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土地契約をしたけど売主が民事再生の申請をすることに

みなさん、こんにちは 私は6月に土地の売買契約をしたのですが、売主が民事再生手続きを開始しました。契約の際に、手付金を支払っております。 先日、売主のほうから解除通知書なるものが届き、 今回の契約を「民事再生法第49条1項に基づき(双方未履行の双務契約の解除)、解除を致しますので、その旨、本書面により通知致します。 この解除通知により、すでに受領済みの手付金(中間金)について、再生債務者は貴殿に対し返還義務が生じることとなります。 そのため、今後の手続きとして、いついつまでに貴殿より返還口座を通知して頂くこととなります。なお、返還期日につきましてはいついつまでと致します。 と、書面には記載されているのですが、土地売買契約の内容の中に売主、買主の都合により契約を解除す売る場合は、違約金が発生すると書かれているのですが、この場合売主に違約金を支払ってもらうことはできるのでしょうか? わたしは、この物件を買う気でいるのですが、民事再生申請による売主側の契約解除にあたると思うのですが、どのように対処してよいのかわかりません。ちなみに、売主側の直接の担当者はいなく、仲介業者が間に入っており、連絡は仲介業者としております。 乱文で申し訳ありませんが、どなたかよきアドバイスをいただけませんでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

民事再生法の適用後に記述の手付けの倍返しや損害賠償をもとめるとあなたの債権は保護されず一般債権扱いとなります。簡単に言うとほぼ戻ってきません。酷な話しですがあなたに選択の余地はないのです。土地が完成しているかどうかにも依りますが、土地に設定している金融機関の承諾が降りれば、一括で業者が買い取るか、また売却に出されます。最低3ヶ月ぐらいはかかりますが、いっれにしても安く売りに出されるので良くアンテナ張っておきましょう。売主が返還する現金を持っていた事をラッキーと思うべきです。

nosukosu
質問者

お礼

oyazi2008さま ご回答ありがとうございます。 手付け倍返し、損害賠償は難しいですか・・・。 ただ、最悪手付が戻ってこない場合は、仲介業者が保証してくれるそうなので、安心?かなと思っているのですが・・・。 どちらにせよ、違約金を求めるとなると、素人がなんて言って請求すればよいのでしょうかね・・・。ふぅ~。

その他の回答 (1)

  • turbotjc
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回答No.1

業者してます。 一般的な契約の場合には手付け解約の条項があるはずです。売り主、買い主はそれぞれ手付け倍返し、手付け放棄によって契約を解除できるとするものです。ただし例外として手付け解除期限があらかじめ設定されている場合、またお互いが契約の履行に着手した場合には手付け解約が出来ず、違約金による解約となります。 ご質問者の場合に物件の引き渡しがいつになっているのか分かりませんが、ほとんどは手付け解約条項があるはずですので、まずは契約書を再確認して下さい。その上で前述のどのパターンに該当しそうかを考えてみて下さい。 なお「契約の履行に着手した」とは買主の場合、銀行等により融資が承諾され、いつでもローンの実行ができる状態になっていることなどを指します。

nosukosu
質問者

お礼

turbotjcさま 早速のご回答ありがとうございます。 確かに、契約書に契約解除の際は違約金が発生すると記載されてました。 もう一度、契約書を見直してみます。 ただ、売主が民事再生を開始するってことは、違約金を支払ってもらうには 無理っぽいですね・・・。

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