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民法 制限行為能力者についての質問です。
いつもお世話になっています。 皆さん回答くださって本当にありがとうございます!! 感謝してます! 今、宅建の勉強をしています。 宅建の教科書でわからない部分があったので質問をします。 ご回答よろしくお願いします! 制限行為能力者がした一定の契約でも追認した時は取り消せなくなる。 1、追認できるのは制限行為能力者本人と保護者だ 。 1に従って追認しても第三者の権利を害することができない 。 ここの、第三者の権利を害することができないとはどういう意味なのでしょうか? 具体例を挙げていただけると嬉しいですよろしくお願いします。 うーん、頭が痛いです(*_*)
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たとえば,制限行為能力者AがBに土地を売って,さらにBが第三者Cにその土地を売ったとする。そしてAとBの売買契約が取り消されたら...という話なら,いろいろとCを保護する(Cはちゃんと土地を確保できる)必要がある場合もあるだろう。 しかしAとBの売買契約が追認されたときは,それによってCの権利が害されることはありませんから,「第三者の権利を害することができない」という規定は無意味なものであって,そのような規定はあってもなくてもどうでもよい。
お礼
なるほど!ありがとうございます!! 理解できましたーー!! 日本語の問題だったんですかね?(*´∀`) いつも助けてもらってありがとうございます!! また質問するとおもいますが、 機会がありましたら、ヨロシクお願いします!!