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化粧品輸入販売について

こんにちは。現在化粧品輸入販売(主にシャンプーや石鹸)を考えているのですが、少し分からない事があります。化粧品を輸入販売するには国(都道府県)の許可が必要かと思うのですが、物的要素(保管、設備など)はいいとして、人的要素で分からないことがあります。いろいろネットで調べると以下に該当する人を責任者として置かなければならないと分かりました。 一と四は分かりますが、二と三は具体的にどのような人のことを指すの でしょうか?私は文系の大学出なので恐らく全てに該当しないとは思いますが、下の全てに該当しない場合化粧品の輸入販売は諦めなければならないのでしょうか?気になるのが四なのですが、この資格を持っていればよい(薬剤師除く)などがありましたらどなたかアドバイスください。 一 薬剤師 二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者 四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

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noname#74703
noname#74703
回答No.1

新しく事業を始められるのですね!おめでとうございます。事業の成功をお祈りしています。 さて、許認可行政は、実際の運用は自治体に任せられてるので、自治体ごとに微妙に条件が違いますよ。 一般知識としてネットで情報を仕入れても「▽▽県で認められてても、○○県では前例がないので認めてません」というのもアリな世界です(苦笑)。 <身内をかばう発言を許してもらえれば、大抵の場合、申請者から「▽▽県では許可が下りた」と言われてその県の担当者に問い合わせると、申請者が条件を誤解してる事が多いんですが。 さてさて、本筋ですが、法律には、四みたいな条文が度々出てきます。 これは、たとえばある日突然大学のシステムが変わって「薬剤師」という資格がなくなった時に、すぐに関連法律を変えないですむようにする、クッションのような役割です。 だから、通常は「厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認め」ることはありません。

dorudora
質問者

お礼

ご丁寧なご説明ありがとうございます。四に関してはやはりあまり意味のない条文なのですね

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  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

県の薬務課に相談されるのがいいと思います. 結構大変な準備が必要です.どうしてもやりたい場合は,医薬品や化粧品などの会社の関係に携わっていた人を雇うのがいいと思います. 下記も参照になればと思います. http://www.bsl-jpn.com/eigyou_syouhisya6.html http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/antai/kaiseiyakuji/gyotaihenka.html

dorudora
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#74703
noname#74703
回答No.2

#1です。補足です。 2と3は、「旧制中学」とありますので、かなり年輩の人たちを対象としてることが分かりますよね。この法律が出来たのが戦後なので、戦前から化粧品の輸入販売をしている人が商売を辞めなくて良いようにするための救済措置です。 この人達は、学校で必要十分な知識は学ばなかったかもしれないけど、実務で続けてきてるので現在は知識があるだろう、という考え方です。 なぜ、化粧品を輸入するのに薬剤師の資格がいるかと言うと、海外では医薬品(例えば抗生物質とか)を混ぜた化粧品が売られてたりします。その国では問題なくても、日本では許可されてません。副作用が出ることもあります。 日本で許可されてない保存料(有名なところではヨーロッパのホルマリン)もあります。 「ヨーロッパでは大丈夫なのに」と思っても、アレルギーや体質で受け付けない人がいた時の輸入者としての責任もあります。それから、ヨーロッパと日本じゃ気温も湿度も違うから、劣化の速度が違う。つまり同じ工場で作られた同じ製品でも使用期限が違ってきますよね。 化粧品を輸入して売るには、そういう専門知識が必要なんです。というわけで、薬剤師を責任者として雇わない限りは、輸入販売の許可は下りないと思います。

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