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契約解除の通知に関して
以前このような質問をしました‥ <買い主が代金支払いの債務不履行(履行遅滞)となり売り主から催告された後に契約解除の通知と、売った物返せという郵便がきても、別に返さなくとも横領になりませんよね? 別に裁判で取り消しの確定判決が出たわけでもないですし、買い主はそのままもらった商品をどう処分しようとも罪になりませんよね? しかし解除されるのが当然買い主に予見できた場合は、どうなんでしょう?所有権が自分にないという認識があれば故意ありとなるような気もしますが‥それでも一応法律上の原因あるとみなされるのか?> 実際に売り主から契約解除の通知されたり、他にも売り主から「勘違いして売ったので無効ですよね?、契約をなかったことにしてください」、とか言われたら、買い主は実際に応じないといけないのでしょうか? こういった通知に応じずに買った商品を使用していたら横領として立件されるんでしょうか、実際‥ 道義的に応じた方がいいのでしょうが‥<>で囲った例で言えば、契約の解除の通知を受けても買い主が少々履行遅滞になっただけで金を払う気があったりする場合もありますし、やはり訴訟で売り主が訴えて契約の解除が認められた後なら横領として立件される可能性はあると思うのですが‥どうなんですかね? 解除の通知なり、無効の通知なりきても、それが本当に要件みたしたものなのかというのも怪しいですし‥ 裁判で認められれば確実なんでしょうが
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- n_kamyi
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回答No.1
売買契約なので、そもそも横領ではありません。 債務不履行の民事問題です。 もっとも、はじめから払う意思などないのに、商品を騙し取ったというなら詐欺罪です。 債務不履行の裁判結果など関係ありません。 「はじめから払う意思があったかどうか」が詐欺罪の構成要件です。