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民法の制限行為能力者について
契約について 未成年者又は被成年後見人が契約したものを本人が取り消せるのはわかるのですが法定代理人が未成年者と被成年後見人の同意無く(本人が取り消すことに反対の場合)それぞれの場合契約を取り消すことは可能なのでしょうか。 又法定代理人が契約を取消すことに反対した場合どうなりますか(追認したことになり契約が有効になるのでしょうか。) 回答よろしくお願いします。
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<本人が反対している場合の取消について> いずれも可能です。本人は反対しているけど、判断能力が未熟・不存在であるため、法定代理人の判断が優先されます。法律上の根拠としては、法定代理人が取消権者であること(120条1項)が挙げられます(そこでは、本人の同意は要求されていません)。 <法定代理人が取消に反対している場合について> 本人も、取消権があります(120条1項)。取消権があるということは、単独で有効に取消ができるということです。したがって、本人が取消権を行使し、相手方に取消の意思表示をした(123条)後は、法定代理人が反対しても、「本人による取消」を取消すことができませんし、追認の余地はありません。[旧試過去問参照] 仮に、本人による取消の意思表示が未到達の場合も、反対しただけでは、追認にはなりませんので、直ちに有効にはなりません。任意追認の要件として、相手方への追認の意思表示が必要とされています(123条)。あるいは、法定追認該当事由(124条)に該当することが必要です。
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PonyoOnBlyさんありがとうございました。 法定代理人の意思が優先されるだろうとは思っていたのですが。 取り消しに反対することも優先されるかわからなかったので助かりました。