• 締切済み

卸売販売業の許可を得るには構造設備卸売販売等の体制

卸売販売業の許可を得るには、構造設備、卸売販売等の体制がそれぞれの基準に適合すること、及び申請者が欠格事項に該当しないことが必要となる。 上記の『医薬品の卸売販売業』に関する記述は誤りなのですが、どこが間違っているのかがわかりません。 訂正と解説をよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

私は医薬品の輸入販売をしている企業で、当時の薬事法(現在は医薬品医療機器等法)に関する申請業務などを担当していた経験を持っている者です。 申し訳ありませんが、この質問の具体的背景の説明が欠けているため、どのように答えたらよいのか判断できないのです。 質問者様自身が、医薬品卸売販売業の許可申請をしようとされているのでしょうか。 ただ、【上記の『医薬品の卸売販売業』に関する記述は誤りなのですが、どこが間違っているのかがわかりません。】と書かれているところをみると、「誤り」であるという判定を誰かがしていることになります。 一般的に言うなら、実際の申請者は薬務当局の指導通りに、必要事項を書式に則って記入していけばよい訳ですから、「記述は誤りなのですが」ということにはならないと感じます。 ですから私の推測では、実際に申請をしようとしているのではなく、何らかの試験問題における記述のようにもみえます。 非常に大雑把な言い方をすれば、ここで書かれている内容は、 《構造設備、卸売販売等の体制がそれぞれの基準に適合すること、及び申請者が欠格事項に該当しない》は、決して間違いではありません。 ただ、実際の申請においては、それら以外にも必要項目は多数あるので、それらが欠けているとは言えると思います。 従って、どういう経緯でこの質問をされているのかということが分からない限り、適切な回答は得られないのではと思います。 現に3/21のご質問に、未だ回答者が現れないということは、それを物語っているのではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 建設業の許可

     太陽光発電設備のシステムインテグレーターは、建設業で言う電気工事業に、該当しますか? その販売代理店は、電気工事業の許可が必要でしょうか?

  • 化粧品輸入販売について

    こんにちは。現在化粧品輸入販売(主にシャンプーや石鹸)を考えているのですが、少し分からない事があります。化粧品を輸入販売するには国(都道府県)の許可が必要かと思うのですが、物的要素(保管、設備など)はいいとして、人的要素で分からないことがあります。いろいろネットで調べると以下に該当する人を責任者として置かなければならないと分かりました。 一と四は分かりますが、二と三は具体的にどのような人のことを指すの でしょうか?私は文系の大学出なので恐らく全てに該当しないとは思いますが、下の全てに該当しない場合化粧品の輸入販売は諦めなければならないのでしょうか?気になるのが四なのですが、この資格を持っていればよい(薬剤師除く)などがありましたらどなたかアドバイスください。 一 薬剤師 二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者 四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

  • 移動販売車水道設備(給水)について

    現在、移動販売に使用する車を改造しています。 移動販売車には、水道設備が必要になり、それを作成中です。 実際には、殆ど使用しないのですが、保健所の許可基準に水道設備が求められており、保健所対策とも言えます。 で、仮作成して試してみたのですが、画像の様な接続だと、あまり水道に勢いが無く(←これはまだ良いのですが)、そのまま出していると、約1,000cc位で「ちょろちょろ」っとしか出なくなってしまいます。 どうやら、【給水タンク~ホース】の部分での給水が追いついていない感じです。 1~2分時間を置くと、また出るようになるのですが、やはり1,000cc位でちょろになり、それの繰り返しです。 そこで質問です。 (1)このような状態で、保健所は許可してくれますか? (※管轄の担当官による部分もあるかも知れませんが、統一ルールとして明確に良い悪いを判断出来る方がいれば判断お願いします) (2)基本的な構造に問題ありますか?問題ある場合、どのような装置がベストでしょうか? 尚、屋根を後付けしているため、天井に給水タンクを置くのは無理です。 内部の高さは118cmで、この高さで給水~排水迄を実現しなければなりません。 お知恵を拝借できれば幸いです。

  • 化粧品輸入販売について

    化粧品輸入販売を考えているのですが、許可を取るに あたり、 責任技術者の設置で 第1号  薬剤師 第2号  旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は 化学に関する専門の課程を修了した者 第3号  旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に 関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に 三年以上従事した者 第4号  厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると 認めた者 (5年以上の実務経験 など) とあったのですが具体的に2号と3号はどのような 人を指すのでしょうか? また構造設備ですがどのくらいの設備が必要なので しょう?例えばマンション等を借りてそこを保管庫 としても許可は下りるのでしょうか? 詳しい方いましたらアドバイスくださいませんんか?

  • 建築基準法68条の2

    建築基準法68条の2には、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる旨の記述があります。 しかし、何故に条例で改めて定めなくてはならないのでしょうか? 地区計画等の内容として都市計画で定めてあるのであれば、「都市計画に適合したものでなくてはならない」でよいのではないでしょうか?

  • 急性胃炎は粘膜部位のみに炎症があり炎症の原因を取り

    急性胃炎は粘膜部位のみに炎症があり、炎症の原因を取り除くことが重要である。 上記の記述は正しいですか?誤っていますか? 誤りでしたら、訂正と簡単で構いませんので解説をあわせてよろしくお願いします。

  • 登録販売者 四国の午後問27を教えてください。

    登録販売者の四国ブロックの午後の部、問27がいくら考えても分からない。教えてください。 答えは4です。 2のどこが違うのかがわかりません。教えてください。 問27 次の記述は配置販売業に関するものである。薬事法に照らして、正しいものを一つ選びなさい。 1.50錠放送の第三類医薬品について、配置を行う際、客の求めに応じて分割し、10錠のみ配置を行った。 2.薬剤師である配置従事者は、すべての一般用医薬品を配置することができる。 3.登録販売者として、配置従事登録を行えば、都道府県の発行する身分証明書(配置従事者身分証明書)の交付を受けなくても、配置販売に従事することができる。 4.配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに受ければよく、営業所ごとに受ける必要はない。

  • 住民票記載事項証明書の訂正印について

    先日、地元の市役所に住民票記載事項証明書を 提出し、証明を受けようとしました。 その際、記載事項に誤りがあったため、 欄外に「一字削除」という記述と市役所の訂正印が押してありました。 この場合、訂正に合意したということで、 私も訂正印を押す必要がありますでしょうか? 確か、契約書については、当事者全員の訂正印を押すというルールが あったのを覚えているのですが、このケースに当てはまるかどうか、 判断できず途方に暮れています。どうぞお助け下さい。

  • 個人の海外輸入(コンドーム) 税関手続き

    個人でコンドームを海外から500個単位で輸入し国内で販売しようとしています。 この度、大阪税関大阪外郵出張所からハガキが届き 連絡事項に "(医薬品医療機器等法)貴殿の郵便物には、医薬品医療機器等法に該当すると思われるものがあります。医薬品や化粧品等、医薬品医療機器等法に該当するものについては、輸入できない物や 数量の制限があります。医薬品医療機器等法の規制等については到着貨物の内容等を把握した上で厚生労働省 厚生局薬監証明事務室に御尋ねください。" と記載されてあります。 前回輸入した時は税関からハガキは来ず、問題なく目的物が自宅にとどきました。 販売目的の輸入ですが、内容物もコンドームですので、医薬品医療機器に含まれますが 薬事法によりコンドームに関しては販売に届け不要、許可不要扱いで問題は無いと思うのですが、何か見落としていて罰金を課せられるとかないでしょうか? 不安で厚生局薬監証明事務室にまだ連絡していません。 そんなにビビる必要はないのでしょうか? 数量が多すぎるだけ? だったらいいのですが 回答おねがいします。

  • データが誤っていたとは?

    論証構造に妥当性があっても前提に誤りがあれば論証に健全性がないわけですが、数学で言えば、前提に該当するのは変数なのかデータなのか、論証構造に当たるのが関数なのか曖昧です。 哲学と数学の翻訳的な解説のHPなどありませんでしょうか。

専門家に質問してみよう