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私人逮捕の際に犯人の車の窓を割るのは合法ですか?

窓を割るのは、 刑訴法220条により私人には禁止された捜索行為に当たるので 違法だと言う人がいますが、 これは本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

私人逮捕が許されるためには、その実力行使が 相当性と必要性の条件を満たさねばなりません。 だから、車の窓を割る、という一般論では 判断できません。 具体的状況において、必要性があったのか、 相当性があったのか、の問題になるからです。 凶悪犯罪を侵した犯人であり、いま逮捕しなければ 多大の損害を生じる可能性が高く、警察を 待っていては間に合わない、という状況下で かつ、割らねばならぬ必要性があれば 許されることもあります。

fuss_min2
質問者

お礼

ありがとうございました。

fuss_min2
質問者

補足

私が言っているのは、警告しても窓を開けない場合です。

その他の回答 (2)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.2

”嘘(うそ)っぽ過ぎな、事でしょう。・・・一体どこから、その様な事が。? ”車の窓等、”割る事・必要等、無くて”両手を”左右に、広げて”自動車・進行を、 ストップさせれば、良いだけの事でしょう。 *つまり、何故か”警察官職務指示に、従わなければ、”即時に、逮捕権執行が、 出来ますし、”特権階級・公務員様でしょう。”下らなさ過ぎです。漫画じゃ無い *”偽形業務妨害+警察官指示を、無視すれば、即時に、”逮捕可能でしょう。 警察管職務・規定をご存じなのでしょうか、下らぬ”心配等、無用な事、”警察官指示に、従わなければ、”公務執行”妨害でしょう。

回答No.1

私人逮捕ですから違法だと思います。 ですが、書類送検だけで放免の処置になると思われますよ。

fuss_min2
質問者

お礼

ありがとうございました。

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