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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古家屋付き土地売買時の解体費用負担について)

中古家屋付き土地売買時の解体費用負担について

このQ&Aのポイント
  • 中古家屋付き土地売買時の解体費用負担について
  • 売買契約の特約条項による解体費用負担の一般的な考え方
  • 九州地方での土地売買における特異な慣習や仲介業者のメリットについて

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

建築兼大家業しています。 九州です。 >>現状渡しで「土地代+解体費用(見積額)」を譲渡額とした >>売買契約を結び、決済時に解体費用(実費)を差し引いた額を >>買い主が売り主(親類)に支払う、と記載されていました。 こんな事しませんよ。 悪徳不動産かも…。 通常、所有者が更地にしてから売るか 買い主が解体する場合は解体金額を最初から引いた金額が売買価格です。 >>仲介業者の手数料が高くなる 理由はこれしか考えられませんが…。 http://shuryo.sakura.ne.jp/10chuukai/ 売り主、買い主両方から契約金に対して仲介手数料取れます。 限度額が決まっていますが、手数料が安い分は問題ありません。 「土地代+解体費用(見積額)」で手数料を支払うのでなく 「土地代」だけの手数料を支払うと不動産屋に言うべきです。 そうすれば、そんな条項消すでしょう。

peroximon
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 地域もドンピシャで大変参考になります。 >こんな事しませんよ。 やっぱり、そうですよね… 素人目に見ても不自然な特約に思えたので… もっとも、件の親類はその業者とは以前からつきあいがあるそうなので、 悪徳業者というよりは単に発想がセコイ業者なのではないかと思います。 私はたまたま契約書の文案を見せてもらっただけで 相談を受けたわけではないので 残念ながらあまり強く言える立場にないのですが、やんわりと 「この内容だと解体費用の手数料分損なんじゃない?」 と伝えてみることにします。 ありがとうございました。

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