制限行為能力者その3
ある参考書には事務管理と行為能力については、成立要件として、行為能力を要するか
否かということと、制限行為能力者に継続義務を課すのは制限行為能力者の保護の精神
に反するという言及があるのみで、その内容を把握できませんでした。
といいますのは、事務管理が成立しないのは、それはそれで保護にならないように思え
たからです。
そこで、いくつかの資料にあたってみたのですが、
コンメンタール民法(我妻・有泉)1232Pには、もう少し、詳しい説明があり、私
の理解では、制限行為能力者が事務管理を始めたことによる不利な効果については取消
権に準じた権利を認めるということ、その結果、制限行為能力者に利益が生じてしまっ
た場合には、不当利得によって処理するというものでした。
また、些末なことなのかもしれませんが、上記のことを、「行為能力を事務管理の成立
要件にする」と表現するのが妥当なのかはよくわかりません。
字面を素直にとれば、事務管理の制度は、行為能力のある人に対する特則であり、制限
行為能力者には適用がないということになります。
それは、事務管理に該当するような事象が起きた場合には、制限行為能力(不利益な効
果をもたらすものには取消権に準じた権利が認められる)、不法行為(責任能力の問題
)、不当利得(制限行為能力者のお節介(出費)により本人が利得を得ているか)及び、
信義則(お節介について不法行為を主張することが正義公平に反しないか)によって解
決すべきということでしょうか?
あるいは、単純に、事務管理を制限行為能力者について一定の修正を加えるという意味
でしょうか?