占有件についての判例の意味と解釈の2つの選択肢

このQ&Aのポイント
  • 共同相続人が単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課も納入している場合、その共同相続人は相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する可能性がある。この場合、他の相続人は占有権を奪われる可能性がある。
  • 相続人AがXの財産を相続することにより占有した場合、Aは単独の自主占有を取得する可能性がある。つまり、Aが所有の意思をもってXの財産を占有し、その占有を認識し、公租公課も納入している場合、他の相続人はAに占有権を奪われる可能性がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

占有件について

共同相続人の一人が、単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった場合には、当該共同相続人の一人は、その相続の時から相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する。(最判昭47.9.8) 上記判例の意味を教えてください。また便宜上、被相続人をX、相続人をA、B、Cとさせてください。 また、二通りの解釈をしましたので、どちらがあってるか教えてください。 (1)通常は、相続すると占有権は当然に承継する(現実に占有したり、相続財産を認識したりする必要はない)。つまり、Xは自主占有だったはずなので、ABCは3分の1ずつの自主占有を取得するのが通常である。がしかし、Aが単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった場合には、Aが単独の自主占有(Xからの自主占有)を取得する。 BCも相続により占有権を承継してるはずですが、上記の要件を満たせば、Aに占有権を奪われるということ。 (2)Aが相続により、Xの財産を占有した(所有の意思をもっての自主占有を原始取得した)。上記と同様の要件を備えれば(自分一人のものだと勘違いしてるし、税金も払ってるし、他の相続人も何も言ってこないし…)、単独の自主占有を取得する。 どっちでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

遺産の占有は特殊なものと理解されているぜ。相続人は、所有の意思があるものとみなされ、事実的支配不要のまま被相続人の占有権を観念的に承継する。これと同時に、現実の事実的支配により占有権を得る。前者の観念的占有権は後者の占有権に潜在する。 相続人のひとりが遺産を占有している場合、その占有は原則として遺産の管理のためとされる。しかし、他の相続人について遺産の所有権(持分権)が否定される事情のあるときは、その占有は遺産の管理のためのものではなく、全部についての占有が認められる(これが最判昭47.9.8)。

yuukishosiexam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 私の理解力がないため、少しは分かった気がするのですが、まだいまいちぱっとしません… 自分なりにまとめてみたのであってるか確認してもらえないでしょうか?引き続き新しく質問させてください! どうかこの馬鹿に力をお貸しください…

関連するQ&A

  • 占有権についてpart2

    まず、便宜上、被相続人をX、相続人をA、B、Cとさせてください。 その上で下記判例について教えてください。 共同相続人の一人が、単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった場合には、当該共同相続人の一人は、その相続の時から相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する。(最判昭47.9.8) 本来ならば、Xが死亡し、ABCが相続した場合、3分の1ずつ、Xの自主占有を承継するはずである。つまり、Aが実際に土地を占有していても、BCのために管理している(3分の2についてはAは他主占有である)ため、相続によりAが土地を占有していても、単独所有者としての自主占有を取得することはない。 がしかし、Aが単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった場合には例外的にAだけの自主占有を認める。 上記のような認識で、概ね問題ないでしょうか?

  • 他主占有者からの相続人は、(相続を伏せて)固有の事実上の占有のみを主張

    他主占有者からの相続人は、(相続を伏せて)固有の事実上の占有のみを主張することができるのか? 占有と相続について、質問させて頂いたのですが、なかなか難しい話ですね。今回は、端的に質問を絞ります。 「他主占有者からの相続人は、単純に自己の事実上の占有のみ主張して時効取得を主張できるか?」です。 占有が相続の対象となることは分かりました。しかし他主占有者からの相続人としては、被相続人の話は出さず、自分で事実上占有したことを根拠に時効取得を認めて欲しいはずです。すなわち、相続によって譲り受けた観念上の占有を主張するのではなく、事実的に支配した日からの固有の自主占有を主張できるかです。相続によって観念的占有を承継するとしても、占有は本来事実的なものである以上、相続人は自己固有の事実上の占有を主張する権利を奪われないと思うのですが、いかがでしょうか?すなわち、新たな権限うんぬんは、相続人が観念的占有を主張した場合に限られるべきだと思うのです。仮に主張できないとした場合、相続の事実は、要件事実論上どう位置づけられるでしょうか?

  • 相続不動産の自主占有/他主占有

    かつて、時効取得は可能かと言う質問(5428800)に対して、下記引用のような回答を頂きました。 その時は疑問に思わなかったのでそのままにしてしまいましたが、 ここでおっしゃる「自主占有か他主占有かは、占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます」というのは、 どこに(法令、判例等?)定められているのでしょうか? 特に私の行ったコメント 『「占有を取得した原因である事実」である「相続人が複数いる相続資産」というのは「客観的」に相続人それぞれにとって「他者占有」であると法的には見なされる』のは、どこを参照すれば確認出来るのでしょうか? 前回の回答者さまに対しては質問を蒸し返すようで申しわけありませんが、宜しくお願いします。 --------- 回答1より 所有の意思をもった占有を自主占有、ない占有のことを他主占有と言いますが、 自主占有か他主占有かは、占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます。 --------- 回答3より 「所有の意志を持っている」というのは、 心の中で持っているかどうか?というので判断するわけではなく、 先ほども書きましたが、あくまで 「占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます」 --------- 回答3への私のコメントより 「占有を取得した原因である事実」である「相続人が複数いる相続資産」というのは「客観的」に相続人それぞれにとって「他者占有」であると法的には見なされるわけですね。 ---------

  • 占有権について

    テキストに、占有権は、「自己のためにする意思」をもって、「物を所持」することで取得できる、とあります。 少し話しは変わりますが…考え方として 例えば、自転車の所有者Aが、自転車をBに奪われた場合で、自転車の所有者Aは自転車を奪われたからといって、自転車の所有権をも失うわけではない(自転車の所有権はAにあり、Bは無権利者)ので、Aに自転車の所有権がある以上、Aは所有権に基づいて返還請求権を行使できると考えていますが…正しいとは思いますが… そこで、自転車の所有者Aは、上記記載のとおり、占有権の要件を満たすので、占有権も持っている。 →そこで、Aは占有回収の訴えもできるはずですが… →ここで疑問なのは、Aは占有権の要件のうち、「物を所持」の部分で、物(自転車)を奪われたのなら、物(自転車)の所持を失うことになるから、占有権の要件である「物を所持」という部分を満たさなくなり、自転車(物)を奪われた時点で、占有権も消滅する。 →占有権が消滅した以上、占有権に基づいて占有回収の訴えはできない、というような変な結論に、どうしても達してしまうのですが… 「物の所持」を奪われて、占有権の要件を満たさなくなったとしても、占有権は消滅しないのでしょうか?このあたりが理解できません。 どなたか宜しくお願いします。

  • 使用貸借における公租公課負担は誰が??

    こんばんは。この度初めて2つほど質問をさせていただきます。 ご回答のほど、よろしくおねがいします。 まず時系列で経緯を示させていただきます。  私の実父Aがその実兄B名義の土地XをS60年くらいから占有していました。その間にAはX地にマンションを建て、駐車場を作り第三者に賃貸借し、現在も継続中です。この状況について、Bは認識こそしていましたが、Aに使用貸借や賃貸借の意思表示や契約書等の類のものは一切交付していませんでした。またS60年から現在に至るまで、X地の公租公課は全てBが負担し、X地から生じる売り上げ等一切の金銭等をAはBに渡したことがありませんでした。  そうしているうちに今年の3月にBから内容証明郵便がAに届きました。その内容を掻い摘んでみると、過去7年分のX地の公租公課を支払うこと。そしてその公租公課支払いは本来はX地のマンションなどから毎月発生する果実にたいする不当利得請求ですが、その算定は困難であるので、とりあえず公租公課に転嫁して支払えというものでした。  不勉強なのではっきりとわからないのですが、この事例の場合、そもそもAにX地の使用貸借が成立しているのでしょうか(もし不成立ならばAは無権原者ということになり、BもX地明渡請求をしてくると思うのですが、それをしないということはAに対する使用貸借をBは承認したと捉えてもよい?)そして使用貸借が成立している場合、民法595条で必要費は借主負担となっていますが、公租公課は必要費に該当し、Aは過去の公租公課を支払う義務が生じるのでしょうか?(第一の質問)  第三者的に道徳的に見るとAがBの不動産を占有し、収益をあげているので、公租公課くらいはA負担でいいと思うのですが、実はX地を含めA,Bの実父親の莫大な遺産はBが勝手にAの実印を持ち出して、遺産分割でAの事実上の相続放棄をしたという経緯もあるので、Aはその不公平感もあり、公租公課の支払いを拒んでいるようです。  また使用貸借が成立していると仮定し、期間の定めをしていない本件の場合、その使用貸借が終わるのはいつなのでしょうか。条文では使用収益を終えたとか、その足りる期間とかもう一つ具体的にはわかりません。そこで貸主が今回のような内容証明を送ってきたことは本件使用貸借の解除に一因となりうるものなのでしょうか?(第二の質問)  

  • 民法、占有権について、教えて下さい。

    ●司法書士試験 H16年問13(ウ) AがBに対して甲動産を貸渡している。甲動産の真実の所有者であるEは、甲動産の取得時効を中断するためには、Bに対して時効中断の方法をとるだけでは足りず、Aに対しても時効中断の方法をとらなければならない。 (1)東京法経学院の答え ×→取得時効の要件である占有は自主占有に限られる。したがってEはAに対して行わなければならない。 (2)LEC(東京リーガルマインド)の答え ×→占有代理人たるBに対してのみ時効中断の手続きをとれば足りる。 (3)早稲田経営出版(オートマチックシステム)の答え ×→占有代理人に時効中断の手続きをとれば、占有者本人にも中断事由が及ぶ(つまり、Aに対して時効中断の手続きをとれ、ということかな?) ・・・答えはどれも×ですが、(2)だけ理由が違うようなのですが、どう理解すればよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民法、占有権について、教えて下さい。

    ●司法書士試験 H16年問13(ウ) AがBに対して甲動産を貸渡している。甲動産の真実の所有者であるEは、甲動産の取得時効を中断するためには、Bに対して時効中断の方法をとるだけでは足りず、Aに対しても時効中断の方法をとらなければならない。 (1)東京法経学院の答え ×→取得時効の要件である占有は自主占有に限られる。したがってEはAに対して行わなければならない。 (2)LEC(東京リーガルマインド)の答え ×→占有代理人たるBに対してのみ時効中断の手続きをとれば足りる。 (3)早稲田経営出版(オートマチックシステム)の答え ×→占有代理人に時効中断の手続きをとれば、占有者本人にも中断事由が及ぶ(つまり、Bに対して時効中断の手続きをとれ、ということかな?) ・・・答えはどれも×ですが、(1)だけ理由が違うようなのですが、どう理解すればよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 占有改定について教えてください!!

    Aは、自分が所有する指輪をBに売却した。 (1)AはBに占有改定の方法で引き渡したが、Aはその指輪をCに売却しCに実際に引き渡してしまった場合。 →占有改定も引渡し(現実の引渡し)どちらも、動産物権変動の対抗要件なのですが、要件を満たしたCが指輪を取得するのでしょうか。 (2)AのBに対する引渡し未了のまま、Aは指輪をCに売却してしまった場合。 →Cに引渡しが完了していたら、対抗要件を満たしているのでCが取得する? (1)(2)どちらもBの立場にたって論じたいのですが、どうしてもCの立場に考えてしまいます。 間違った解釈していると思います。よろしければアドバイスをいただけたらと思っています。よろしくお願い致します。

  • 死者の占有権について

    亡くなった父の死んだ財産を、相続の手続きによらずに勝手に自分のものにした場合は、死者には占有権はないので窃盗罪が成立するか占有離脱物横領罪が成立するかどうかが問題になりますが。 (1)死ぬ前から財物取得の意思を生じており、死んでから自分のものにした場合 (2)父親が死んでから財物所得の意思が生じた場合 (3)父親が生きていると思って勝手に自分のものにしたが実は死んでいた場合 (1)は窃盗罪、(2)は占有離脱物横領罪、(3)は窃盗未遂と占有離脱物横領罪の観念的競合でしょうか? わかるひとよろしくお願いします。

  • 民法185条と187条の関係について

    民法185条と187条の関係について 民法185条は占有の性質の変更に関する規定で、187条は占有の承継に関する規定です。 私の理解としては、185条は占有者の変更がない場合において占有の性質が変わるための要件を示す一方、187条は占有者が変更する場合において、占有の性質が承継されるのかどうかを示していると思います。すなわち、占有者の変更がない場合には185条の問題となり、変更がある場合には187条の問題となるのです。つまり、両者が同時に適用される場面はないことになります。 ところがある見解によれば、一般論として占有が承継される場合において、占有者が前主の占有を主張しない場合は、185条は適用されず、占有の性質については186条1項の推定(暫定真実)が受けられるものの、相続によって占有を承継した場合に限っては185条が適用されて、自己の占有のみ主張する場合においても186条1項による推定(暫定真実)が受けられないのです。 私は、187条が占有の二面性を表しているとすれば、相続であっても、自己の占有のみを主張するのに前主の占有の性質の影響を受けるのはおかしいと考えます。だいたい、相続を「新たな権原」と言うのにはかなり無理があります。権原というのは、権利を正当化ならしめる根拠であって、相続は占有を承継するきっかけに過ぎないからです。 私の理解、ある見解、それぞれについてどう思われますか?

専門家に質問してみよう