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債権売買と債権消滅について

債権譲渡や、債権売買について、法的な根拠や、優先順位について詳しく説明しているWEBを教えて下さい。

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回答No.2

NO1さんの回答に対する補足から、質問内容を確認すると、原債権の債権者をA、債務者をB、第一譲受人(質問者)をC、第二譲受人をDとすると、CはAから、Bの確定日付つきの承諾を得て債権を譲り受けたが、後にAは同じ債権をDに二重譲渡して、債務者Bに確定日付の通知をした。この場合に、債権を取得するのはCとDどちら?と言う事になるのですが、それでいいでしょうか?この場合には、BがCに優先し、Bが債権を取得します。なぜなら、債権の二重譲渡の優劣は、その債権譲渡についての、確定日付のある債権者Aから債務者Bへの通知、または債務者Bから債権者Aへの承諾の、早く到着した方が優先するので、AのCに対する債権譲渡についてのBからAへの承諾の方が、AのDに対する債権譲渡についてのAからBへの通知より早く到着しているからです。なお、この根拠は民法467条1項です。この事例で間違えないのであれば、URL等で確認する必要は無いと思いますが・・・?

warakado
質問者

お礼

後先、逆になりました。 ありがとうございました。 補足させて頂いておりますので、ご教授宜しくお願いします。

warakado
質問者

補足

ありがとうございます。確認です。 NO1さんの回答に対する補足から、質問内容を確認すると、原債権の債権者をA、債務者をB、第一譲受人(質問者)をC、第二譲受人をDとすると、CはAから、Bの確定日付つきの承諾を得て債権を譲り受けたが、後にAは同じ債権をDに二重譲渡して、債務者Bに確定日付の通知をした。この場合に、債権を取得するのはCとDどちら?と言う事になるのですが、それでいいでしょうか? ⇒ここまでおっしゃる通りです。 この場合には、BがCに優先し、Bが債権を取得します。 ⇒ここのBとCという登場人物おかしいですよね??  CとDですよね? 結論、この事例であれば、CがBに承諾をもらい、その承諾書を公証人役場に行って確定日付をもらえば、Dに優先するという事ですよね?

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その他の回答 (2)

回答No.3

すみません。おっしゃるとおり、「BがCに優先し、・・」ではなく、「CがDに優先し、・・」の誤りです。お詫びして訂正させていただきます。

warakado
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 非常に役に立ちました。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

次のURLをご紹介します 質問者さんの意図に合致すればよいのですが・・ 1債権譲渡登記制度について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html 2債権譲渡Q&A http://www.fuji-law.ne.jp/qanda/qanda24.html 3債権譲渡(中央大学大学院法学部山田助教授)http://www.yachikolaw.com/lec_civillaw1_top.htm 4債権譲渡の対抗要件(1) http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic4.htm 5債権譲渡の対抗要件(2) http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic5.htm 6債権譲渡と債権回収業者 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zyouto.html

warakado
質問者

補足

有難うございます。既に、教えて頂いたページは自分で調べて読んでおります。 今回相談の具体的な事例として、 債務者に債権譲渡の承諾をもらい、その承諾内容について債務者と当方で確定日付をとります。 その時、当方と原債権者の間では確定日付はとりません。(内容証明や、登記は行わない) その後、原債権者が当方には内緒で、第三者に債権譲渡をして、債務者に内容証明を通知した場合についてです。 どちらが優先するのか?という点について論じているようなURLを教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

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