- ベストアンサー
制限行為能力者
制限行為能力者については、保護者の同意のない場合には、取消ができ、保護されてい ますが、契約を成立させるという意思表示のみでなくて、履行にあったての能力は保護 の対象にはならないのでしょうか? つまり、保護者の同意を得た契約において債務の履行に遅滞がある場合の故意過失の 判断は、通常人の故意過失と同列に考えてよいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
補足を読ませていただきました。 事務管理以前においてはOKだと思います。 事務管理の相手方が不在であったり、手に負えない状況に なっている場合に、代わりにその事務を行うことをその 内容としていますが、まず、制限行為能力者で あれそうでなかれ、699条により、「私が事務管理を 始めました。」と、相手方に通知する義務をおいますから、 これをしないで履行をしてしまうと、それだけで損害を 賠償する危険も出てきます。 いわば、事務管理をまず始め、そしてそれを相手に知らせて OKであればその事務管理を続行してもよい。という 流れになります。例えば被保佐人は、自分の財産を 浪費する癖があるため保佐人をつけられ、 重要な財産の処分を制限されています。彼もまた、 行為能力が十分じゃないと言われているものですが、 だからといって、屋根が壊れたから屋根を修理してくれ と頼む能力がないわけではないでしょう。その被保佐人 に大工の能力が備わっている場合もございます。 それに対して代理人の同意がいるというのは想定しにくい ことなのです。なぜなら同意、というのは、あくまで「法律行為」 に対して与えられるものであって、5条1項、9条本文 例外としては13条1項所定、あるいは、新しく同意を ようする事項を家庭裁判所にお願いして定めた 場合なのです。(各条文参照。) 法律行為は、取り消すことができる。等書いてあり、 同意を要する行為、も明記されています。 成年被後見人のように、事理を弁識する能力を欠く ような場合には話は別ですが、少なくとも、「行為能力が ない」という一言で、無能力であるということは、 含めすぎている感がございます。行為能力がない というのは、思ったよりも、限定的であるといえる のではないでしょうか。そもそも 成年被後見人については 成年後見人に同意権がない事に注意なさってください。 第9条参照。または、5条、13条、17条には同意を要する 条文があるにもかかわらず、成年被後見人にはない ところ参照。 事務管理を始めることに代理人の 同意は必要なのでしょうか。事務管理と契約が 違うのは、あらかじめ両者の同意があって初めて なりたつのではなく、まず事務管理という行為が あって、それにかかった費用を後から相手に 請求するのでありますから、事務管理自体は、 取り消されることもなく、その事務管理をする 能力があれば単独で、しかも無効ということも ない、もはやそこでは行為能力というのは 問題とならず、事実行為を行っている のだ。ということであります。そもそも取り消した からといってどうなりましょう。すでに「行為は なされてしまっている。」ということは無視できない のではないでしょうか。 つまりまず先に義務がきて、履行ができたら それに対して生じた費用の償還を請求できる 債権を得ることになります。 これをもって事務管理は「契約とは別の」債権発生原因 と言っているわけです。 事務管理を遂行する能力と、行為能力というのは 別のものである。ということがいえるのでは ないでしょうか。 これに合わせて、 そして事務の遂行に失敗すれば、それは 相手方へ損害を賠償しなければならないわけ ですね。 おせっかいをする善良な心を持つ人がなぜ 賠償をしなきゃいけないんだろう。しかし 「ありがた迷惑」という言葉もありますように、 やはり何事もやりすぎはよくないし、そのような 事務遂行能力のない人に任すのも心もとない。 だから両者の調整をしなければならない ということですね。 具体的に疑問と呼べる部分がどこにあるのか、 少しわからなかった のですが、全体として、質問者様の考え方が、 成り立ちうるのかどうか ということに疑問があるということでしょうか。 故意・過失を本場で論じているのは、主に刑法の分野ですね。 ですから少しばかり刑法の話に入ってみようと思います。 故意とは、規範を認識しながらも、それをやぶることを認容すること ですね。 例えば、制限行為能力者が、あ、明日約束の期日だ。でもめんどう くさいからやっぱ履行するのや~めた。とかいってサボったら、 これはもちろん故意でしょう。深く言えば、契約により、 何月何日までに、~を行うこと。という当事者同士の義務規範を 認識していながら、それをやぶることを認容した。といえましょうか。 私が前に不法行為の故意と、契約責任の故意の性質は同様だ と申しましたのは、やはり、「守らなければならないものを目の 前にして、それを破ることを認容することが、故意そのもの だから、それは不法行為も契約責任でも一緒である。」という 判断に基づくものです。 では過失っていうのは?故意よりも過失の方が難しいです。 例えば、履行期日まであと3日である。そして2日後には 台風がきて、暴風波浪注意報が出されそうである。 天気予報より。 そんな日に履行はできもしない(ような契約だった。) だからその2日前にしといた方が、もしくは今からでも 終わらせておかないといけないだろうと思った。 でも、台風なんてこないだろうと思って、そのまんま 2日間のんべんだらりとやっていたら、台風が来てしまった。 そして結果として履行期日に間に合わなかった。 つまり履行が不可能となるような「危険」を認識 したにもかかわらず、その「危険」をあえて避けようと しなかったことに過失というものがあり、 故意のように、期日に積極的に遅れよう、遅れてもいいや それであの人に損害をおわせちゃろう。 とする意思とは別物だということですね。 台風がこないことに注意が欠けていたし、もし 台風がこなければちゃんと履行はできていたと いう違いがありますでしょう。そしてちゃんと、 履行する気もあった。 制限行為能力者はこういう故意、や過失において 重要な要素となる、台風の危険や、明日に迫った 履行期日でも全く危機感を抱かないというような、 そんな精神上の状態。こういう人たちは 責任能力がないといえるのではないでしょうか。 実際怠け者っていますけど ね。。。 痴呆老人だと契約をしたことすら忘れるかも しれません。子供は途中で嫌になって投げ出す かもしれません。だから責任能力があるとは 言えない。と法律上見なされるわけでしょうね。 不法行為について制限行為能力者は 同意をもらってするわけではない。 ここは、私も気づかされました。 私の以前の回答ですと、これを踏まえて 不法行為へ話をシフトさせる必要がありました。 制限行為能力者は、前解答で申しましたように、 「行為能力」が制限されている者達をいいます。 ですから、きちんと履行する能力があれば、 行為能力がかけていたとしても、大した影響は ないのですね。 そして、行為能力というのが故意・過失という ものに影響を与えるかというと、行為能力 というものがそもそも故意・過失というもの に影響を与えるということを予定している ような能力ではない。ということになりましょうか。 あくまでも取り消されるような、代理人や、複数の 人間、(共有者などの共同行為者)、そして 無効な意思表示をしないで契約を締結 できるような能力があれば、(能力があっても、 仮装譲渡など意思表示が無効になるような場合があるが それは、その意思表示をした人間に、そのような能力が ないというわけではないことに注意。) それは行為能力者だし、なければそれは行為能力者 ではない、ということになりまして、したがって、 故意・過失はもっぱら責任能力があるのか どうか、というフィールドで論じられるべき ではないでしょうか。 反復の多い解答でしたが読んでいただければと思います。 私も大変質問に回答することにより学ばせて いただいておりますので、質問や疑問点がありましたら またお書きください。
その他の回答 (2)
こんばんわ。つまり契約を成立させるという意思表示については、 制限行為能力の取消の対象になるが、履行をするにあたって 履行をしようとする意思については保護の対象になるのか ならないのか。 例えば、履行遅滞の場合には、債務者として債務を履行する べきであるのに、履行をすべき期日に遅れてしまった。 なぜ遅れたのかと言えば、それは履行者が制限行為能力者 であったと言えるからだ。だから遅れたのだ。誰かがこの 制限行為能力者を保護するべきだったのではないのか? ちゃんと履行ができるようにサポートするべきだったのでは ないのか?という問題とも言えますかね。 契約成立段階では、確かに未成年者等が契約について 合意をする時、契約成立の意思表示について取消得る ものでした。 しかし、実際契約が成立して義務を負った場合において、 その義務を履行するときもやっぱり保護するべきなんじゃ ないのか。ということでしょうか。 すなわち、質問者様の問題意識は、「履行をする時にも やはりそれ相応の能力がなければいけないのではないか。」 ということになりましょうか。 結論からいいますと、履行が債務の本旨に従ったものでは ない場合には、債務不履行責任を負うことになるのは もはやご存じであろうと思います。 そして履行をいつまでたってもしてくれないようであれば 解除ということになり、それで相手方の取引の安全を 確保しています。 しかしさらに質問者様がお知りになりたいのは、そういう わかりきった結果ではなくて、まさにどのようにして 制限行為能力者が債務を履行するのか、ということと、 履行についてはその制限行為能力というのが 非常に影響を及ぼしているはずだから、それだと契約 を成立させる意思表示だけを保護したって意味ないんじゃ ないのか。ということに なるのでしょうか。 法律上は、できなければ債務不履行責任、あるいは解除と なり、そのどっちかでOKであるということになります。 で、契約の成立になぜ法定代理人あるいは任意代理人の 同意が必要かといいますと、制限行為能力者の代理というのは、 特にその人の行為能力を補うためにあります。 そして行為能力とは、確定的で有効な意思表示を単独で できる能力のことを言います。この定義、若干並び順が 違って申し訳ないのですが、これは極めて大切な 定義なのでしっかりと覚えておいてください。 有効な意思表示でなければ、無効な意思表示だということ になりますね。 確定的ではないということは取消うる意思表示だということ になりますね。 単独ではないということは代理人が必要であるということに なりますね。 行為能力っていうのは、代理人がいらないし、取消得る可能性 なんて全くないし、無効でもないそんな意思表示ができる能力 といいかえられもするのです。そして制限行為能力者というの のは、このうちのどれかが欠けているがために、すなわち 行為能力が制限されているために、他の代理人の力をかりな ければ、行為能力を補完できない人なのだ。ということなのです。 そして行為能力とはまた、自分が行為をした結果を知ることの できる能力である、意思能力を含みます。 大体7~10歳程度の能力だそうですが。 履行というのは、あくまでも事実行為です。事実行為というのは 「新たに法律上の権利義務関係を生まない単なる行為」といえます でしょう。前解答のときに書いた、犬に餌をあげる行為。再度逃げ ないようにつなぎとめておく行為。 子供をあやす行為。等などの個別的なもの。 そして履行を取り消したり、履行をすることに同意をしたり、 その履行は無効である、ということは、「法がそもそも 予定していない事であって」十分な履行ができなければ、 それはもはやその人の責任ということにならざるをえない のです。 しかし遅滞が違法である。つまり遅滞が故意・過失によって 発生したといっても、その故意・過失はその制限行為能力者 の故意・過失であるから通常の人とはまた別の問題となりそう です。人の能力によって故意・過失の内容も程度も違うのでは ないのか。という問題意識でしょう。 制限行為能力者の法定代理人というのは親族・相続規定に 後見規定もあるので合わせて勉強なさってください。 後見人は、成年後見人と未成年後見人とがいまして、大体 未成年後見人となる場合は、その父母に親権がないときに なります。 第五章後見 第3節 民法857条 未成年後見人は、第820条から823条までに 規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を 有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び 居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場へ入れ、営業を 許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、 未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければ ならない。 として、親と同様の権利を与えています。これらもやはり 未成年者の「法律行為」についてのことなので、履行は 含まれませんが、しかしやはり彼らがサポートすることに なるのではないでしょうか。 親がいれば親、後見人がいれば後見人ですね。 ちなみに未成年後見人はほとんど親と同然であるのに たいし、成年後見人はもっぱら「法律行為」のみだそう です。学者先生の本を見ても質問者様が知りたい点について つっこんでるものは見当たらないですね。 858条、成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護 及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年 被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び 生活の状況に配慮しなければならない。 事実行為までつっこんだ規定はやはり見受けられませんね。 もし履行をすることができないのであれば、しかし、それは 親や、後見人の負う責任となると思われます。 私見では、故意・過失により相手に損害を加えたのであれば、 それは不法行為ともいえますから、責任能力も問題となる はずです。責任能力とは、行為の結果を予見し、それを 回避する能力ですから、制限行為能力者にこれが あると認められれば、故意・過失ありとみとめても いいのではないでしょうか。 責任能力がない場合、監督義務者の責任となり、(714条) この監督義務者とは、未成年ならば親、未成年後見人 そして成年被後見人ならば、成年後見人、保佐人補助人 も同様となっており、結局代理人が責任を負うからいいだろう という考えもあろうかと思います。 ではこの責任能力のあるなしがそのまま415条の責任と 同様に捉えられるかということも併せて疑問になります。 因果関係については416条の損害賠償の範囲を 不法行為にも準用されていることなどから、また、 故意・過失という考えだけを抜き出せば 契約であろうと不法行為であろうと その性質に差はありませんから、同じと考えて 良いだろうと思われます。 そして契約が締結された以上、履行によってしか契約の 「まっとうな」解決には至りません。それはわかりきっている ことです。 そして一度契約をしたとすれば、後はその契約の相手方、 つまり債権者も、それをいちいち監視するなど実際上 煩雑にすぎますし、それだと自分がやった方がはやかったり、 他に頼もうかということにもなろうと思います。 契約というものそのものの話になりますが、これは西洋から 輸入してきた特別な拘束力を持つものです。西洋とは 神との契約ということから出発しておりますから、 日本よりも圧倒的に重要な意味を持ちます。 日本はやや契約についてゆるいと言えますね。 契約は履行して初めてまっとうな形で終了します。 で、契約が一度結ばれた以上、まっとうな形で契約を 履行するというところまでが契約の範囲であろうと言えますから、 そうした、一定の内容をもつ契約を結んだ以上、その契約を 結んだときにこそ、すでに履行というものの時に必要な能力 を前提として交わされているといえますでしょう。つまり 「契約時に、契約をする能力と同時に、その履行をする能力 があるということも、既に含まれている。」 契約をするということは、履行を負うということと同義だと 言える。これは申し訳ありませんがかなり私見入ってます したがって、履行の時の意思表示、あるいはそれについて 能力が必要かということは、契約のときに熟知し、予測 しておくべきことであるから、それをすることもなく ある意味「ノリ」で契約を結び、履行責任を負うなどとなれば それはやはり義務者が悪いだろうということになります。 P.s いつも長くて申し訳ありません。読んでいただきありがとう ございます。さしでがましいですが前解答では何も返事がなかった のですが大丈夫だったでしょうか。もう少し短くできるよう努力 していこうと思います。m--m他の回答者様たちにも大変 ご迷惑をおかけしております。ですが癖みたいなものなので 本当にすいません。
補足
とんでも、ございません。 いつも、精緻な論理展開に感銘しております。 ただ、今の私には、ちょっとハードルの高い内容もあり、もう少し、読みこんで理解 しなくてはならない部分があります。(前回のご回答について、コメントができない でおりますのは、そういう理由です) さて、今回の疑問なのですが、ご回答を参考にしまして、また、不法行為、不当利得 、事務管理での扱いも考え併せますと、次のような理解は成立つのかと思い初めてお ります。 法が、保護者の同意を求めているのは、制限行為能力者の利益保護を目的として、債 務履行を含めての能力を斟酌して、必要に応じて保護者自らが補うことを予定してい るように考えられます。(条文に明文がなくても) そこで、保護者と一体としての故意過失を問うのであれば、通常人の場合と分ける必 要はないように思います。 これに対して、不法行為の場合には、同意を得て不法行為を行うわけではありません ので、保護者と一体としての故意過失を問うことが意味がありません。 そこで、制限行為能力者については、別途に通常人と分けて責任能力として保護する 必要があると思います。 不当利得についても、取消しの結果としての現状回復義務について、制限行為能力者 者である配慮があるようですが、これも保護者の同意がないから取消しできたという ことで、上記と事情は同じように思います。 事務管理については、議論があるみたいですね。 私は、保護者の同意なくして、事務管理に及んだ場合には、緊急事務管理程度に責任 を軽減すべきであるように思います。 一方、保護者の同意がある場合には、保護者と一体としての責任が考えられますので 、通常人の場合と分けて、特別の扱いをする必要はないように思います。 以上は、今の自分の考えを述べたものですが、法律的議論に耐えられるものなのか 分かりません。
例えば不法行為による損害賠償請求の額を算定するにあたって、制限行為能力者であったが故に責任が軽減されることも当然にある。ところで、本質問は色々と突っ込みどころの多い気がしますね。 「保護者の同意のない場合には、取消ができ」 →成年被後見人の場合は、同意があったとしても、取消しできる。 「保護者の同意を得た契約において債務の履行に遅滞がある場合の故意過失の 判断は、通常人の故意過失と同列に考えてよいのでしょうか?」 →そもそも、履行遅滞があった場合の責任を負うのは誰か? 結論だけ言えば、個々の事例において考えるしかない。 例えば、制限行為能力者が売主となった不動産の売買契約において、所有権移転登記の申請に履行遅滞があった場合を考えてみます。売主が3歳の幼児であった場合(この場合でも、親権者の同意があれば、売買は有効)、当該幼児が何らかの責任を負うとは、一般人の感覚ではありえませんよね? 不動産登記実務から言えば、親権者の同意なく不動産売買の登記申請できるのは18歳から。(少し専門的に書けば、登記所が売買を登記原因とする所有権移転登記を申請する意思能力があるとみなすのは18歳から。)少なくとも12歳未満であれば、不動産売買において意思能力があるとは考えられないので、責任を負うはずがない。12歳以上18歳未満であれば、明確な判例があるのかどうかは不勉強により知らないが、履行遅滞の責任を負うのは恐らくは同意した親権者。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
お礼
いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答をありがとうございます。 事務管理についての発想はとても、シンプルなことから、始まったのですが、シンプル 過ぎて、穴だらけのようですね。 事務管理についても、制限行為能力者には一定の修正が必要ではないかと思いました。 これは、制限行為能力制度をそのまま持ち込むのではなくて、その考え方を参酌すると いう表現のほうが妥当かもしれません。 まず、手始めは、法律行為に限定せずに、準法律行為である事実行為に拡大でしょうか。 事務管理では、本来は不法行為にもなりかねないことが、阻却されますので、その点 は責任能力ということで、阻却される範囲を修正できるのかもしれません。 しかし、一方で事務管理には、本人の利益に沿うようなかたちで行うことが要求されま すが、これは、責任能力ということよりも事務処理能力の問題かとも思えます。 (浪費癖であれば、経済合理性に反するような修理を行ったりする場合です) 事務処理能力ということであれば、制限行為能力で援用できないかということになりま す。 また、保護者によって同意が得られない場合に、取消すといっても意味がないというこ とも仰るとおりなのですが、継続義務を緩和するということが考えられないでしょうか。 やりかけたけど、やってみたら、手におえないのでやめた。 つまりなかったことにするということです。 しかし、保護者が同意した場合には、保護者が助力しえますので、継続できるように思 いますし、継続義務を緩和する必要がないともいえます。 この場合には、保護者と一体としての責任を考えればよいので、事務管理を特に修正 する必要はないように思います。 上記は、「制限行為能力者その2」で投稿させていただくことを考えております。