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法定代理人の取消権

法律に詳しい方に質問です。 民法126条前段には、「取消し権は追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する」とありますが、追認をできる時とはいつをいうのですか? たとえば、未成年者であれば成年に達したとき(124条1項)であるのはわかりますが、法定代理人の場合は、行為を知ったときという解釈でいいのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、どなたかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

消滅時効の進行は、「権利を行使することができるとき」なので、取消権者(法定代理人)が知ったときです。 民166

その他の回答 (2)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 「124条2項の成年被後見人の了知要件の趣旨」とは,成年被後見人は,瑕疵ある意思表示をした者や被保佐人と異なり,自分が何をしたかさえわかっていないことが普通なので,特に自己のなした行為の認識を要求したものだと思います。  そのような問題は法定代理人にはないし,制限行為能力者を保護する要請とともに相手方の利益の保護を図る要請もありますから,民法は法定代理人にまで認識を要求することはしておらず,そうであるがゆえに124条3項で「前二項の規定は云々」とわざわざ明示しているのではないでしょうか。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

法定代理人の取消権の消滅時効起算点は,取り消し得る行為がなされた時からです。この時点から,「抽象的には」取消しが可能だからです。

natsunopapa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 126条後段の客観的期間については「行為がなされたとき」であると理解しています。124条は法定代理人には適用されないとはいえ、124条2項の成年被後見人の了知要件の趣旨に照らすと、法定代理人の場合は「行為を知った時」とするのが妥当かと思われるのです。この点につき根拠条文が見当たらないので、悩んでおります。

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