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現行犯人の継続追跡で私人が他者の敷地に入ると犯罪?

私人が現行犯人を追って他者の敷地に立ち入ると犯罪になると解説する人がいます。 これは本当でしょうか? 私人が他人の敷地内を「捜索」して犯人を探すことは確かに違法ですが、 明らかに見失っていない犯人を「継続追跡」して敷地に入っても違法でしょうか?

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.7

正当業務行為として適法と考えます(刑法35条)。

回答No.6

何を反対解釈したら車で轢いてもいいことるなるのかもわかりませんし、職業によって認められている権利に対して法の下の平等を持ち出す意味もわかりません。

回答No.5

「継続追跡」は「被疑者の捜索」ではない、との解釈からのはなしでしょうが、判決で >司法警察職員、検察官及び検察事務官でない通常人は、現行犯人を認めても逮捕することを義務づけられてはいないから、一旦逮捕にとりかかつても中途からこれをやめることもできるわけである。 とされており、さらに >然し右の通常人は現行犯逮捕のため、他人の住居に侵入することは認められていない。このことは、刑事訴訟法第二二〇条によつても、明らかである。 とされており、「よつても」との表現はこの解釈の根拠が「刑事訴訟法第二二〇条」だけではないことを示しているとも考えられます。

fuss_min_001
質問者

お礼

私人は逮捕する義務は無かったとしても、被害者による現行犯人逮捕の場合、 逮捕は「被害回復のたもの権利」でもあります。 したがって、ご回答の判決文の趣旨には必ずしと該当しません。 それと、逆に見失っていない犯人の「継続追跡」で他人の土地に入って罪に問われるならば、 反対解釈により、犯人が他人の土地に入る直前に、 被害者が犯人を車で轢いて逮捕しても良いことになりますよね?

fuss_min_001
質問者

補足

ちなみに、貴方の見解が正しいとせれば、もう一つ問題があります。 旧国鉄駅長や助役、専務車掌は司法警察職員でした。 そのため、刑事訴訟法220条などにより、 国鉄構内から私鉄の乗り換え改札を突破して逃げた現行犯人を継続追跡できることになります。 ところが、その逆は成り立ちません。 私鉄駅長は私人であるため、現行犯人を追って旧国鉄敷地内に無断侵入すると犯罪になってしまいます。 これが当時、憲法(法の下の平等)上の問題にならなかったのはなぜでしょうね?

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.4

https://okwave.jp/qa/q9577643.html 3年前に同じ質問をしている人がいましたので、参考にしてください

回答No.3
fuss_min_001
質問者

お礼

この判決は質問本文のケースには当たりません。 質問文をよく読んでから回答してください。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1599)
回答No.2

許可は後でいいです。 駐車場だって勝手に止めるでしょ。事前に許可は取らないです。 「出ていってくれ」と言われたら出ていけばいいだけの話です。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1599)
回答No.1

持ち主が「OK」を出せば罪にはなりません。 スーパーやコンビニの駐車場も、持ち主が「OK」を出しているから 止められるのであってあなたはだめ。と言われれば止められません。

fuss_min_001
質問者

お礼

見失っていない犯人を継続追跡している最中に、敷地所有者に許可を取る余裕はありません。

fuss_min_001
質問者

補足

私有地侵入に際し「捜索」と「単なる継続追跡」は区別されるのか、が質問要旨です。

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