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契約解除時の相殺の通知について

取引契約書の中で、契約解除時の処置を「相手方に何ら通知催告することなく、相殺する」とすることは可能でしょうか? 相殺には通知が法律的に必要なのでしょうか?教えて下さい。

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  • jyamamoto
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回答No.1

双方に債権の請求行為があって初めて「相殺」が成り立ちます。相手側への請求行為無しに「相殺をした」といっても通用しません。相手からの請求行為に対して単に支払っていないだけとみなされます。

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