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私人逮捕での身分証取り上げは窃盗罪というのは本当か
私人(一般人)には、 現行犯人逮捕に伴う捜索・押収(刑訴法220条)は認められていないため、 常人逮捕の段階で犯人から身分証を取り上げると、 窃盗罪になると解説されることがあります。 これは本当でしょうか? そもそも、身分証の取り上げが搜索・押収に当たるのか、疑問が残ります。
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ちょっと調べるつもりで取り上げただけなら 占有侵害が無いので、窃盗にはなりません。 態様によっては暴行罪が成立することが あります。 取り上げて、そのまま我が物にしてしまう 意思でやれば窃盗になります。 なお、窃盗という言葉には密かにとる、という 意味がありますが、窃盗罪の成立のためには 密かにとる必要は無い、とされています。 密かに盗ろうが、堂々と盗ろうが窃盗になる、 とするのが判例であり、支配的学説です。
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- fujic-1990
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3番回答者です。補足を拝見しました。 > 犯人の身分を確認したら返す前提です。 はい。極めて短時間なので疑問は残ると思いますが、真実「返す前提」であっても、例えば自転車を(所有者が知らないうちに)借用すれば、短時間でも「窃盗」になります。 所有者が気づかない内に返せば、走行距離メーターなどが付いていない自転車の場合、犯罪の発生が露顕しないだけの話で、理屈としては「窃盗罪の既遂犯」です。 構成要件上に「10日以上」とか「5分以上」とか、期間・時間が記載されていない以上、解釈論としては10日でも10秒でも、占有を奪えば「既遂は既遂だ」としか言いようがありません。 同様に、所有者が知っているときにその意思に反して財物を取り上げれば、短時間でも「強盗」になります。 あとは、「可罰的違法性」の理論で処罰の対象に入れるか入れないか・・・ くらいが論点として考えられますが、 メモ用紙1枚を盗んだというのと、様々な情報を含んでいる「免許証」を取り上げる(そして内容を見る、理解する、記憶する)のとでは明らかに価値が違うので、この場合に「可罰的違法性論」を持ち出して犯罪成立を阻止するのは無理だと思います。
お礼
おっしゃる事は分かりますが、強盗罪がどれだけ重い罪かご存知ですか? 暴行犯を私人逮捕した側が、犯人の身元を調べただけで、犯人より重い罪になるのは、おかしくありませんか? 裁判所がそんな判決を出せる訳が絶対にありません。 もう一つ。 旧国鉄の駅長・助役や専務車掌は、司法警察職員でした。 同じ鉄道員なのに、国鉄職員は犯人から身分証を取り上げられたのに、 今のJR社員が同じ事をしたら5年以上の有期懲役なんて、おかしいでしょう? 裁判所がそんな判決を出せると思いますか?
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
窃盗とは、財物を「窃取」する犯罪です。窃取とは「ひそかに盗みとること」です。 犯人を逮捕=身体拘束した上で取り上げるなら、これは「ひそか」ではありませんので、「窃盗罪」にはならず、「強盗」だと思われます。 身体を拘束しても相手が気が付かないうちに盗ればなら窃取だ、というのなら、相手を縛って財布を抜き取っても窃取。強盗罪にならないことになってしまいます。 「現行犯」だとするなら、相手が裁判官だろうが総理大臣だろうが、関係ありませんので、身分証を取り上げる合理性もありません。 したがって、「窃盗罪になる」というのはウソで、「強盗罪」だと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
犯人の身分を確認したら返す前提です。
- bigsteps789
- ベストアンサー率19% (9/47)
捜査以外の目的で他人の身分証を取り上げる意図が見つからない。 それに、No.1の方の通り、相手の石ではないなら違法行為。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
補足しますが、犯人の身分を確認したら返す前提です。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
犯人の意志で身分証を渡したので無ければ強奪ですから犯罪です。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
補足しますが、犯人の身分を確認したら返す前提です。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
犯人の身分を確認したら返す前提です。