

    いつもお世話になります!! 宅建の勉強をしています。 区分所有法について、質問です。 区分所有法の規定のうち、規約で別段の定めをすることができるかどうかっていうのは、 どういう判断でわけられてるのでしょうか? たとえば 過去問でこんなものがありました。 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。(正解は誤り) 持ち分を規約で別段の定めをする?? ここの部分のイメージがわきません。 おわかりになるかた、お答えください!! ヨロシクお願いします。

  • 管理規約と区分所有法、どちらが優先するか?

    区分所有法の第17条(共用部分の変更)は平成14年に 「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。 →→ 「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは除く)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。」 に変更されていますが私の住むマンションでは管理規約の条文では「敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)のままになっています。 早い機会に改定する必要があると思いますが、それまでにこの条文に該当する共用部分の変更が生じた場合、管理規約と区分所有法、どちらが優先するのでしょうか? マンション固有の「管理規約が優先」と言う方もいれば、「区分所有法」は強行規定であり、こちらが優先と言う方がいます。どのように判断すればよいのでしょうか?よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう