- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失権約款と手付解除の違いを教えて下さい。)
失権約款と手付解除の違いを教えて下さい。
このQ&Aのポイント
- 失権約款と手付解除は、不正な契約行為に対する制裁措置ですが、その方法が異なります。
- 失権約款は、契約の一方が契約違反した場合、相手方に通知を行い、違約金の支払いなどの手続きを経て契約を解除することができます。
- 一方、手付解除は、契約の一方が契約履行前に解除を通知し、手付金の支払いなどの条件を満たすことで契約を解除することができます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
両者はまったく違うものと考えるべきように思います。 失権約款は、契約の当事者の一方が契約条項に違反する行為を行った場合に、 相手方当事者が契約を白紙にすることができるという規定です。 他方、手付条項は、相手方が契約の履行に着手するまでの間は、 手付損ないし手付倍返しの負担を負いさえすれば、契約を白紙にできるという規定です。 いずれも、契約を白紙にできるという意味では同じですが、 失権約款による契約の解除は、相手方が契約条項に違反する行為を行わなければできませんが、 手付による契約の解除は、相手方が履行に着手しない限り、なんら契約違反等をせずとも 行うことができます。 その代わり、失権約款による解除は何らの負担なく行うことができますが、 手附解除は、手付を入れた側が解除する場合はその手付を返してもらえなくなり(手付損)、 手付を受け取った側が解除する場合は、受け取った手付を返還するとともに、 同額を相手方に支払わなければなりません(手付倍返し)。 元々、失権約款は、一方当事者の契約違反で契約関係を続けられないことを考慮して、 解除を認めた規定であるのに対し、 手付は、契約が履行の段階に至るまではある程度の損を覚悟で契約を白紙にできるという 解約権を保障した規定ですから、 両者は基本となる考え方がまったく違うので、上記のような違いがあるのです。