行政書士 債権総論について

このQ&Aのポイント
  • 行政書士に関する債権総論の内容や、過去問の特定の問題について質問があります。
  • AがBに対して自己所有の家屋を売却する契約をした場合、特定の状況下ではBが代物弁済を取り消すことができるかどうかについて判例を調査したが理解できていない。
  • 解説で債権担保や無資力に関する重要性が説明されているが、よく理解できていない。解説について詳しく教えてほしい。
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行政書士 債権総論について

いつもお世話になります! 過去問でわからない部分がありましたので質問です。 ヨロシクお願いいたします! AがBに対して自己所有の家屋をうる契約をした場合に関する次の記述のうち、判例に照らし妥当でないものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Bが登記を備える前に、Aが、Bを害することをしっているFと通謀して当該家屋をFに対して代物弁済し、登記を移転してしまった場合、Aがその結果無資力となれば、Bは、AF間の代物弁済を、詐害行為を理由に取り消すことができる。 ここですが、判例も調べてみましたが、りゆうがイマイチわかりません。 判例はどこを重視して結論を導きだしたんでしょうか?? 私があまり状況もつかめてないせいだとおもうのですが、よくわかりません。 解説には、特定物のひきわたしを請求する権利も、損害賠償債権にかわる可能性もあるため、債務者の一般財産で担保される必要があることは、金銭債権とおなじ。 とありましたが、これがまたよくわかりません。 Aが無資力なので、そこも重視してるってことでしょうか? ぶっちゃけ、かわいそうだから? 解説をお願いしたいです。 ヨロシクお願いいたします。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんばんは! これ、ホントに行政書士試験のお話しでしょうか? 司法試験から問題引っ張ってきてないですか? そのくらいレベルの高い問題、と思います。 これは 詐害行為取消権についての典型的な事案です。 典型的なので、判例がいっぱいある。 momomin0516さんは、どの判例を採用したのか? ちょっとわからないので・・・でも ポイントは同じようだから 書かせてください、よろしくお願いしますね! その解説の言いたいことを もっともっとわかりやすくしましょうね。 民法第424条の詐害行為取消権には 債権者は、債務者が債権者を害すること を知って・・・した・・・法律行為の取消しを 裁判所に請求することができる。 なんて書いてあります。 債権者は、債務者が債権者を害する・・・とは? 債務債権とは? お金、ですよねー AがBから100万円を借りていた。 その借金を返さないのに、自宅をFにプレゼントする。 これが 詐害行為 です。 ※借金返さないのに、自分の財産減らす。 で 問題文には AがBに対して自己所有の家屋をうる契約をした場合 なんて書いてある。 そうなんです。 家屋を売る契約をした つまりは 借金の話じゃない、んです。 AがBに自己所有の家屋(特定のぶつ)をうる契約 Aには、特定のぶつをBに引き渡す義務 Bには、買ったんだから、お金をAに渡す義務がある。 選択肢のうちの1つには Bは、AF間の代物弁済を 詐害行為を理由に取り消すことができる。 なんて書いてあるので どうやらB側から考察しなさい・・・と指示してる。 B側からみると Aに対して 特定物引渡請求権 がある。 僕の買った家屋を、引き渡してよね! なのに Fと通謀して当該家屋をFに対して代物弁済し 登記を移転してしまって、Aが無資力になった。 ※二重に売った話じゃない。  Fに売った、なんて書いてない。  Fに対して代物弁済した話です。 その特定物は、Bに売ったんだから FじゃなくてBに引き渡さないといけない。 このときBは、AF間の詐害行為を取り消すことができるか? 詐害行為取消権を行使できるか? テキスト解説をもっと・さらに・最強クラスに 簡単にする。 詐害行為取消権は、金銭債権であるときに 行使できる権利なんだけど この場合確かに 家屋を引き渡せ、という 特定物引渡請求権、のお話しだから 詐害行為取消権が使えないよう思う。 しかしながら ぶつ渡さないなら、損害賠償だ!! という 損害賠償債権にかわる可能性もあるため 損害賠償といえば、お金を支払うこと そのお金は 債務者(A)の一般財産で担保される必要があるため いわば 金銭債権とおなじ 金銭の貸し借りの問題、のような 金銭債権問題と言える。 なので 詐害行為取消権が使える。 ちゅうこと、なんですゎ。 Q 判例はどこを重視して結論を導きだしたんでしょうか?? A 詐害行為取消権は、金銭債権に係る制度なんだけど 特定物引渡請求権、買ったんだからぶつを引き渡せ! という、特定物引渡請求権を理由に 詐害行為取消権を行使できるか? ここを重視した。 結論は そのテキスト解説の通り、です。 さらに勉強します! 典型的な事案、と申し上げさせていただいたこと 覚えてますか? そうなんです、今後勉強してゆくと いろんなパターンに遭遇します。 まぁ、でも その時はその時で、また飛ばしてください。 あっ、そうそう 債権者取消権あるいは廃罷訴権、て言葉 これも 詐害行為取消権 です。 改正されて、みんな詐害行為取消権になっちゃった。 古い資料なんかは、債権者取消権なんて書いてある 場合があるかもしれませんが 一緒です、詐害行為取消権。 では、本日最後のお勉強です。 http://sloughad.la.coocan.jp/civil/min2/kmi56/mk56e.htm#SEC10 この黄色いページ (5610) 詐害行為取消権の対象 をクリックしてみてください。 momomin0561さんのご質問の中に 代物弁済・・・という言葉が含まれていたので あー暇だ、やることないー、なんかの時にでも 読んでみてくださいね。 わざわざ時間を作ってまでは、読む必要ないです。 余計な勉強、ですから。 以上、おわり、お疲れ様でした。

momomin0516
質問者

お礼

毎回ありがとうございます!! 理解できました、ありがとうございます~!

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