• ベストアンサー

見失っていない犯人を継続追跡→他人の敷地に入ったら

見失っていない現行犯人を継続追跡して 他人の敷地に入っても犯罪になりますか? あくまで刑訴法220条の反対解釈により私人に禁止されているのは「捜索」であり、 見失っていない犯人の継続追跡はこれに含まないとする見解があります。 これは正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.3

囲繞地でない限り、単に敷地に入っただけでは犯罪を構成しない というのが質問の回答になると思います。 幣や柵で囲われていない 建造物の内部ではない私有地。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それが正解だと私も思います。

その他の回答 (3)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.4

刑法35条の正当行為に入るのかな。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 緊急避難にも該当するかも知れませんね、

  • jejemon
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.2

弁護士に聞いて下さい、 そうすれば正解だけではなく、貴方の間違った法解釈も指摘してくれるでしょう。

  • jejemon
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.1

弁護士に聞いて下さい。 必要な料金を支払えば、時間内なら貴方が好きなだけ質問できます。

関連するQ&A

  • 現行犯人の継続追跡で私人が他者の敷地に入ると犯罪?

    私人が現行犯人を追って他者の敷地に立ち入ると犯罪になると解説する人がいます。 これは本当でしょうか? 私人が他人の敷地内を「捜索」して犯人を探すことは確かに違法ですが、 明らかに見失っていない犯人を「継続追跡」して敷地に入っても違法でしょうか?

  • 私人逮捕時の犯人の身分証強制閲覧は本当に犯罪なのか

    私人にも現行犯人の逮捕は認められています。 しかし、現行犯逮捕に伴う捜索や押収は、 司法警察職員が逮捕した場合に限られる(刑事訴訟法220条の解釈より)ことから、 私人が犯人からその場で身分証を取り上げた場合、 窃盗や強盗、強要の罪に問われる、 と解説されることがあります。 私は、暴行や傷害、住居侵入の被害者として、 犯人を私人逮捕(現行犯逮捕)した場合、 犯人の逃走防止の観点や、民事での賠償請求に備え、 その場で身分証を取り上げて撮影し、犯人に返却する方針です。 もちろん、この場合は、 私人には禁止されているとされる 捜索押収の目的には当たらないと私は考えます。 実際のところはどうなのでしょうか? これでも犯罪になるのでしょうか?

  • 私人逮捕の際に犯人の車の窓を割るのは合法ですか?

    窓を割るのは、 刑訴法220条により私人には禁止された捜索行為に当たるので 違法だと言う人がいますが、 これは本当でしょうか?

  • 私人逮捕での身分証取り上げは窃盗罪というのは本当か

    私人(一般人)には、 現行犯人逮捕に伴う捜索・押収(刑訴法220条)は認められていないため、 常人逮捕の段階で犯人から身分証を取り上げると、 窃盗罪になると解説されることがあります。 これは本当でしょうか? そもそも、身分証の取り上げが搜索・押収に当たるのか、疑問が残ります。

  • 私人逮捕には強制力がないと述べた法学権威は誰か?

    私人=いかなる強制力をも持ち得ない個人・法人 ↓↓↓ゆえに↓↓↓ 私人逮捕には強制力を伴わない =現行犯人が「拒否」した場合に 当該現行犯人を無理やり現行犯逮捕すると 逮捕した側の私人に逮捕罪・逮捕監禁罪が成立し得る このようなムチャクチャに誤った法学理論を 日本国憲法下で最初に述べた 法学権威は一体誰なのでしょうか? プロの弁護士・法律家でも上記のような 解釈をしている者を数人見たことがあり、 目からウロコが飛び出ました。 刑訴法213条の「できる」を反対解釈して 私人逮捕の強制力を否定しているようです。

  • 被害者として犯人を捕まえたら身分証を取り上げますか

    一般人でも現行犯の犯罪者を捕まえることが出来ますが、 日本では、刑事訴訟法220条の反対解釈により、 一般人が捕まえた犯人の身体捜索を行うことは 認められないと法律家は解説しています。 しかし、私は日本の法律が何と言おうと、 被害者(特に暴行、傷害)として犯人を取り押さえた場合は、 犯人の身ぐるみをはがし、身分証を取り上げてスマホで撮影します。 撮影した後は、元に戻します。 被害者には犯人が誰かを知る権利があると考えるからです。 この事について、皆様のご意見をお聞かせください。 あなたならどうしますか?

  • 私人が現行犯人を見失わず追跡して私有地に入った場合

    一般人が見失っていない犯人を継続追跡して他人の私有地に入った場合、 捜索行為を行わない限り、建造物侵入などの罪には問われないでしょうか?

  • 私人逮捕に強制力はないという論拠~理解できますか?

    【刑事訴訟法213条】 現行犯人は、何人でも逮捕状なくして、これを逮捕できる。 私人逮捕(常人現逮)に強制力や連行権はないと 言う奴の論拠を、 あなたは理解できますか? 現行犯とはいえ、相手(犯人)の同意なく、 強制的に犯人の手を縛ったり、 犯人を警察署へ連行したりすると、 逮捕監禁罪になるという解釈が【一部】であります。 (「逮捕できる」の「できる」を都合よく反対解釈しやがって。) 刑訴法は、 「(直ちに)引き渡し」の義務(刑訴法214条)と (逮捕した者が現JR車掌などの私人の場合)、 「(速やかに)引致」の権限(刑訴法215条)を (旧国鉄専務車掌などの司法巡査)、 用語の上で区別しているとは言え、 それだけをもって、私人に捕縛権・連行権がないと解釈するのは、 行き過ぎとしか思えません。 (引致と連行は意味が少し違う。) また、同じ刑訴213条に基づく現行犯逮捕なのに、 行為主体(逮捕した者)によって、 「逮捕」の定義や法的性質が変わるのは、 普通に考えれば論理矛盾です。 法学以外の世界では、基本的には、 一つの文章や一つの用語は、一つの意味しか持たず、 場合によって意味を読み分けることはあり得ません。 ところが、法学の世界では、 以下のような【分岐解釈】が平気でまかり通り、 「素人に法律は分かりやしない」 と威張っている学者がいます。 (1)逮捕した者が私人の場合 刑訴213「逮捕」の意味⇒(マスコミ用語で言う)取り押さえ =身柄確保という「事実状態」 (2)逮捕した者が司法巡査の場合 刑訴213「逮捕」の意味⇒(マスコミ用語で言う)逮捕 =公権力行使としての「手続き」 一体どこからこんな解釈が出てくるのでしょうか。 法律は法律家のものではなく国民のものなのに、 これでは一般国民は全く理解できません。 皆様はどう思いますか? 法律家はアホな生き物だと思いますか?

  • 私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?!

    私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?! 法律上の建前論において,現行犯人については, 誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。 ただし一般市民が犯人を捕らえた場合には, 直ちに身柄を警察官などへ引き渡す義務があります(同214条)。 正当な理由なく司法警察員への引き渡しが遅れると, 捕らえた側が逮捕監禁罪に問われます(刑法220条)。 では,警察官に引き渡すためという名分の下であれば, 私人(民間警備会社など)が現行犯人に腰縄を施し, その身柄を警察署へ連行しても良いのでしょうか? それともこれは行き過ぎた拘束とみなされ, 逮捕監禁罪に該当するのでしょうか? これについては法律に詳しい人でも解釈が分かれており, 確実な答えが見つかっていません。 判例や通説・学説はこの点につき, どのような見解を示しているのでしょうか? 刑法や刑事訴訟法に詳しい方からの回答をお待ちします。

  • 私人逮捕~マスコミと政府は国民騙し協力をしている?

    私人=何らの強制力を持たない個人・法人 逮捕=強制的に身柄確保・拘束すること 【刑事訴訟法213条】 現行犯人は、何人(なんぴと)でも逮捕なくして、これを逮捕できる。 この概念は矛盾しています。 「できる」を反対解釈して、 私人逮捕のみの強制力を否定する バカ弁護士もいます。 マスコミは、私人による刑訴法による現行犯逮捕を、 「取り押さえ」と報道しています。 この表現は、上記の矛盾を誤魔化すために意図的に作られ、 わざと放送ことばブックにも載せないのでしょうか? 同じ刑訴法213条による逮捕でも、 警察官や旧国鉄職員による場合は「逮捕」です。 電波法で守られて競争のないインフラ企業であり、 私企業のヅラを被った 事実上の準国家機関であるマスコミ (報道機関としてのNHKも行政法学上は私人扱い)は、 この矛盾を誤魔化すため、国家機関と裏でつるんで、 国民を騙し続けているのでしょうか? 何か国と裏でつるんでいるとしか思えません。