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犯罪者を私人逮捕したら身分証を取り上げますか?

犯罪者を私人逮捕した場合、あなたは犯人から身分証を取り上げますか? あなたならどうしますか? 私なら、被害者として犯人を私人逮捕した場合、間違いなく取り上げると思います。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14173787669 こんなアホな机上論を回答している人がいますが、 私人が犯人から身分証を取り上げて検挙された事例は一度もありません。

みんなの回答

noname#231330
noname#231330
回答No.20

何度も同じ質問を繰り返し投稿して、貴方は自分の過去質に付いている回答を読んでいないのですか? 理解出来ないのですか? そうなると大変です、精神科の受診をお勧めします。

noname#231330
noname#231330
回答No.19

全く説明になっていません。 貴方の津語の良い解釈の持論を再度繰り返しているだけで、何ら証明するに至っていません。 それに身分証を取り上げるのは「窃盗罪」ではなく、力づくなので「強盗罪」です。 何度も回答していますが、逮捕されないと思うなら、貴方がそれを実践すればいい。 あとで逮捕されて泣くのも貴方自身で、他人に迷惑は掛かりません。 お好きなようにして下さい。

noname#231330
noname#231330
回答No.18

書いてある事が全て意味不明です。 ただ貴方の勝手な解釈、という事は分かりました。

fuss_min2
質問者

お礼

丁寧に解説したのに残念です。 ありがとうございました。

fuss_min2
質問者

補足

言葉足らずだったかも知れないので、 この点だけ再度説明します。 犯人から身分証を取り上げることが、なぜ有意義か? 実際に窃盗罪で処罰されることなど、あり得ないのである。 私人による現行犯人からの身分証の取り上げは、 窃盗罪に当たるとあなたは言うが、 犯人は私人逮捕を行った者を警察に訴えられるか? 私人逮捕を行った者は、身分証に書かれた住所・氏名などの個人情報を握っている。 「もし、あなた(犯人)が、私(私人逮捕を行った者)を、 身分証を取り上げた罪で警察に訴えたら、 こちら(私人逮捕を行った者)は、 あなた(犯人)の住所・氏名・犯罪の証拠映像をインターネットで公表する。」 と、犯人に警告してしまえば、犯人は何も出来ないのである。 ネットに個人情報と犯罪事実を晒されたら、犯人は二度と社会復帰できない。 犯人が私人逮捕した側を、身分証の窃盗で訴えられる訳がないのです。 わかりますよね?

noname#231330
noname#231330
回答No.17

一度取り上げたものを返せば、既遂の行為が取り消されるなんてことはありません。 それに日本国内の事なのに、外国の事情を並べ立てても意味がありません。 貴方はとどのつまり、自分に都合の良い解釈をしたいだけです。

fuss_min2
質問者

お礼

台湾は隣国です。台湾で出来て、日本で出来ないのはおかしいです。不平等で問題になります。 台湾に行ってみれば分かりますが、顔も街も距離も日本と近いです。 さて、それはとにかくとして、種明かしがてら、 私がなぜ、泥棒から身分証を取り上げるのが有効と考えるか、説明します。 泥棒の住所と名前を握ってしまえば、事実上、泥棒はこちらを窃盗などで訴えることが出来ません。 なぜか? こちらが、泥棒の住所・名前と犯罪事実と証拠映像をネットに公表してしまえば、相手は終わりです。 相手の犯罪事実は不可逆的に拡散され続けます。 わかりますよね? 相手の個人情報と名誉を人質にすれば、絶対に相手は自分を訴えることが出来ないのです。 ここに皆さんが気付いていない重大なカラクリがあるんです。 ついでにもう一つ。 現行犯で暴行(2年以下の懲役)の犯人を捕まえた側が、 窃盗(10年以下の懲役)で暴行よりも何倍も思い刑罰に処せられるなんて、 整合性を欠くと思いませんか? そんな判決を現実に裁判所が出せる訳がないのです。

noname#231330
noname#231330
回答No.16

そうですか。 私は最初からこう言っています。 どうぞ、ご自由にして下さい。 取り上げるとある以上、少なくても相手が進んで差し出したのではなく、貴方が奪い取るのでしょう。 そうなれば、立派な犯罪者の仲間入りできます。

fuss_min2
質問者

お礼

あなたは奪い取ると書いていますが、 自分のものにする訳ではなく、 身元を確認したら直ぐに返す(元の場所に戻す)んですよ。 自分のものとして取得してしまう訳ではありません。 自分の家にいる泥棒の身元を調べて、 なぜ私が犯罪者になるのかわかりません。 参考までに申し上げておきますと、 外国では認められているところはあるんですよ。 記憶は定かではありませんが、 台湾では認められていませんでしたっけ? (台湾は私人(被害者)による刑事訴追も認めてる。)

noname#231330
noname#231330
回答No.15

法律が変わっただけの事です。 訂正 対象者が「官」から「民」に変わっただけで、以前と同等の権限を持たなくなっただけです。

fuss_min2
質問者

お礼

たぶん私は車掌だったら、 民営化しても、そのまま取り調べのような事はしますね。 「民営化?そんなの関係ねー!」って。 もし、スリ犯から身分証を取り上げて閲覧したJR駅長が、 逮捕されてクビになってテレビに顔が晒されたら、 警察に対する大ブーイングが起きるでしょうね。

noname#231330
noname#231330
回答No.14

はい、知る権利はあるでしょう。 法律以前の問題ですが、それは過剰行為として逮捕される可能性とは別問題です。 依って、私は「氏名を聞き」はしますが、身分証を取り上げるような行為はしません。 司法警察権があった国鉄の駅長・助役・車掌はスリなどの取り調べが出来て、 民営化後のJRの駅長・助役・車掌が行えば犯罪になることになります これは、貴方が繰り返し持ち出している事ですが、法律が変わっただけの事です。

  • 31192525
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回答No.13

fuss_min2さん、ふたたびこんにちは。 >逮捕されたのですか  あまり詳しいことは言えないのですがね(笑) 『ぶん殴ったから』  です。ワッパもかけられず、ブタ箱にも入れられなかったのは、相手が被害届を出せなかったんだと思います。免許証云々の話はなかったと思いますが、なにぶん四半世紀前のことなので確実ではありません。ゴメンナサイ。

noname#231330
noname#231330
回答No.12

私はそういった例を知らないので上げる事が出来ません。 ですが、「知らない」から「逮捕されない」を証明されたという事にはなりません。 例が見つからなかっただけでの事で、たまたま逮捕者がいなかっただけで、法律的にはあり得ることに変わりないです。 私人逮捕の目的は捜査ではなく、身柄を押さえる事で、速やかに司法警察官等に引き渡す事。 貴方が言う「出来ないのはおかしい」と言うのは、あくまでも心情的な問題であって、法律とは違う話。

fuss_min2
質問者

補足

自分の家に泥棒がいて、身分証を持っていたら、 身分確認のため、一時的に取り上げるでしょう? 被害者には加害者の身元を知る権利があります。 法律以前の常識の問題です。 もう一つ。 あなたの言うことが真実だとしたら、 司法警察権があった国鉄の駅長・助役・車掌はスリなどの取り調べが出来て、 民営化後のJRの駅長・助役・車掌が行えば犯罪になることになります。

  • 31192525
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回答No.11

fuss_min2さん、こんにちは。  書店員時代万引きを十数人警察送りにした者です(笑)  私人による逮捕は現行犯のみに限られ、しかも 『取り調べ、拘束、は禁じられています』  それぞれ、類似行為という名の違法行為になってしまいますのでご用心。身分証を取り上げても自分のものにしなければ「窃盗」にはなりませんが、人からものを取り上げること自体が違法ですよ。私人として常識の範囲内での確保や質問のみがゆるされています。  もっともこれは法律上の話で、私は生徒証や免許証を、相手の同意を得たうえで、逃げられないようにするためにも取ってました。ぶん殴ったこともあります(笑) したがって私には前歴がついているはずです(笑)

fuss_min2
質問者

補足

前歴があるとということは、逮捕されたんですか? なぜ逮捕されたんですか?身分証を取り上げて逮捕されたんですか?

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