所有の意思とは?質問文の要点を解説

このQ&Aのポイント
  • 所有の意思とは、所有者がなしうると同様の排他的支配を事実上、行おうとする意思のことです。
  • 所有の意思は、「客観的に見て自分のものにしようとする意思」と解釈できます。
  • 自主占有だと時効取得が可能ですが、所有の意思があっても平穏、公然に違反する場合は時効取得が認められないケースもあります。
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「所有の意思について」教えてください!

「所有の意思」とは、所有者がなしうると同様の排他的支配を事実上、行おうとする意思のことであるとされており、この意思の有無は客観的に判断されるとあります。 (1)小難しく書いてあるので、簡潔に「客観的に見て自分のものにしようとする意思」のことと解釈しても問題ないでしょうか? 例えば、AからBが土地を買った。「買った」ということは「客観的に見て自分のものにしようとする意思」があるので、所有の意思があり、自主占有である。や、AからBがものを盗んだ。「盗んだ」ということも、「客観的にみて自分のものにしようとする意思」があるので自主占有である。みたいな感じで… どうでしょうか? (2)自主占有だと時効取得することができますが、上記のように、AのものをBが盗んだ。Bは自主占有ですが、このような事例で、取得時効は成立するのでしょうか?確かに所有の意思はあるでしょうが、平穏、公然にはあてはまりそうになさそうですが… でも、似たような事例で、Aの別荘なんかをBが勝手に自主占有すると時効取得しますよね?これとなんら変わりそうにないですが… 以上2点について教えてください!!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

客観的外形的の要件の解釈は、そのお考えで大丈夫だ。 盗取は、違法行為であるから「平穏」ではない。また、盗品を隠し続けていれば「公然」でもない(隠していなければ「公然」ではある)。別荘の事例は、勝手な占有自体は「平穏」と評価される。また、不動産は隠しようがないから「公然」だ。「平穏」でない行為については、盗取、強取、詐取がよく例示されている。

yuukishosiexam
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいほんとに申し訳ありません! いつもとてもわかりやすいご回答ありがとうございます!! ホントに感謝です! また何かありましたら力を貸してください!!!

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