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土地売買契約書

売買契約書の一部条項の追加(変更)を売主からあった場合に、(売主は組合)その変更であるべき条項は、元の契約書に優先されますか? お尋ねします。解説→私は買主です、今日までに、売主の契約書以外の口約束を私は信用できず、契約書に定めてある条項を無効にする積もりで、追加で「覚書」を交わしました。 解説→(売買契約書には、この場合には、買主の負担、と明記されています、しかしその他の口約束を(売主は)全く履行しないので、「売主は買主に一切の負担を要求をしない」と言う「覚書」を私、買主は受領しています。しかし組合理事が変わり新理事は、本契約書が優先で、「覚書」は効力が無い!!そんな事を言っています。そんなことが通りますか?教えて下さい。お願いします。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

契約書は、有効である限り常に最新のものが適用されます。 従って、矛盾する条項が有った場合も、新しいものが有効です。 合意文書の名前が、契約書であろうが覚書であろうが効力は変わりません。 ただし、新しい覚書が調印される前の行為については、当然適用されません。

noname#36692
質問者

お礼

的確な御回答誠に、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

契約などの変更は、後の方が優先です。 でも、全文を拝読しますと、少々おかしなところがあります。 売り主が履行しないのに、何故「売主は買主に一切の負担を要求をしない」とは何故ですか。 もしかして、その「覚書」が無効といっているのではありませんか。 又は、有効だとしても、覚書は一方的に発行するものですから、契約の変更とはならないと云っているのではありませんか。 もともと、契約成立後、「売主は買主に一切の負担を要求をしない」と云うようなことは、公序良俗に反する場合があります。

noname#36692
質問者

お礼

ありがとうございました。やや事情が複雑なので、質問をする私が、充分の文書表現ができず、御回答を頂ける事を望んだ私をお許し下さい。 御回答文に「契約などの変更は、後の方が優先です」この言葉で、私は納得致しました。ありがとうございました。

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