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土地の売買契約

不動産会社(売主)からその不動産会社所有の土地を当方(法人名義で)が買い取る場合は、 売主は買主に取引主任者による重要事項説明は不要なのでしょか? また、買主が個人の場合と法人の場合で異なることは何かありますか? 質問した理由は、その土地はある設備を建てる目的で購入するのですが、もともと設備業者が見つけてきた土地です。不動産屋と設備業者と当方の所在地が離れているため、設備業者の事務所で土地の売買契約書等を預かって契約しても言いいと言われました。当方にとってはその方が手間がかからない気はするのですが、重要事項説明などは不要なのかな?と思って質問しました。 よろしくお願い致します。

noname#252796
noname#252796

みんなの回答

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1

買主が不動産業者の時は重要事項の説明は要りません。しかし買主がそれ以外の時は必ず契約の前に重要事項の説明が必要です。 おそらく契約締結の直前に重説をやってすぐに契約という流れを考えていると思います。 大きな買い物なので必ず数日前までに重説を聞いて疑問点・要望点などを整理し、それから契約することをお勧めします。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり重説は必要ですよね。 契約の場に売主は来ないようだったので気になりました。

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