• ベストアンサー

契約後施工中の分譲住宅について、一方的な販売中止、契約解除を通知されました

契約後施工中の分譲住宅について、一方的な販売中止、契約解除を通知されました。 4月下旬に銀行予審も通過し、手付金100万円を支払って、本契約を結びました。 しかし、6月1週目になってから突然販売会社から 「売主から分譲販売を中止しますと通知がありました」 と一方的な連絡を受けました。 連絡内容は ・計画している建物は完成するが、分譲としての販売は取りやめる ・完成後の利用方法は明確ではない(一棟販売、賃貸などは答えてもらえませんでした) ・購入者全員に自宅に訪問して同様の説明をしていること ・マンションギャラリーを早々に閉鎖するため、連絡先は販売会社本社事務所(東京)となること でした。 また、予定地から数キロ離れた場所に建築予定の同じ売主の別のマンションを紹介されました。 こちらのマンションは私たちの購入予定のマンションより数百万程度高い価格設定です。 私たちとしては予算枠いっぱいで購入を決めた金額より、高い金額を提示されました。 売買契約書には 「手付金による契約解除の場合、買主は手付金の放棄により、また、売主は手付金の倍額を買主に支払うことにより契約の解除ができる」 と記述があります。 ここまでのことについて理解はしていますが、到底納得できる内容ではありません。 皆さんにお聞きしたい内容は ・私たちはこの物件については諦めるしかないのでしょうか。 ・新たに紹介された物件を契約していた物件の価格まで下げさせる交渉方法があるのでしょうか ・売買契約書に記述の「手付金の倍額」の他に何かを得る手段はあるのでしょうか。 以上3点です。 ほかにも良いアドバイスがありましたら、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yanemoto
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

納得のいかない、お気持ちよく分かります。 後は、契約書の内容になります。 本件は、手付け倍返しによる、契約解除になると考えます。 この規定は、相手方が、履行に着手するまでは、お互い手付けの額を、放棄することで、その解除の理由問わず、契約をなかったことにすることです。今回売り手側からの話ですが、逆に買い手側からでも同じこと。銀行に対し、融資の申し込みが履行の着手とは、ならないでしょう 今回の物件は、諦めるのが賢明かと。 新たに、紹介された物件の値下げ交渉ですが、今回の件で、少なからず損害(例えば、家具や電気製品購入した)あるので、減額して欲しいと交渉する等。 手付けの倍額の他にとる手段は、履行に着手したと、あくまで通す。

その他の回答 (2)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

・私たちはこの物件については諦めるしかないのでしょうか。 ありません。 ・新たに紹介された物件を契約していた物件の価格まで下げさせる交渉方法があるのでしょうか やるのは自由ですが、受けてもらえるかどうかはわかりません。 ・売買契約書に記述の「手付金の倍額」の他に何かを得る手段はあるのでしょうか。 倍ももらえて、実損はなくて、それでも何が不服とおっしゃるのでしょうか。 具体的な要求が見えません。精神的苦痛とかですか?

回答No.2

手付倍返しって契約書に書いてあるのに、契約書を反故にしてごねたいってことか?

関連するQ&A

  • 建売住宅(ローン付き)契約解除の違約金について

    お世話になっています。 建売住宅を3日前に契約しました。 色々な書類(ローン申請書など)を書いて提出したのですが、色々あって・・・(><)今日になって解約しようかと思い色々調べているところです。 現段階では・・・ まず手付金の10万を支払いました。 読み合わせもしました。 ハンコも押しましたが実印はまだ押していません。 免許証と保険証のコピーを渡しました。 今はローンの申請をしてくれているところだと思います。 連絡待ちです。 重要事項の説明書(土地付建物売買) 手付解除 1・相手方が、契約の履行に着手するまでは契約を解除することができ ます。 2・売主が前項により契約を解除したとき、売主は買主に対して受領済 みの手付金を返還し、かつそれと同額の金員を支払う。買主が解除し たとき、買主は、売主に対して支払い済みの手付金を放棄しなければ なりません。 3・業者自ら売主の場合、手付金は売買価格の20%とします。 と書いてあります。 契約書には・・・ 第十条(契約の解除・違約の損害賠償の予定) 本契約解除の場合売主の理由及び違約に基づくときは売主は買主に対してすでに領収済みの手付金の倍額を支払わなければならない。また買主の理由及び違約に基づくときは、売主に対して既に支払い済みの手付金の返還を請求することができない。ただし契約の履行に着手後は売主はすでに領収済みの金員を返還し買主はすでに支払い済みの金員を含め売主も買主も違約の損害賠償として売買代金の20%を支払うものとする。 と書いてあります。 手付金は放棄する覚悟でいます。 そのほかに請求されることはあるのでしょうか? 契約の履行着手とはどの段階までのことをいうのでしょうか? 違約の損害賠償20%を支払うものとする。という記述も気になります。 長くて本当にすいません。 気になって眠れません。。。どうかよろしくお願いします。

  • 不動産売買契約の解除について

    不動産売買契約を解除したいんです。 10月21日に土地の売買契約を結びましたが 解除するには、手付金を支払わなければなりませんか? こちらが買主で手付金は来週支払う予定です。 第2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。 とあるので、まだ標記の金額(B2)を支払っていないので契約締結していないということでしょうか? ちなみに 第15条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、または買主は、売主に支払い済の手付金を放置してそれぞれこの契約を解除することができる。 手付解除の期限は契約の日から1ヶ月後  平成19年_月_日 と未記入になっています。 最後のシートには 平成19年10月21日の日付で署名し、捺印をしました。 法律的な観点からアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 分譲マンション契約解除について

    来年2月完成のマンション購入(3LDK)を今年の春に契約しました。 ですが、家庭の事情(母が病気がちで、父は昨年他界しました)で 将来的に母と同居になる可能性が浮上し、マンションでは手狭になると判断。手付金を放棄する覚悟で購入の契約を解除したい旨を営業担当者に連絡。 その日、出かけていて戻れないとのことだったので、自分の上司が現地モデルルームにいるので話をして下さいとのこと。 その上司の方に話しに行きました。 戸建ての方で考えていきたいので契約を解除したいと話したところ、 「まず、手付金は放棄するという形になります」と言われたので、 それは当方でも分かっていますと回答。 そしたら、違約金20%が発生します。原状回復費も発生しますと即座に言われました。 重要事項説明通りにいくと契約違反になるとのこと。 何をもって違反なのか?違反内容がこの書類のどこに明文化されているのか主人が問い返すと、すでに契約して半年が過ぎていて契約後1ヶ月を経過している。そこがすでに違反になりますと繰り返し言われました。 最終的には、自分だけでは判断できないので、会社に稟議書を出すので時間を下さいと。 私には、 遠回しに、違約金が発生するから解約できないんですよと言われているように聞こえました。 重説書には以下のように書いてあります。 【契約の解除に関する事項】 売主または買主は、それぞれの相手方が売買契約の履行に着手するまで又は契約後1ヶ月を経過するまでのいずれの場合にも、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返還して、契約を解除することができるものとします。なお、買主の内入金の支払、設計変更打合せは履行の 着手とします。 【損害賠償額の予定又は違約金に関する事項】 売主または買い主は、相手方が売買契約に違反し、期限を定めた履行の催告に応じない場合には、この契約を解除することができます。 物件は気に入って契約したんです。ただ、事情が変わってきたので 話しに行ったところ、上記のような、違約金がかかりますと、いきなり 言われたら・・・ 物件を気に入っていても、こちらとしても販売会社の体質を疑います。 話がまとまらずに結果、このマンションに入居したとしても販売会社の対応が一生ついてまわるのかな・・・・と憂鬱になります。 その夜、主人が営業担当者にも連絡し、昼間の上司の方には母のことまで話さなかったのでそれも伝え、あそこでこの話をする必要はないと思い話さなかった。言葉足らずだったと主人は話していました。あの上司の対応には不満がある旨も伝えていました。 会社に当方の詳細事情を話すので時間を下さいとのこと。 しかし、答えを出すのに1週間も必要でしょうか? 台所と洗面台を多少変更したので、原状回復費まではかかるだろうと思います。(見積もりの回答待ちです)でも、 いったい何が契約違反になるのでしょうか? 虚偽の申請をしたわけでもなく、嘘も言っていません。 自己都合で解約したいと言い出すこと自体が違反なのですか? 違約金20%を負担するのは難しすぎます。 やはり、大きなものにはのみこまれてしまうのでしょうか?

  • 完成前新築マンションの契約解除違約金について

    今秋、完成及び引き渡し予定の新築マンションを購入しました。 しかし、個人的な事情により契約解除を検討しています。 (会社の倒産やリストラ、心身障害ではないので、契約解除の特例はありません。) そこで、売買契約書の契約解除についてもしおわかりになれば、アドバイス頂きたく思います。 よろしくお願いします。 <相談内容> 近日、契約解除を申し出た場合に、契約書に記載された<債務不履行による違約金(売買代金の20%)>も支払わなければいけないのでしょうか? 売買代金(物件価格) 約4000万円 手付金 約200万円※支払済 売買契約書の一部↓ <契約解除> 買主は、売主が本契約の履行に着手するまでは、手付金を放棄することで本契約を解除することができるものとします。 <債務不履行による契約解除及び違約金> 1.買主または売主のいずれかが本契約に定めた事項を履行しない場合は、その相手方は7日以上の期間を定めて履行を催促し、これを履行しないときには本契約を解除することができるものとします。 2.本状第1項の規定により買主の契約不履行を理由として売主が本契約を解除した場合は、買主は売買代金の20%相当額の金員を違約金として売主に支払うものとします。

  • 土地売買契約の解除につきまして

    土地の売買契約の解除につきまして教えてください。 1.一般的には、土地売買契約を締結した場合に契約と同時に契約金 (手付金)として一部を支払い、残りは、1回から2回ぐらいに分 けて支払うのが一般的だと思います。 その場合に、買主、売主共に、それぞれの契約行為の着手前には契約 金(手付金)を買主のほうは、放棄をして、売主のほうは倍額を支払 うことによりこの契約を解除が出来ると思います。 2.今回の相談内容は売買代金全額を一度に支払った場合に、契約行為 の着手前であった場合には、上記に準じた考え方でいいのか、 若しくは、その場合の契約解除方法を教えてください。 以上よろしくお願いします

  • 土地売買契約後の契約解除について

    不動産業者を通じ、土地売買契約の締結を行いました。 現在、不動産業者への仲介手数料及び売主さんへの手付 金を支払っている状況です。 (土地の残金は、支払っていません。) ところが、先日、売主さんから一方的に契約を解除したい との申し出がありました。 私は、購入予定の土地に新居を建設する予定であったため、 ホームメーカーとも契約を行っており、契約金の支払いを 済ましています。 売主さんの、契約解除理由ははっきりとしておらず、買主と して到底納得できるものではありません。 ここで、みなさんにお聞きしたいのですが、私のような例 の場合、売主さんに手付金の返還以外の損害賠償を求める ことはできるのでしょうか? 次に、私のようにホームメーカーと契約締結済の場合、 買主の契約履行の着手ということになるのでしょうか? 最後に、不動産業者に支払った仲介手数料は返還される のでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 売買契約の解除に伴う手付け金について

    売買契約を結んだ後に万が一解除する場合、手付け金を諦めれば白紙に戻せますか? 4500万の物件に対して手付け金は100万です。 契約書には、買い主は手付け金で解除出来る という内容が書かれていました。 もし解除するとなったら、いきなり他に仲介業者に仲介手数料請求されたりとかあります? 契約書にはそのような文面はないようですが。 正直かなり悩んでいます。 100万で白紙に戻せるなら勉強代として納得できるのですが…。 どうかよろしくお願いします。

  • 建売分譲住宅の契約解除についておしえてください!!

    こんにちは。今年3月に業者が売主の建売住宅(2580万円) を契約しました。しかし事情があり購入できなくなってしまいました。 手付金は契約の際10万円支払ったので手付け解約として10万円放棄で大丈夫かと思っていたら、担当の営業マンに「手付金とは本来売買代金の1割です。10万円はその1部なので残り248万円払ってください」といわれました。まだ間取りも決めていないし確認申請?もまだだし 本当に何も決まっていない状態なのですが・・・営業マンはローンの申請が下りた時点で履行の着手が始まっているといいます。 契約書には 第一条で{本日 手付金として10万円受領する。} 第七条で{買主解約の際は手付金は売主の所得とする。} そして最後の特約事項というところで{第七条の手付金とは売買金額の1割とする。}とあります。この場合第1条で【手付金として・・・】と1部であることの明記はなく、言い切っていることにならないですか?その後営業マンが社長にかけあい 0.5割でOKだといわれたそうですが、それでも100万を超します。やはり払わないといけないんでしょうか??あと30万円で手付け流しという方法も社長のOKが出れば可能かも知れないとの事でしたが、今の時点では0,5割以上マケル気がないようです。どうしたらいいのか分かりません・・・・こちらの都合でのキャンセルですし非があるのも分かりますが、必死で貯めた100万円、できるなら手放したくありません。 宜しくお願い致します。

  • 宅建業法の「手付の額・性質の制限」について質問です

    宅建業法の自ら売主制限で「手付の額・性質の制限」に、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返して解除できる。 とあるのですが、この意味がよく分かりません。 1000万円の物件で手付金を200万円に設定した場合、 買主は200万円の手付金を放棄して、売主は手付金の倍額400万円を返して解除できる つまり、買主は200万円得をするということですよね。 買主側にとって手付金の放棄を繰り返して楽に大金を稼ぐ・・・ 正しい考え方を教えて下さい。

  • 契約解除の通知に関して

    以前このような質問をしました‥ <買い主が代金支払いの債務不履行(履行遅滞)となり売り主から催告された後に契約解除の通知と、売った物返せという郵便がきても、別に返さなくとも横領になりませんよね? 別に裁判で取り消しの確定判決が出たわけでもないですし、買い主はそのままもらった商品をどう処分しようとも罪になりませんよね? しかし解除されるのが当然買い主に予見できた場合は、どうなんでしょう?所有権が自分にないという認識があれば故意ありとなるような気もしますが‥それでも一応法律上の原因あるとみなされるのか?> 実際に売り主から契約解除の通知されたり、他にも売り主から「勘違いして売ったので無効ですよね?、契約をなかったことにしてください」、とか言われたら、買い主は実際に応じないといけないのでしょうか? こういった通知に応じずに買った商品を使用していたら横領として立件されるんでしょうか、実際‥ 道義的に応じた方がいいのでしょうが‥<>で囲った例で言えば、契約の解除の通知を受けても買い主が少々履行遅滞になっただけで金を払う気があったりする場合もありますし、やはり訴訟で売り主が訴えて契約の解除が認められた後なら横領として立件される可能性はあると思うのですが‥どうなんですかね? 解除の通知なり、無効の通知なりきても、それが本当に要件みたしたものなのかというのも怪しいですし‥ 裁判で認められれば確実なんでしょうが