• ベストアンサー

債権譲渡・・・・どんな人が引き受けてくれる?

おせわになります 債権譲渡に関してですが、司法書士をお願いし、債権譲渡に向け話を進めていきたいと考えています。 債権譲渡は買いたたかれると聞いた事がありますが  いったいどんな会社・人が買い取るのでしょうか? ○ 債務者は個人 ○ 金額は1千万後半  ○ 債務者は 持家(ローン完済済み) 以上です よくドラマなどで やくざみたいな会社に売りつけますが 現在は そんな やくざみたいな人には法律上売買してはいけないと思うのですが  やっぱり 債権を買い取るような会社は そっち系なのでしょうか? 大雑把な質問ですがお教えください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>個人は対象外といいますと個人間の債務は 譲渡できないのでしょうか? そのとおり、サービサー(債権回収専門業者)では買ってくれないです。 (債権管理回収業に関する特別措置法第2条1項)

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>債権を買い取るような会社は そっち系なのでしょうか? 「そっち系」だけではなく、国の許可を受けた会社です。 その会社を「サービサー」と言います。 なお「債務者は個人」では対象外です。

tamiri0077
質問者

お礼

ありがとうございます 個人は対象外といいますと   個人間の債務は 譲渡できないのでしょうか?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

債権回収会社か法テラスで弁護士にでも相談して下さい。

関連するQ&A

  • 債権譲渡

    今から約七年前に債務整理をしました。 武富士がなかなか和解出来ずにいましたが三年くらいたって和解、延滞で40万くらい付いていました。 一年くらい払った所で主人の会社が給料の未払いになり生活がとても苦しくなり情けない事に支払いができなくなってしまいました。それから四年近くたち、最近になって債権譲渡をしたというコピ-された用紙と債権回収を委託しましたという手紙が一緒に普通郵便できました。 コピ-された手紙の宛先は債務整理した時の司法書士さん宛てでした。二年くらいまえの日付の入った手紙のコピ-でした。支払いをしなければならないのは重々承知しておりますが、ネット等で見てみると債権譲渡のときは、はじめの譲る会社から私への通知が必要だとありました。通知が無い時は、私は債権譲渡はしらないので払いません!と言えばいいともありました。今回お聞きしたいのは債権譲渡の通知は司法書士のみでいいのか?という事です。ちなみに司法書士の先生からは武富士の和解があった時から一切連絡はありません。このような状態で私は債権譲渡はしりません!と主張できますか?支払っていない間 の延滞金がつき合計で140万円を超えています。 債務整理した時の司法書士の先生に聞けば一番いいとは思うのですが、支払いができずに来てしまった事で聞きにくいです。よろしくお願いします。 手紙は配達記録てもなく配達証明でもなく普通郵便で親展の印字がされていただけです。

  • 債権譲渡

    消費者金融に完済後の過払い請求をしようと電話をしたところ、聞いた事もない有限会社に債権を譲渡したと言われました。 5年前に完済し借用書も返還してもらっています。 もう債権が無いのに譲渡する意味が分かりません。(私には何の連絡もありませんでした) このような行為は法律的に違法ではないでしょうか? また、過払い請求は借りていた消費者金融と有限会社のどちらにすればいいでしょうか?

  • 債権譲渡について

    公正証書にて債務弁済契約をかわしているのですが、この債権を別会社へ債権譲渡するとしましたら、現在債務者との間で作成してある公正証書はそのまま譲渡されるのでしょうか?それとも再度、債務者と譲渡先とで債務弁済契約を公正証書にてかわさなければならないのでしょうか?

  • 債権譲渡の通知について

     お世話になります。債権者A、債務者B、第3債務者Cとします。  この度、Bから「当社(B)は貴社(C)に対する売掛債権を本日Aに債権譲渡しました・・・・」との内容証明が私ども(C)に届きました。  さて、この債権譲渡の通知書ですが、譲渡の対象となる債権が「売掛債権」としか特定されておりません。通常(私の常識では)、このような場合「年月日売買契約にかかる債権」ともう少し債権が特定されているように思うのですが、今回のように売掛債権を包括的に譲渡する旨の債権譲渡通知は有効なのでしょうか?有効であるとすれば、債権の発生時期も金額も際限なく今後永遠にBに負った債務はAに支払続けなければいけないのでしょうか?

  • 債権を譲渡したい以下の場合について・・・

    現在、労働審判で確定した債権を有している者です。 その債権を第三者に譲り渡したいと考えています。 ※第三者とは、私が債権を有している会社と深く関係が あり、私の債権に対しても責任のある人物です。どうして も会社の代表が債務を返済しようとしないので、やむなく その人物に債権を譲渡するという形で責任を取ってもらい たいと考えています。 債権譲渡の際の契約書の書き方や、債権譲渡の手順に ついてどうしたらいいのか分からないので、教えて いただければと思います。 1 債権譲渡契約書の書き方について 契約書には、譲渡する債権の内容や条件などを記し 譲渡人と譲受人が捺印するだけでよいでしょうか? 債務者には譲渡人から債権譲渡の旨の通知を 内容証明で送るだけでいいでしょうか? 2 債権譲渡のその他の手続きについて 債権譲渡契約後に譲渡金と引換えに譲受人に債務名義を 渡す流れになると思うのですが、「契約書を結び」「譲渡金を受け 債務名義を渡す」以外に取らなくてはならない手続きは 何があるでしょうか? 3 その他 私は法律に詳しい訳ではなく、基本的な流れを認識できて いませんので、何かご指摘があればお願いいたします。 ※公証人役場にて債権譲渡契約書を作成してもらう・・・という 様なこともしたほうがいいのでしょうか? 円滑に事を済ませたいので、詳しい方がいましたら 是非ご回答をお願いします。

  • 債権譲渡の通知って?

    オリックスのローンをアイアールという債権回収業者に譲渡されました。 ですが、オリックスから債権譲渡に関する通知は来ていません。 アイアールからは内容証明で通知が来ましたが、第三者からの通知は無効ですよね? 民法に、債権譲渡するには債務者にその旨を通知するとありますが、通知とはどのようなものですか? 督促状がきても支払わなかった場合、債権譲渡の通知になってしまうんでしょうか? 督促状には債権譲渡などの記載はありません。 出来れば、信用情報機関に登録されたくないので債権譲渡の取り消が出来たらいいんですが。。。

  • 債権譲渡 ほか

    債権譲渡についてのご質問です。 A:債務者 B:債権者 C:債務者の親族 D:債権者の知人の不動産業者 AはBの債務を要しております。BはAと相談の上、返済を数年保留にしておりましたが、担保がなにもないまま待つことはできないとのこでAに担保を要求し、AはCに事情を話しCの不動産の権利証をBに預けました。その後、時間が経過しましたが返済に至らず。AがBにCの権利証を担保に預ける際に売買や担保に入れることはしないと口頭で約束しましたが、時間経過が長くなり、BはDにAの返済遅延を待つ担保としてCの権利証を預かっていることを話す。その後、DがAとBの話に割り込んできて、DはBからAの債権の譲渡を口頭で受けたとAに告げる。債権を口頭で譲渡することはAは一切知りませんでした。その結果、不動産の所有権をCからDに変更し、売買代金をCが受け取りBに返済し、その後、2ヶ月間、Dは不動産の所有権や売買しないことと、不動産の買い戻しができるものとしたことを、売買契約書に含み完了しました。 質問1:債権譲渡をBはAに通知せず、いきなりDがAに対して債権譲渡を受けたからと言う行為は法的に問題がないのか、また、債権譲渡は口頭でBからDが受けて完結するものなのか(2点) 質問2:CからDに所有権の変更登記は済んでいるのですが、Dは契約日当日Cに対して債務額の領収証を求めてきたので領収証は記入(領収日も含む)したのですが、DからCに対しても、領収証は記載したものの、実際の金銭の動きはなく、且つDからBに対しても債務額の支払いもありません。契約書にはDがCに対してでもBに対してでも債務額の支払いをする日は記載されておりません。ただ、所有権の移転と支払いを直ちにするとしか記載がありません。このような場合、直ちに手続きされているのは、所有権の移動だけで金銭の動きはないのですが、直ちにというのは、何日くらいを言うのでしょうか? 面倒な質問ですがよろしくお願いいたします。

  • 債権譲渡通知書が届いた。

    私は建設会社(元請)に勤めています。 下請会社が自己破産の手続に入り、弁護士から債権譲渡通知書が届きました。 そこには、債権の一部を従業員に譲渡したので、直接お支払くださいとあり、氏名と住所と金額のみが記入されています。 法的には、「~~不安による~~」というような法律があるということで支払いを延期する予定にしてました。 1つ、上記の法律は何条にあるなんという法律なのか。ということと、債権譲渡通知書で優先債権になるとおもうのですが、これの支払を延期させることができるのか。 また、従業員への支払は現金書留とか小切手で支払えという意味なのでしょうか。通常は振込先がないとわからないと思うのですが・・・。 それと業者が自己破産に踏み切るというとで、今後の完了した工事に瑕疵やメンテナンスについて債務から差引くことはできるのでしょうか。例えば、他の業者へメンテナンス(定期点検)等の見積りをとってそれを根拠にするとか。 初めての対応で困っています。教えてください。

  • 債権譲渡を防ぐには?

    私の勤めるA社と取引先Z社との売買債権の保全に悩んでいます。 現在、Z社からはA社商品を月100万円程度売って、90日の手形で頂いています。 逆にZ社へは運賃を月300万円、30日後の現金でお支払しています。また、この債務は契約の中で第三者への譲渡を禁止しています。 当A社としては、債務・月300万円をいざという時の相殺原資としたいのですが、この場合B社がこの債権(A社にとっての債務)を善意の第三者C社にA社の相殺より先に債権譲渡をすると優先されると聞きました。 取引条件等は現在変更できないので、どうにかこの債務300万円を守る方法はないでしょうか?

  • 債務整理中に債権譲渡した場合

    こんにちは。 2007年秋ごろより司法書士の先生に依頼をし、昨年の4月頃より支払いをしております。 その中にプロミスが含まれていて、先日自宅に債権がネオラインキャピタルに譲渡したという通知が届いていたそうです。 私はまだその通知を見ていないのですが(自宅に帰っていないため)プロミスの支払残額よりも少し増えているそうなんです。 私自身が計算していないため、はっきりしたことはわかりませんが、譲渡された場合このようなことも起こりうるのでしょうか。 また、司法書士の先生を介してプロミスと債権整理の契約を交わしているのに、譲渡となると関係なくなるのでしょうか。 月曜日に司法書士の先生に連絡を取るつもりですが、不安なのでこちらで質問してみます。 ネオラインキャピタルは三和などの上にあたるみたいなので(三和ファイナンスとも手続きで相当揉めました)…。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。