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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定追認のひとつ、強制執行について(未成年者の法律行為の追認))

法定追認の要件のひとつ、強制執行について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 法定追認の要件のひとつ、強制執行について具体的な場合について解説します。
  • 法定追認には債権者としての執行が必要であり、債務者としての強制執行は法定追認に該当しません。
  • 一方、債務者として強制執行を受ける場合でも、訴訟で債務名義を取得した場合は法定追認とされるという学説も存在します。

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回答No.1

こんにちは 判例では、「強制執行」(125(6))は、強制執行を「受ける」場合を含みません。 ですから、法定代理人が強制執行によって法定追認される場合というのは、法定代理人が強制執行を「行った」場合をいいます。 たとえば、未成年者が売主となった売買契約があった場合、その法定代理人が(未成年者を代理して)代金債権を強制執行によって回収したときは、法定追認となるということです。 このとき、買主側からの強制執行を、元未成年者が受けようが、法定代理人が受けようが、法定追認にはなりません(学説は別でしょうけど)。

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