• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約解除の通知が来たら)

契約解除通知の対応について

このQ&Aのポイント
  • 契約解除の通知が届いた場合、必ず応じる必要はないです。相手側が訴訟を起こす際に解除通知を証明するためのものであり、有利になる可能性があるだけです。
  • 売り主からの錯誤無効の通知や支払い期限の過ぎた場合の解除通知にも、必ず応じる必要はありません。解除の有効性は訴訟によって判断されます。
  • 相手側の催促に応じなくても問題ありません。応じれば解除が有効とみなされる可能性もあるため、慎重に判断するべきです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

争う気もないのに単に応じないというのはアホですが,もし争う気なら,相手の言うことを聞く必要はない。

newwave0603
質問者

補足

>争う気もないのに単に応じないというのはアホですが,もし争う気なら,相手の言うことを聞く必要はない。 ケースバイケースですか あくまで民事上の問題ですよね‥

その他の回答 (1)

noname#207337
noname#207337
回答No.2

契約解除の通知が来たら、代理権与えられたら、何契約か。 どれを取っても似通った質問ですが、質問者は何を知りえた のだろうか。 回答NO-1が投稿をされている様に、法廷の場で争う気があるなら ですが、頭から法廷で争う気がないならば問題視にしなくても 良いのでは。 契約解除の通知が来たら。 実体上は法定解除は単独行為だから解除の通知に応じるもへったくれもない。解除の要件を満たさないならもちろん解除は無効だが、実体法上の有効無効は訴訟とは別問題だ。そして、実際の訴訟では単に解除したという事実があったかなかったかを判断してその上で、請求の当否(実際の請求は、物の返還だったり損害賠償だったりする。解除の有効性そのものを訴訟物とする確認訴訟は不適法却下になるのがオチ。解除自体は請求を基礎付ける事実に過ぎない)を判断する、それだけだ。

newwave0603
質問者

補足

>実際の訴訟では単に解除したという事実があったかなかったかを判断してその上で 訴訟外で契約解除の通知を相手に送るということは、通知を送っても相手が原状回復義務に応じない場合に、訴訟を起こして、裁判の中で不当利得返還請求していく時に、「契約解除の通知を実際に相手に送った」という事実を証明するためにするだけのことなのですね?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう