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判例によれば,共同相続人の1人に対する婚姻のための

判例によれば,共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については,それが相続 開始の1年前の日より前に行われた贈与であっても,特段の事情のない限り,他の共同相続人 は遺留分減殺請求権を行使できる。 この文章の意味を噛み砕いて教えて下さいませんか? 贈与分の財産も、他の共同相続人に均等に分配されるということでしょうか? 平成19年 35問目 民法 相続

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

判例 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52811 民法903条1項の定める相続人に対する贈与は 右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであっても 減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの 特段の事情のない限り 民法1030条の定める要件を満たさない贈与 であっても遺留分減殺の対象となる.。 共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与    ↓ 特別受益財産のこと 正しいことを言っている。

その他の回答 (1)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.2

子供2人の場合 例えば1千万の価値のある家と2百万の 預金がる場合 子供Aに結婚祝いとして家を贈与した場合 子供Bは残りの預金全部をもらったとしても 遺留分(2分の1の半分、金額で3百万)に届かないので 足りない分を請求できるということ。 行使できなければ、預金2百万の分割となる。

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