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手付金の解除

契約書内の手付金解除の期日を過ぎた場合、<<売主です>> (1)「手付金の倍返し」では済まないのでしょうか。実際には違約金が発生するものですか。 (2)契約書には売買代金の10%とありますが、これは一般的なものでしょうか。 お教え下さい。よろしくお願いします。

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noname#25310
noname#25310
回答No.2

>(1)「手付金の倍返し」では済まないのでしょうか。 手付けの倍返しは、手付金解除の期間までです。(売主の場合) つまり、手付け解除期間は、買主売主双方とも、手付金分の支払い義務があります。 >実際には違約金が発生するものですか。 契約書をご確認ください。 違約金について条文はありますか? 通常は、手付け解除期間を過ぎたら、違約金発生という形式が多いです。 違約金はたいていは手付金の2倍に設定することが多いようです。 >(2)契約書には売買代金の10%とありますが、これは一般的なものでしょうか。 手付金が10%ですか?それは一般的です。 なぜなら、手付金の支払いによる解約の場合、仲介手数料が発生するからです。仲介手数料は3%+6万円です。 例えば買主の都合で解約する場合でも、売主は手数料を払わなければならなくなるので、手付金は手数料よりも高く設定しないと、売主は損をします。 逆に売主都合の場合は買主が損をしないように、手付けの倍額になるわけです。 つまり手数料を払うと実質、手付金は約7%ということです。

  • 16bakabon
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.1

1について 手付倍返しで解除できることを認められた期間があったことは、契約書に記載されていたことでしょう。 そして、契約書に同意したから捺印しましたよね? したがって、手付倍返しできなくなっていますので、残るは契約の履行だけです。 契約の履行に拒むと、違約金ではなく損害賠償の請求がやってきます。 ちなみに、売買契約が締結済みにつき、もしも契約の履行をしなくても宅地建物取引業者に対する媒介手数料を免れることはできません。 2について 手付金が売買価格の10%は少なすぎます。 不動産流通経営協会や全国住宅建設産業協会連合会が策定した売買契約書雛形は、30%としています。

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