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https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC312%E6%9D%A1 これの1項、のことかな? と思いました。 検察官が審判の対象とすることを求めていた訴因 起訴状に記載された A訴因 から 新たに審判の対象にすることを 検察官が請求する B訴因 に変更することは 公訴事実の同一性を害しないが C訴因に変更するのは、×。 AとBは、1つの訴訟で解決でき 解決すべき範囲を画するもの。 事実上の結論が一致している。 訴因Cは、×。 とかなんとか、そのようなことではないでしょうか? 1、訴因変更の許される範囲 2、二重起訴禁止の効果の生ずる範囲 3、一事不再理の効果の及ぶ範囲 を説明しているのでは?
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