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宅建の問題について

区分所有法の共有部分の重大な変更を行う場合、四分の三以上の賛成が必要であるのは議決権で、頭数は、過半数まで減ずることが、出来ると在るのですが、よく意味がわかりません。 どなたか、具体例で教えて貰えないでしょうか・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isizuchi
  • ベストアンサー率59% (59/100)
回答No.2

区分所有法では、各区分所有者の議決権は、共用部分の持分割合であり、原則として専有部分の床面積割合によります。(区分所有法38条・同法14条)。 したがって、該当マンションの管理組合員がみんな等しい議決権を持っている訳ではありません。出席の組合員の議決権が、一棟のマンションの議決権の四分の三以上であれば、出席人数は過半数でよいと議決すれば、組合員の出席人員は四分の三を下回っても決議ができますよということです。

tyunpei
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。また解らないときはお尋ねしますので、よろしくお願いします

その他の回答 (1)

回答No.1

議決権 専有部分の床面積の割合 賛成者の合計面積が75%以上 頭数 区分所有者の定足数、議決に必要な人数

tyunpei
質問者

お礼

ありがとうございました 

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