• ベストアンサー

履行遅滞‥

買い主が代金支払いの債務不履行(履行遅滞)となり売り主から催告された後に契約解除の通知と、売った物返せという郵便がきても、別に返さなくとも横領になりませんよね? 別に裁判で取り消しの確定判決が出たわけでもないですし、買い主はそのままもらった商品をどう処分しようとも罪になりませんよね? しかし解除されるのが当然買い主に予見できた場合は、どうなんでしょう?所有権が自分にないという認識があれば故意ありとなるような気もしますが‥それでも一応法律上の原因あるとみなされるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#207405
noname#207405
回答No.3

もしやと思い別サイトの教えて!goo社会を覗かせてもらったりですが、 やっぱり教えて!gooでも同じ質問をされているようです。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8973578.html 以上で私からの回答を締めさせてもらいます。

newwave0603
質問者

補足

楽天でも聞いてますよ‥

その他の回答 (2)

noname#207405
noname#207405
回答No.2

リンクから引用、 契約の解除 履行不能の場合、催告しても履行の可能性がないことから 催告をすることなく、直ちに解除することができる。 (効果は、履行遅滞における契約の解除と同じ) 履行遅滞の場合の解除・・・相当の期間を定めた「催告」が必要 履行不能の場合の解除・・・催告不要、直ちに解除できる 売主が買い主に対して再三に渡って催促をしたにも関わらず、一向ら支払う気がない ものと考えれば売主は裁判所に取り立ての請求の申請し受理をされれば、 裁判所の執行官は買い主の財産の差し押さえの強制執行を行ないます。 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/karisasiosae.html 私は法律の専門家でもなく弁護士ではありません、通りすがりの人物です。 法律などの相談はQ&Aでなく、法律の専門サイトにて相談をされてはどうでか。

noname#207405
noname#207405
回答No.1

飼い主が支払いを陥る(債務不履行)になった場合、売主は買い主にたいして 売買の契約解除が出来るものとする、よって、買い主は売主に対して延滞なく 商品の残金を完納しなければならない。 債務不履行と契約解除 http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%B8%8D%E5%B1%A5%E8%A1%8C

newwave0603
質問者

補足

その契約の解除が有効かどうかもわかりませんし‥ 確定判決が出たわけでもないのですが‥

関連するQ&A

  • 契約解除の通知に関して

    以前このような質問をしました‥ <買い主が代金支払いの債務不履行(履行遅滞)となり売り主から催告された後に契約解除の通知と、売った物返せという郵便がきても、別に返さなくとも横領になりませんよね? 別に裁判で取り消しの確定判決が出たわけでもないですし、買い主はそのままもらった商品をどう処分しようとも罪になりませんよね? しかし解除されるのが当然買い主に予見できた場合は、どうなんでしょう?所有権が自分にないという認識があれば故意ありとなるような気もしますが‥それでも一応法律上の原因あるとみなされるのか?> 実際に売り主から契約解除の通知されたり、他にも売り主から「勘違いして売ったので無効ですよね?、契約をなかったことにしてください」、とか言われたら、買い主は実際に応じないといけないのでしょうか? こういった通知に応じずに買った商品を使用していたら横領として立件されるんでしょうか、実際‥ 道義的に応じた方がいいのでしょうが‥<>で囲った例で言えば、契約の解除の通知を受けても買い主が少々履行遅滞になっただけで金を払う気があったりする場合もありますし、やはり訴訟で売り主が訴えて契約の解除が認められた後なら横領として立件される可能性はあると思うのですが‥どうなんですかね? 解除の通知なり、無効の通知なりきても、それが本当に要件みたしたものなのかというのも怪しいですし‥ 裁判で認められれば確実なんでしょうが

  • 履行遅滞と見なす日数は何日?

    3月26日にホイルローダ(建設重機)を購入し、同日入金。陸送費込みで65万振込みました。が、5月4日現在、未だに手元に届きません。 陸送依頼したのを取りやめて、自分で陸送手配しようと返金を求めたのですが売主(債務者)は配送業者(債務補助者)を既に手配しており、配送業者次第だと繰り返すばかり。売主としての責務を果たすことは無いようで、あくまでも配送業者次第だと言ってきます。 売主は届ける意向があるので詐欺ではなく、配送業者が動いてくれず配送次第だ。と繰り返すので履行遅滞ということでしょうか。 既にメールに対しての返信はありません。 電話をかけると切れるか、繋がっても「後でかけなおす」といい、かかってきたと思えば「配送業者が取りに来てくれない・・・」と繰り返します。 購入してから「来週は・・・」「来週には・・・」「物がのもだけに大きすぎて・・・」「予算があわねんだ・・・」「配送業者がこないんだ」と、品を送ろうと努力する発言はあるのですが、一ヶ月もほったらかし状態でなんら進展の無い話ばかりされると、信頼も無く契約不履行で全額返金して貰ったほうが良いのですが、送るという発言を繰り返している以上、履行を催促するしかないのでしょうか? これまで延ばし延ばしにズルズルにしてしまうのは、信用に欠け債務不履行として契約を解除することはできるのでしょうか? もう、納期を延ばしていることから果たして現物の存在するのか怪しい状況です。(その場合は履行不能ということですが、調べる手立てがありません。供述を信用するしかないので) 私の方も使おうと思っていた時期が過ぎてしまい、代替重機で間に合わせましたので、正直今となっては不要なため全額返金していただきたいのです。 履行遅滞の催促や債務不履行として、どのように売主に働きかけたら良いのでしょうか?アドバイスをお願いします。

  • 自己の債務の履行を提供

    賃貸契約書の内容に 「売主又は買主は、相手方がこの契約に定める債務を履行しないとき、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。」 と書いてありますが、「提供」の目的語は「履行」になりますが、 これはどう考えたらよろしいでしょうか? 履行する? それとも、 履行した証を提供する? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。

  • 民法 履行の問題です。

    宅建士になるために毎日勉強を頑張っています !! 過去問でわからないところがあるので教えてください。 問題です 。 居住用不動産の売買契約に関し、 買主が支払期日に代金を支払わない場合、 売主は、不動産の引渡しについて履行の提供しなくても 催告をすればその契約を解除できる。 この場合、 履行の提供というのは どの程度までの履行の提供を言っているんでしょうか? 引き渡すということだけが履行ということになるのでしょうか 。 お答えよろしくお願いします!!

  • 【緊急】マンション購入キャンセルの違約金について

    マンションを購入する予定で、付金を払ってあるのですが、一身上の都合により キャンセルすることになりました。 不動産業者の方に相談したところ、売主の業者から、手付金だけでなく違約金(物件の20%)も請求されるかもしれないと聞きました。 現在、銀行の融資も決まり、週末にローンの契約をする所までいっております。 緊急でアドバイスをお願いいたします。 必要な情報があれば、すぐ補足しますので、よろしくお願いします。 --------------- (契約違反による解除)の項目 売主または買主がこの契約に定める債務の履行をしないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告した上、この契約を解除することができる。 2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(売買代金の20%)によるものとする。 3 違約金の支払いは、次の通り、遅滞なくこれを行う。  (1) 売主の債務不履行により買主が解除した時は、売主は、受領済みの金員に違約金を付加して売主に支払う。  (2)買主の債務不履行により売主が解除した時は、売主は、受領済みの金員から違約金を控除した残額を速やかに無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払い済みの金を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。 4 買主が本物件の所有権を移転登記を受け、または本物件の引き渡しを受けているときは、前項の支払いを受けるのと引き換えに、その登記の抹消手続き、又は本物件の返還をしなければならない。

  • 民法について質問です。

    どれが誤っていますか?? ① Aを売主、Bを買主とする売買契約において双方の弁済期が到来した場合、Aから目的物の提供がなければBは代金の支払を拒絶することができ、その間Bが履行遅滞に陥ることはない。 ② 債務の履行を強制的に実現する方法には、直接強制のほか、代替執行と間接強制がある。 ③ AがBに対して貸金債権を有していたところ、Bが履行遅滞に陥った場合であっても、Bは不可抗力を理由として遅延損害金の賠償を免れることができる。 ④ 契約上の債務が履行不能となっていなくても、債務者がその履行を明確に拒絶する場合、債権者は履行の催告をせずに契約を解除することができる。 ⑤ 債務不履行を理由として契約を解除する場合において、債権者はあわせて損害賠償を請求することができる

  • 同時履行と民事訴訟

    特定物の売買契約をなしたところ、買主は売主に代金債務の弁済の提供をすることなしに、目的物の引渡しを裁判上で請求した。売主は同時履行の抗弁権を抗弁として主張することができる。 では、もし買主が債権ではなく、所有権に基づいて引き渡すよう請求したならどうなるんでしょうか。そこでも売主は同時履行の抗弁権を主張できるのでしょうか?? 同時履行の抗弁権が債務の履行上の牽連性を保つものだとすれば、相手が所有権に基づいて請求したのなら、当然には同時履行の抗弁権を主張できないと思うのですが… ご教授お願いします。

  • 債務不履行、不当利得

    債務不履行による契約を解除した場合、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は545条1項による原状回復請求ができますよね? また契約の取り消しと無効を主張をして、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は、703条による不当利得返還請求ができますよね? ‥不当利得ということから、片方が物(商品)を相手に引き渡している場合は、相手から物を返してもらうのが普通なのでしょうが、相手方がすでに引き渡された物が手元に無い、または使用してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?債務不履行による原状回復請求の場合もどうなんでしょう‥金で返す(支払う)べきなんでしょうか? また別に既に引き渡された物を相手方が使用していても横領とか器物損壊等の犯罪にはならないんですよね?不当利得の場合も債務不履行の場合も?契約の解除での原状回復請求、取り消し無効主張での不当利得返還請求、どちらの請求をされても相手方は犯罪にはならず民事の問題になりますよね?

  • 受領遅滞の効果のひとつである同時履行の抗弁権について

    おはようございます。早速質問です。 債権総論で出てくる受領遅滞の効果のひとつとして 「相手方(債権者)の同時履行の抗弁権を奪う」 とあります。これは法定責任説でも、債務不履行説でもこの効果があることには差異はないはずです。(債務不履行説では弁済の効果だとされていると思いますが) しかし、債権各論において 「Aが買主、Bが売主として、BがAのところに物をもって行ったが、Aが物の受領を拒絶した。後日再びAが物を持ってBのところにもっていった時にも、Bは物をもらうまではお金は払わないよという同時履行の抗弁権をもっている」 という記述はありました。 2つの「」の記述は矛盾しているように感じます。抗弁権を奪うと前の「」では言っているのに抗弁権は持っていると後の「」では言っているからです。どういうことなのでしょうか?すいません、ご教授ください。

  • 金銭債務における弁済の提供(ないし債務の本旨に従った履行)の成否

    金銭債務における弁済の提供(ないし債務の本旨に従った履行)の成否 代金2,300円の売買契約の買主が、支払おうとしましたが、2,300円ピッタリは持ち合わせがなく、5,000円札を提示しました。売主は2,700円の釣り銭を持ち合わせていませんでした。そこで、売主は代金の受け取りを拒否して、ピッタリ持ってくるように言いました。 買主は有効に弁済の提供を行ったことになりますか?ピッタリの金額でないと、有効な弁済の提供にならないのでしょうか?