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平成19年 55問目 民事訴訟

平成19年 55問目 民事訴訟 未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には,管轄の合意は無効であり,法定代理人による追認の対象になる。 これは、具体的にどんな状況のことを言っているのでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ヒントは 問題文 かな? 売買契約書中に、当該契約に関する紛争について A裁判所に専属管轄がある と定める合意管轄事項がある場合 本契約に関連して 未成年甲と、誰でもいい乙間に生じる一切の紛争は A裁判所を専属的管轄裁判所とする みたいな合意事項がある。 しかしながら 管轄の合意は、法定管轄の変更という訴訟法上の効果をもたらす 点で 訴訟行為の一種 である訴訟契約です。 訴訟行為の一種であるからには 訴訟法上の制約を受けることになる。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1 これによると 未成年の場合は、法定代理人によらなければ 訴訟行為をすることができない。 よって 法定代理人から あらかじめ 同意を得ても その同意は無効。   ↓ 追認の対象となる。 未成年甲と乙の間に 管轄の合意のある売買契約 の 最中にもめごとが起きた。 このとき、あらかじめ 法定代理人 の 同意を得ていたのだから管轄の合意は有効 とはならずに あらかじめ の 法定代理人 の同意は無効。 追認の対象になる。 てきな?

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