• ベストアンサー

民法の制限行為能力者について

契約について 未成年者又は被成年後見人が契約したものを本人が取り消せるのはわかるのですが法定代理人が未成年者と被成年後見人の同意無く(本人が取り消すことに反対の場合)それぞれの場合契約を取り消すことは可能なのでしょうか。 又法定代理人が契約を取消すことに反対した場合どうなりますか(追認したことになり契約が有効になるのでしょうか。) 回答よろしくお願いします。

  • ngnnet
  • お礼率77% (221/287)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

<本人が反対している場合の取消について> いずれも可能です。本人は反対しているけど、判断能力が未熟・不存在であるため、法定代理人の判断が優先されます。法律上の根拠としては、法定代理人が取消権者であること(120条1項)が挙げられます(そこでは、本人の同意は要求されていません)。 <法定代理人が取消に反対している場合について> 本人も、取消権があります(120条1項)。取消権があるということは、単独で有効に取消ができるということです。したがって、本人が取消権を行使し、相手方に取消の意思表示をした(123条)後は、法定代理人が反対しても、「本人による取消」を取消すことができませんし、追認の余地はありません。[旧試過去問参照] 仮に、本人による取消の意思表示が未到達の場合も、反対しただけでは、追認にはなりませんので、直ちに有効にはなりません。任意追認の要件として、相手方への追認の意思表示が必要とされています(123条)。あるいは、法定追認該当事由(124条)に該当することが必要です。

ngnnet
質問者

お礼

PonyoOnBlyさんありがとうございました。 法定代理人の意思が優先されるだろうとは思っていたのですが。 取り消しに反対することも優先されるかわからなかったので助かりました。

関連するQ&A

  • 物凄くマニアック&専門的です。制限行為能力

    未成年者に関しててですが、 単に権利を得て義務を免れる行為以外の法律行為は 法定代理人の事前の同意か、後の追認が必要となりますよね? そこで。。 弁済の受領は、債権の額というか量というか。。が減ってしまうので 単に利益を得てるとは言えないですが、 贈与契約は、単に利益を受ける行為に該当し、 成立するのですか? 贈与は無償・片務だからですか? つまり法定代理人も本人も、これを取り消せないということでしょうか? また、事前の同意と追認ということについてですが、 未成年者が他人から何かを買った場合に、 法廷代理人が黙示の同意を与えたに過ぎない場合も これは事前の同意にあたり、もはや取り消すことができない。 というように解釈してもよろしいでしょうか?

  • 宅建の範囲で民法の「未成年」について

    宅建の範囲で民法の「未成年」について 未成年者が取消すことができる法律行為を行った場合。 未成年者は成年(行為能力者)になってからではないと追認が出来ない。と載ってあるサイトがありました。 それとは別に、未成年者は親権者・法定代理人・未成年後見人などの同意があれば追認できる。と載ってあるサイトもありました。これは通説らしいんですが…… 例えば、 民法の規定によれば、正しいものはどれか。 「Aが未成年であった場合、法定代理人の同意を得ないでした売買契約は取消すことができるが、Aが追認すれば最初から有効となる」 と問題があった場合。 民法の規定によれば。 と書いてあるので、未成年の追認は規定されていないので Aは成年(行為能力)になってからでないと追認することができない。答えは×。でいんでしょーか? 通説はあくまでも通説?その辺がよくわかりません。 初歩的ですいませんが、教えてください。

  • 成年後見人の追認権

    成年後見人の権限として、同意権はなくて、追認権・代理権・取消権があります。この追認権について質問があります。 成年後見人には同意権がないので、成年被後見人が成年後見人の同意を「事前」に得て売買契約をした場合、売買契約をした「後」に同意を得た場合、成年被後見人又は成年後見人は、その契約を取り消すことができます。 追認というのは、「事後同意」という気がします。そうすると、成年後見人には事後同意はできないので、追認権がないと思えます。 しかし、相手の催告権に基づく場合には、取り消しをするかしないかの決着をつけるため追認権を認める必要があります。このためだけに「追認権」が与えられているにすぎないという気がします。 つまり、相手の催告がないのに、積極的に追認するということができないというように思います。成年後見人の追認権は相手からの催告がない場合でも、認められているのでしょうか?

  • 宅建について

    宅建の勉強をしているのですが催告権について分からないことがあります。催告する相手が未成年者・成年被後見人の法定代理人と本人の場合、また被保佐人・被補助人の補佐人と補助人、行為能力者本人の場合は追認となりますが… 未成年者・成年被後見人の法定代理人と本人の場合は無効の追認ということですか? 催告についてわかりやすく説明お願いします。

  • 制限行為能力者の問題でわからないです。

    お世話になります。 宅建の勉強を独学で始めて、半月程のものです。 法律の事は、何も知らない状態から始めました。 以下質問です。 インターネット上で宅建の問題を出題しているサイトを、たまたま見つけて以下の質問に答えてみました。 「未成年者Aと取引きしたBは、Aに対し1ヶ月以上の期間を定め、その期間内にその取引きを取消すかどうか確答できるよう催告でき、期間内に確答がない場合は、AB間の取引は成立する」 私の独学に使用しているテキストには当該箇所の記述にはこのように 記されています。 相手側の保護の制度 相手側は、一ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消す事が できる行為を、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 (1)制限行為能力者の保護者や、制限行為能力者が行為能力者になった後 に催告されたにもかかわらず、その期間内に確答を発しないときは、 追認したものとみなされる。 これを踏まえて、以下のように考えました。 「Aが独断で契約したのに、追認もAにやらせてしまっては 駄目ではないだろうか?この場合Bが追認を求める相手は 保護者(親権者or未成年後見人)ではないだろうか?よって×だ!」 と回答したのですが、答えは残念ながら○でした。 ということは、Aが契約した契約を、保護者が追認するのではなく、 A本人が追認することで、有効になるということなのでしょうか? それともまったく違う要素で、(1ヶ月が定め無しとか)間違っている のでしょうか?教えてください。 補足です。 この出題サイトの他の質問で、親権者や後見人が登場する場合は、 必ず問題文中に記述があります。

  • 民法124条3項に成年後見人は入っていないのはなぜ

    前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない。 とありますが、制限行為能力者の保佐人と補助人だけで、成年後見人は入っていないのはどうしてでしょうか?調べてもわかりませんでした。 成年後見人は追認できない?わけではありませんから、何か他の根拠あるのですか? 法律(民法)に詳しい方お願いします。

  • 制限能力者の代理人について

    法律を勉強しているのですが、民法102条で制限能力者を代理人にできるとありますが、その代理人が本人の為にした契約を、代理人が制限能力者であることを理由に本人が取り消すことはできないとあります 勿論、制限能力者であることを承知で代理人にしたのですからわかるのですが、 別のケースで、未成年の代理人が、法定代理人の同意を得ないで契約したのは、代理権授与行為の基礎としての委任契約だから、能力の制限を理由に取り消せるとあります 以上の2ケースは何がちがうのでしょうか?

  • 法定追認のひとつ、強制執行について(未成年者の法律行為の追認)

    法定追認の要件のひとつ、強制執行について教えてください。 (1)未成年者の法律行為の追認者は、法定代理人または成人した元未成年者です。成人した元未成年者の場合ではなく、法定代理人が強制執行によって法定追認される場合というのは具体的にどういう場合でしょうか? なお、コンメンタールなどを見ると、法定追認とされるためには債権者として執行することを必要とし、債務者として強制執行を受けることは判例により法定追認には当てはまらないと書いてありました。 また反対に、債務者として強制執行を受けるのも、その前段で訴訟等で債務名義を取得したのだから債務者として強制執行を受けた場合も法定追認とされるという学説もあるようです。

  • 民法20条について

    はじめまして。はじめて質問させて頂きます。 私は消費者金融に勤める者ですが、誤って未成年者に融資をしてしまいました。その後、契約者より未成年取り消しの通知が届いたのですが、民法20条1項・2項では、融資した側の催告権として、次の通りあります。 1.制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 これの解釈がイマイチわかりずらいのですが、この法律に基づいて、本人の法定代理人である親御さんに対し、取り消しをするか否かの催告をすることは有効でしょうか? 有効だった場合、催告後一ヶ月を過ぎても回答がなかった場合、その契約(金銭消費貸借契約)は取り消しになってしまうのでしょうか? それとも、その契約を親御さんが追認したことになるのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひご回答頂ければ幸いです。 長々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • 民法 制限行為能力者についての質問です。

    いつもお世話になっています。 皆さん回答くださって本当にありがとうございます!! 感謝してます! 今、宅建の勉強をしています。 宅建の教科書でわからない部分があったので質問をします。 ご回答よろしくお願いします! 制限行為能力者がした一定の契約でも追認した時は取り消せなくなる。 1、追認できるのは制限行為能力者本人と保護者だ 。 1に従って追認しても第三者の権利を害することができない 。 ここの、第三者の権利を害することができないとはどういう意味なのでしょうか? 具体例を挙げていただけると嬉しいですよろしくお願いします。 うーん、頭が痛いです(*_*)