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アルバイトした時の介護保険料や後期高齢者保険料

大阪市で個人事業を営んでおりますが、この度、伯父伯母夫婦からアルバイトで雇用して欲しいと頼まれ、年明けから雇用する予定です。 伯父伯母夫婦は70歳代の年金受給者で、サラリーマンだった伯父は厚生年金受給者、雑貨店を経営していた伯母は国民年金受給者です。 雇用にあたり介護保険料や後期高齢者保険料が上がらないよう、また高額医療費の自己負担限度額区分にも変更が無いように配慮して欲しいと言われていますが、どれくらいのアルバイト料だとこの申し出を達成できますか? 伯父の現在の厚生年金受給額は年額200万未満です。 何卒ご教示よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.1

それぞれの給与の支払い額が年間で65万円までであれば,護保険料や後期高齢者保険料,それから高額医療費の自己負担限度額区分も変更はありません。 それ以上になっても少しくらいなら変わらないと思いますが,現在の所得を使って詳しい計算が必要になります。

mko0pl
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 給与所得控除額までは保険料等に変更がないとのご教示を参考に、ネットで調べてみました。 https://allabout.co.jp/gm/gc/473693/ ↑このサイトでの解説によると、給与所得20万までは申告不要で、一人85万までの支給が可能なようです。 詳細については休み明けに役所に相談させて頂きます。ありがとうございました。

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