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手付け金は、支払われるのか
今度、中古住宅を購入する予定です。その時必要になる手付け金なのですが、売買契約後、どちらかの一方的な理由で解約することになった場合、買い主の都合によるものなら手付け金は返ってこず、売り主の場合なら倍返しということを聞きました。しかし、実際にそういうことになったとして、本当に手付け金は支払われるのでしょうか。一旦払ったお金を返せといってもそう簡単に返してくれるとは思えません。契約を交わしている以上裁判になれば勝てるでしょうが、それでは時間と費用がかかってしまいます。そもそもなぜ手付け金を払わなくてはならないのでしょう。手付け金を払うことによる買い主のメリットはなんですか。手付け金を払った後、夜逃げされたら目も当てられないことになります。何分にも初めて住宅を購入しようとしていますので不安です。専門家の方や経験者の方、アドバイスをお願いします。
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