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債権売買

友人が第三者への債権を有償で譲渡したいと持ち掛けられています。友人の経済状況を鑑みて、応じようと思います。 しかし、債権を売買するのは適法でしょうか。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>金銭貸借に基づく借用書です。 はい、いいです。 その友人から、借主に、第三者(特定すること)に譲渡した旨、通知して下さい。 そうすれば、第三者は借主に請求できます。

noname#147353
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ご回答、ありがとうございます。

noname#147353
質問者

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念のためお聞き致しますが、債権譲渡が認められないケースを教えて頂ければ、幸いです。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>念のためお聞き致しますが、債権譲渡が認められないケースを教えて頂ければ、幸いです。 債権は、お金に換算できるものに限らないです。 お金に換算できるものとしては、労働保険請求権、社会保険請求権などあります。 換価できない債権は、肖像権、不作為債権等です。 また、雇用における使用者の債権、借地権、借家権も同じです。 これらは、債務者の承諾が条件で、債権譲渡できます。

noname#147353
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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

正直、債権譲渡はしない方がいいでしょう。 その債権が、合法なものでない場合は、譲渡されても無効になる場合も多々あります。

noname#147353
質問者

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その「債権」とは何ですか ? 譲渡できるものと、できないものがあります。

noname#147353
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

noname#147353
質問者

補足

金銭貸借に基づく借用書です。

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