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債権譲渡

消費者金融に完済後の過払い請求をしようと電話をしたところ、聞いた事もない有限会社に債権を譲渡したと言われました。 5年前に完済し借用書も返還してもらっています。 もう債権が無いのに譲渡する意味が分かりません。(私には何の連絡もありませんでした) このような行為は法律的に違法ではないでしょうか? また、過払い請求は借りていた消費者金融と有限会社のどちらにすればいいでしょうか?

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>過払い請求をしようと電話をしたところ、聞いた事もない有限会社に債権を譲渡したと言われました。 もしかして「レ○ス」ですか? 債権譲渡先は「有権会社誠○」だと思うのですが・・・。 この会社は、過払請求などを行うと「債権譲渡しました」と連絡があるので有名です。 >このような行為は法律的に違法ではないでしょうか? >過払い請求は借りていた消費者金融と有限会社のどちらにすればいいでしょうか? 近畿財務局金融監督第三課に相談して下さい。

回答No.3

債権譲渡は以下の要件で行われます。 1.旧債権者からの通知 債権を譲渡するする旨を以下の何れかの方法で通知する必要があります。通知がない場合、又は下記の方法以外の場合、債務者は債権譲渡を否認する権利があります。(単純な無効ではありませんので要注意)  1-1 内容証明郵便にて債権譲渡通知を旧債権者から債務者に送達 1-2 公証人の確定日付が捺印された債権譲渡通知を旧債権者から債務者に送達 1-3 又は債権譲渡を登記し、その登記事項証明書を債務者に送達 2.新債権者からの通知 債権を譲りうけたものは、貸金業規正法の定める所により譲受した債権につき法17条・18条書面にて遅滞なく債務者及び保証人に通知する義務があります。 上記通知をしない場合、又は法定の書式を満たさない場合は、  刑事罰として2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はその併科。  行政罰として1年以下の業務停止 という厳しい処分が課されます。 過払返還請求は、あなたが借りた消費者金融に対し推定計算で提訴し、 先方が債権譲渡を主張すれば、求釈明で、 ・債権譲渡通知書の謄本及びその送達証明 を求めます。先方が提出できたら、訴外の有限会社の ・債権譲受にかかる17条・18条書面及びその送達証明 を求めます。

noname#52426
noname#52426
回答No.2

こんばんは >聞いた事もない有限会社に債権を譲渡したと言われました 債務者への通知承諾がなければ債権譲渡は法律で無効とされます。(下記URL参照) >過払い請求は借りていた消費者金融と有限会社のどちらにすればいいでしょうか 債権譲渡が無効ですので、借りた消費者金融に請求するべきものだと思いますが。 過払い返還請求の時効は10年です。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/zyoto.htm
  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.1

過払い請求は個人では相手にされない事が多いです。 専門家に依頼してみては・・・・。 過払い請求を受付けない為の口実と思います。(法的にどうかは分かりませんが・・・。) 有限会社と言うところから闇金系とか裏の世界の方々の会社だと思います。 どうしても、請求したければ弁護士さん、司法書士さんに依頼した方が良いです。

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